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納税通知書等の送付先の変更について

2024年6月28日

ページ番号:294058

変更の届出

住所を変更する等の理由で納税通知書等の市税に関する書類の送付先を変更するには、場合によって大阪市への届出が必要となります。

なお、この届出では住民票を異動したことにはなりませんので、住所を変更する場合は別途住民票の異動の手続きが必要です。

(注)納税義務者の方が大阪市内に住所、居所、事務所などを有しない場合に、納税に関する一切の事項を処理してもらうために納税管理人を定める場合は、「納税管理人の申告について」をご確認ください。

届出が必要な場合・不要な場合
1 大阪市内で住民票を異動した場合不要
2 大阪市内から他市区町村に住民票を異動した場合不要
3 他市区町村から大阪市内に住民票を異動した場合不要
4 1~3以外の場合必要

届出書・記載例

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届出できる人

納税者

届出先

届出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

(注)上記以外に、書類の提出をお願いする場合がありますので、提出前に必ず市税事務所に確認を行ってください。

手数料

無料

届出方法

窓口や郵送での提出のほか、次の税目についてはオンラインでの届出が可能です。

下記のリンク先から行政オンラインシステムにログインし、手続きを行ってください。

(注)電話・ファックス・電子メールでの届出は受け付けていません。

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