再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例
2025年4月1日
ページ番号:382212


1.概要
再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例については、対象となる設備の取得期間が、令和8年3月31日まで延長されました。対象設備の課税標準額は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備の出力規模等に応じて課税標準となるべき価格に大阪市市税条例で定める割合を乗じて得た額となります。
なお、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備については、一部取り扱いの変更がありますので、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得))をご確認ください。


2.固定資産税の特例を受けるための要件等

対象者

対象設備

太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの

風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けた発電設備

提出資料

太陽光発電設備
- 「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」の交付が確定したことがわかる書類の写し
- 出力規模がわかる資料(仕様書・見積書等)
- 課税標準特例該当資産明細合計表

風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
- 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
- 課税標準特例該当資産明細合計表
課税標準特例該当資産明細合計表については、「償却資産(固定資産税)の申告」よりダウンロードしてください。

特例適用期間・特例割合
- 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り特例が適用されます。
- 特例率については、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について)をご確認ください。


3.取得時期に関する留意事項
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備については、一部取り扱いの変更がありますので、下記の特例措置早見表(再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得))をご確認ください。


4.特例措置早見表

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得)(PDF形式, 80.15KB)
出力規模、特例割合、必要書類等を掲載しています。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について(令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得)(PDF形式, 134.98KB)
出力規模、特例割合、必要書類等を掲載しています。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


5.申告書提出先・問合せ先(市税事務所)
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7768 ファックス: 06-6202-6953
※具体的な手続きや課税に関するお問合せは、船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループへご連絡ください。
財政局 船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
住所: 大阪市中央区船場中央1丁目4番3号203 船場センタービル3号館2階 北側
電話: 06-4705-2941 ファックス:06-4705-2905