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災害により被災された方に対する市税の減免などについて

2024年1月5日

ページ番号:474109

災害により被災された方につきましては、市税について、次のような措置が講じられる場合があります。

減免について

固定資産税・都市計画税

災害により、大阪市内にお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定以上の損害を受けられた方は、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免対象となる場合があります。
減免の適用を判断する際には、実地調査により被害状況を確認する必要がありますので、まずは、土地・家屋に損害を受けられた方は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税各グループへ、償却資産に損害を受けられた方は、船場法人市税事務所償却資産グループへお問い合わせください。

個人市・府民税

次に該当される方で、大阪市内に賦課期日(1月1日)現在お住まいの方は、市民税・府民税の減免対象となる場合がありますので、まずは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループへお問い合わせください。

  1. 災害により住宅又は家財に一定以上の損害を受けられた方
  2. 災害により死亡された方、1か月以上の入院が必要となった方又は障がい者に該当することとなった方

また、これ以外にも大阪市内でお住まいになっていない区にお持ちの事務所・事業所又は家屋敷に一定以上の損害を受けられたときには、減免対象となる場合があります。

軽自動車税

災害により、大阪市内にお持ちの原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車が滅失し、又は損害を受け使用不能となったその被災日によっては、軽自動車税が免除される場合がありますので、まずは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループへお問い合わせください。

減免の申請期限

災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日

納税の猶予について

災害により被災された方(特別徴収義務者を含みます。)がやむを得ない理由に基づき、市税を一時に納付・納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、まずは、市税事務所納税担当・収納対策担当へお問い合わせください。

期限の延長について

災害により、期限までに市税にかかる各種申告・申請(減免に関する申請も含みます。)や納付・納入等をすることができないときには、当該期限が延長される場合があります。まずは、市税事務所各担当へお問い合わせください。

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

減免適用に関する個別・具体的なお問合せ先は、
 各税目を担当する市税事務所へお問合せください。
  (上記リンク先から各市税事務所の連絡先が確認できます。)

このページの作成は、
 財政局税務部管理課審査監察グループ
 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
 電話:06-6208-7784
 ファックス:06-6202-6953