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入湯税に関する申告書等ダウンロード

2024年10月21日

ページ番号:436242

入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場の利用者(納税義務者)から入湯税を徴収していただき、大阪市へ納入していただく「特別徴収」の方法によって行っていただきます。

つきましては、鉱泉浴場の経営者は、次の各申告書の提出等をお願いします。

押印の見直しについて

令和3年4月から、入湯税に関する申告書等について押印が不要となりました。

なお、押印欄のある申告書等を利用される場合も押印せずご提出ください。

入湯税に係る経営申告書

鉱泉浴場を経営しようとする方は、「入湯税に係る経営申告書」を作成し、経営を開始する日の前日までに提出してください。

また、申告事項に異動が生じた場合は、直ちにその旨を記載した「入湯税に係る経営申告書」を提出してください。

入湯税に係る帳簿

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、鉱泉浴場の利用者(納税義務者)から徴収した入湯税額等について、入湯税に係る帳簿を1月ごとに作成してください。その帳簿は、閉鎖後(1か月分の記載が完了した日から)7年間保管してください。

(注)共同浴場、一般公衆浴場(温泉)または鉱泉浴場が設置された医療提供施設もしくは社会福祉施設の経営者は、入湯税に係る帳簿を作成する必要はありません。

入湯税に係る帳簿と記載例

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入湯税納入申告書・納入書

前月中に納税義務者から徴収した入湯税額(納入金)につきまして、納入申告書を作成し毎月末日までに提出するとともに、納入書により納入してください。

また、申告対象月の「入湯税に係る帳簿」を参考に添付してください。

入湯税納入申告書と記載例

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入湯税納入書と記載例

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この納入書をご利用いただける場所については、「納付場所・納付方法」をご参照ください。

電子納入について

電子納入については、次のリンク先をご参照ください。

共通納税システムについて

入湯税特別徴収の手引き

入湯税を特別徴収する鉱泉浴場の経営者向けに、入湯税の特別徴収の制度等について説明しています。

入湯税特別徴収の手引き

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提出先・お問い合わせ先

〒541-8551
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

船場法人市税事務所(法人市民税・事業所税グループ)

電話番号:06-4705-2935

(最寄駅からのアクセス)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅の船場センタービル3号館連絡通路より3号館へ

郵便または信書便により提出の場合は、宛先を「船場法人市税事務所 入湯税担当」と記載してください。

窓口へお持ちいただく場合は、最寄の市税事務所でも提出していただけます。各区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 船場法人市税事務所 事業所税グループ
電話:06-4705-2935 ファックス:06-4705-2905
住所:大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階

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