大阪市軽自動車税(種別割)課税免除要綱
2024年10月21日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第115条の規定により課税免除とする商品である軽自動車等のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段又は同法第97条の3第1項により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標の交付を受けているものについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除対象車両)
第2条 課税免除の対象となる車両は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 条例第115条に規定する軽自動車等(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)であること
(2) 販売を目的として取得し、保有していること
(3) 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
(4) 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100km未満であること
(5) 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること
(課税免除届出)
第3条 前条の課税免除対象車両の要件の確認は、次に掲げる書類を添付した届出(様式)をもとに行う。なお、届出の提出については、賦課期日の属する年度の4月1日から同月7日(7日が大阪市の休日を定める条例(平成3年条例第42号)に定める休日である場合は、その翌開庁日)までの期間での提出を求めるものとする。
(1) 古物商許可証(同法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し
(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し※
※電子車検証の場合、A6サイズの電子車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しを含む)、又は車検証閲覧アプリにより車検証情報ファイルを印刷したもの
(3) 古物台帳の写し(同法第16条の規定により帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録したもの)
(4) 賦課期日現在の走行距離が分かる写真
(調査)
第4条 課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行うものとする。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。
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