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督促状について(About Reminder)

2024年2月28日

ページ番号:527660

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督促状とは

 納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、大阪市では納期限から30日以内に督促状を送ることが定められています。

 督促状が届きましたら、付属の納付書に記載されている期限までに納付していただきますようお願いいたします。

督促状の見方

表面左側(督促状)
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表面右側(納付書)
別ウィンドウで開く

(1)市税の種類や期別について記載しています。

(2)本来の納期限を記載しています。

(3)納付すべき税額を記載しています。

(4)延滞金の金額を記載しています。

(5)納付書の取扱期限を記載しています。

(6)納付書の右側は領収証書ですので、5年間大切に保管してください。

市税の納付方法

 市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。

 詳しくは、「納付場所・納付方法」をご確認ください。

 

お問い合わせ先

 納税に関する事務については各市税事務所の収納対策担当で行っています。

 お住まいの区または固定資産の所在地により担当する市税事務所が異なります。

 ・お問い合わせ先について、詳しくはこちらをご確認ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課収納管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7783

ファックス:06-6202-6953

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