ページの先頭です

共同入札の手続き

2022年3月31日

ページ番号:542952

<ご注意>法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

1 共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産である場合のみ、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込み手続きや入札手続きなどについては、当該代表者のログインIDで行います。
  4. 共同入札する場合は、共同入札者(買受申込者)ごとに暴力団員等に該当しないことの陳述書等を提出してください。陳述書等の提出がない場合は、入札等をすることができません。

2 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に大阪市インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションに関連する規約等を必ずお読みください。
  2. 代表者名でログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークションの大阪市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
  4. 公売物件が農地を含む場合は、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。大阪市インターネット公売ガイドラインををご覧の上、あらかじめ大阪市に手続きについて確かめてください。

 

3 公売保証金の納付

下の「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」を印刷し、「記載例」にしたがって太枠内に代表者の氏名、住所などを記入してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。 

  • 公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書
    • 「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID(メールアドレス)、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
    • 右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
  1. 売却区分番号を再度ご確認のうえ、「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」を大阪市(8 書類送付先)に書留郵便(郵便料は公売参加申込者の負担)にて送付してください。
  2. 大阪市は、「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」を受領した後、「公売保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに、振込先口座の案内などのメールを送信します。
  3. メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります)

※公売保証金は入札開始2開庁日前までに大阪市が確認できるように納付してください。大阪市が納付を確認できない場合、入札することができません。

    〇銀行振込
    ・公売保証金を振り込んだ日から大阪市が納付を確認するまで3開庁日程度要することがあります。
    ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    ・口座名の間違いにご注意下さい。
    〇現金又は銀行振出小切手の直接持参
    ・小切手は、大阪手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    ・持参の場合は、物件を担当する市税事務所、収納対策特別チームまたは市債権回収対策室へお願いします。
    (大阪市役所本庁舎に持参いただいても納付できません。)
    〇現金書留の送付による納付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
    ・現金書留の送達にかかる費用等は、公売参加申込者の負担となります。
    ・現金書留は、物件を担当する市税事務所、収納対策特別チームまたは市債権回収対策室へ送付してください。
    (大阪市役所本庁舎へ送付しないようご注意願います。)
    〇為替証書等による納付
    ・株式会社ゆうちょ銀行が発行する為替証書又は振替払出証書で公売保証金を納付する場合は、手続き等についてあらかじめ大阪市にご相談ください。

4.大阪市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み手続きを完了します。手続き完了後入札することができるようになります。

5.公売参加仮申込みを行った代表者のログインIDでログインした画面で、「参加申し込み完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 必要書類の提出

代表者の方は、次の書類を、入札開始2開庁日前までに大阪市(8 書類送付先)に書留郵便(郵便料は公売参加申込者の負担)にて送付してください。

  • 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
    • 下の「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。  
    • (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
  •  共同入札者持分内訳書
    • 下の「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と住所、及び各共同入札者の持分を記入してください。
    • 「委任状」及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
  • 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票(個人番号の記載がないもの)など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
    • 証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
  • 陳述書等

 

委任状

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

共同入札者持分内訳書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

5 入札の際の注意事項

  1. 公売参加申込みが完了した代表者のログインIDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
  2. KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。 

6 落札後の注意事項

1. 共同入札者が落札者(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、大阪市は、あらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などを記載したメールを送信します。代表者の方はメールに記載された連絡先に電話してください。今後の手続きについてご説明いたします。 このメールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」又は「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面に表示されている落札後連絡先を確認しご連絡ください。

2. 落札者となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに大阪市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵便料など、物件の買受けのための費用は、全て落札者の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください(金額は、落札者の方へ送信するメールでご案内いたします)。

4. 代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。

  • 所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し、枠内に共同入札者の住所・氏名を記入してください。なお、所有権移転登記請求書は、共同入札者全員から提出する必要があります)
  • 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票(個人番号の記載がないもの)など、法人の場合は商業登記簿謄本など)
  • 共有合意書(下の様式を印刷し、共同入札者全員の署名が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください)
  • 郵便切手1500円程度
  • 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

5. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、大阪市で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。

所有権移転登記請求書(不動産)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

共有合意書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

7 公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで買受代金納付期限後4週間程度要することがあります。
  3. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度要することがあります。
  4. 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ振り込まれます。
  5. 公売保証金の返還に際して、公売参加申込者への連絡はありません。 
  6. 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  7. 落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となり売却決定された方が、納付期限までに買受代金を納付しない場合、公売保証金は返還しません。 
  8. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。 

8 書類送付先

〒530-8201

大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

大阪市財政局税務部収税課滞納整理グループ インターネット公売担当

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

メール送信フォーム