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再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例

2024年4月1日

ページ番号:382212

概要

 再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例については、対象となる設備の取得期間が、令和8年3月31日まで延長されました。対象設備の課税標準額は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備の出力規模等に応じて課税標準となるべき価格に大阪市市税条例で定める割合を乗じて得た額となります。

 なお、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備については、一部取り扱いの変更がありますので、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得))をご確認ください。

留意事項

太陽光発電設備

  • 特例対象資産は、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの」です。
  • 「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」の交付が確定したことがわかる書類の写しと、出力規模がわかる資料(仕様書・見積書等)が認定書類として必要です。
  • なお、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備については、一部取り扱いの変更がありますので、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得))をご確認ください。

風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備

  • 特例対象資産は、「経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備」です。
  • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写しが認定書類として必要です。
  • なお、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備については、一部取り扱いの変更がありますので、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得))をご確認ください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置早見表

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)