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通天閣展望塔側面広告取扱要領

2024年4月1日

ページ番号:464885

(趣旨)

第1条 この要領は、通天閣展望塔側面広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第1条の2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通天閣展望塔側面広告  通天閣展望塔の側面に掲出する広告をいう。

(2) 通天閣展望塔側面広告枠  通天閣展望塔の側面に広告掲出する部分のうち財政局長が別途指定する部分をいう。

 

(広告の範囲)

第2条 次の各号いずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

(5) 良好な景観又は風致を害するもの

(6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

(7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

(8) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるおそれがあるもの

(9) 当該広告に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがあるもの

(10) その他掲出し又は設置することが適当でないと財政局長が認めるもの

 

(広告掲出の手続)

第3条 広告掲出をしようとするときは、確実な保証人をたて、別記第1号様式による申請書を広告掲出日の60日前までに財政局長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、申請者と連帯して、広告の掲出につき、一切の責に任じなければならない。

 

(広告掲出承認の方法)

第4条 広告掲出の承認は財政局において決定し、別記第2号様式による広告物使用承認書を交付する。

2 財政局長は、必要と認めるときは承認の際に必要な条件を付すことができる。

 

(承認期間)

第5条 広告掲出の承認期間は1年以内とする。

 

(承認の変更及び継続)

第6条 第4条の規定により承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第3号様式による申請書を財政局長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、変更申請があった場合の承認の方法について準用する。この場合において第4条中「別記第2号様式」とあるのは、「別記第4号様式」と読み替えるものとする。

3 承認期間満了後、広告掲出者が更に継続して広告掲出をしようとするときは承認期間満了の30日前までに申請書を財政局長に提出しなければならない。

4 第3条の規定は前項の申請手続について、第4条の規定は同項の規定による申請があった場合の承認の方法について準用する。

 

(通天閣展望塔側面広告枠の広告料)

第7条 通天閣展望塔側面広告枠の広告料は、掲出期間が1年の場合にあっては、別表1のとおりとする。

2 掲出期間が1年に満たない場合にあっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月の広告料は別表1に規定する広告料の12分の1に相当する額(掲出期間が1月に満たない場合にあっては、15日以上は12分の1、15日未満は12分の1の2分の1に相当する額)(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(2) 前号の規定によって算定された額に広告掲出月数を乗じ掲出期間中の広告料を算定する。

 

(通天閣展望塔側面広告枠以外の広告料)

第7条の2 通天閣展望塔側面広告枠以外の広告料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1月の広告料単価は別表2に規定する単価の12分の1に相当する額(広告掲出期間が1月に満たない場合にあっては、15日以上は12分の1、15日未満は12分の1の2分の1に相当する額)とする。

(2) 前号の1月の広告料単価に広告面積(広告面積にO.1平方メートルに満たない端数があるときは、これを0.1平方メートルに切り上げる)を乗じ1月の広告料を算定する。

(3) 前号の規定によって算定された額に広告掲出月数を乗じ広告料を算定する。

2 前項第1号から第2号までの各号の規定によって算定された額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。

 

(広告料の納付)

第8条 広告料は、財政局長が定める期日までに納めなければならない。

 

(広告料の還付)

第9条 既納の広告料は還付しない。ただし、財政局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(承認の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、財政局長は、広告掲出の承認の全部若しくは一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲出の承認を受けたとき

(2) 広告掲出の承認を受けた者(以下「広告掲出者」という。)がこの要領若しくは当該広告掲出の承認に付した条件に違反し、又はこの要領に基づく指示に従わないとき

(3) 本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

(4) 財政局長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

 

(広告物の維持管理)

第11条 広告物が汚損したときは、広告掲出者は直ちに原状に復さなければならない。

 

(広告の撤去)

第12条 承認期間が満了し、又は広告掲出の承認を取消されたときは、広告掲出者は直ちに広告を撤去しなければならない。ただし、財政局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(施行の細目)

第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

 

附 則 この要領は、平成19年4月1日から適用する。

附 則 この要領は、平成22年4月1日から適用する。

附 則 この要領は、決裁の日から施行する。ただし、第7条及び別表の規定については、平成25年10月1日から施行する。

附 則 この要領は、平成26年1月1日から施行する。

附 則 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附 則 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日から平成32年3月31日までの間の別表1に掲げる広告区分の広告料は、この要領による改正後の通天閣展望塔側面広告取扱要領別表1の規定にかかわらず、同表中「4,380,722円」とあるのは、「4,240,538円」と読み替えるものとする。

附 則 この要領は、令和2年2月1日から施行する。

附 則 この要領は、令和3年2月10日から施行する。

附 則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附 則 この要領は、令和5年9月22日から施行し、別表1に掲げる広告区分の広告料については、令和5年4月1日から適用する。

 附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日から令和7年3月31日までの間の別表1に掲げる広告区分の広告料は、この要領による改正後の通天閣展望塔側面広告取扱要領別表1の規定にかかわらず、同表中「2,080,488円」とあるのは、「2,007,489円」と読み替えるものとする。


別表1

広告区分

広告料

面積

通天閣展望塔側面広告枠

2,080,488円

365.06m2

別表2

広告区分

単価

単位

期間

通天閣展望塔側面広告枠以外

道路占用料条例別表に規定する占用料(看板に係るものに限る)

m2

1年

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