引越しに伴う市税の手続き
2024年6月28日
ページ番号:370551

個人市民税の課税について

軽自動車税の届出について
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車をお持ちの方は軽自動車税の申告または報告が必要です。

納税管理人の申告について
市外(海外を含む)への転出により納税義務者が市内に住所、事務所などを有しない場合、納税に関する一切の事項を処理してもらうために、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めて申告してください。
お手続きについては各税目ごとに申告が必要です。
条件により、納税管理人の選任を免除できる場合があります。
詳しくは、市外へ転出した場合の市税の手続きについて(納税管理人の申告) をご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部管理課管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7741
ファックス:06-6202-6953