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都市計画税

2024年4月1日

ページ番号:370734

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

納税義務者

都市計画税を納めていただく方(納税義務者)は、賦課期日(毎年1月1日)現在に、大阪市内の都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋を所有している方です。

※本市では全ての地域が都市計画区域となっており、ほぼ全域が市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)となっています。

税額の計算方法

【税額】 = 課税標準額 × 税率(0.3%)

課税標準額

固定資産税における固定資産の価格が、原則として税額算出の基礎となる課税標準額になります。

なお、土地に対する都市計画税についても固定資産税と同様に住宅用地の課税標準の特例措置がありますので、住宅用地については、次により計算した額が課税標準額になります。

  1. 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地)………………………     価格×1/3
  2. 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分))………   価格×2/3

また、土地に対する都市計画税の税負担については、固定資産税と同様の税負担の調整措置が講じられています。

くわしくは、「住宅用地の課税標準の特例措置」、「税負担の調整措置」をご覧ください。

免税点

固定資産税が課税されない場合は課税されません。

固定資産税の免税点は、「固定資産税について」の「免税点」をご覧ください。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

使途

都市計画税の使いみちは、街路事業関係、公園事業関係、下水道事業関係など、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充当されます。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
電話: 06-6208-7761(土地)、06-6208-7767(家屋)
ファックス: 06-6202-6953(共通)

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