ページの先頭です

市債権回収対策室

2024年1月10日

ページ番号:555767

市債権回収対策室の業務

 大阪市が実施している様々な住民サービスは、市民の皆様に納めていただいている、貴重な収入(歳入)等により運営しています。
 多くの市民の皆様は納期限までに納付していますが、一部の方は納期限までに納付しておりません
 大阪市では、市民の皆様の公平性・公正性の確保と、住民サービスを行うための貴重な歳入確保の観点から、「大阪市債権回収対策会議」のもと、未収金(滞納金)対策の強化に取り組んでおり、当室はその未収金対策を推進していく役割を担っています。

 

高額難件や重複滞納等の徴収及び滞納整理

 各担当部署で対応困難となっている市債権の徴収業務について移管を受け、市税の徴収ノウハウを活かした、効果的かつ効率的な徴収及び滞納整理を実施します。

 なお、当室の取扱い債権については、全て、裁判所によらず、本市職員が強制徴収できる(自力執行権のある)債権です。

【当室での取扱い債権】
・国民健康保険料

・国民健康保険料と重複して滞納となっている市税

・介護保険料

・後期高齢者医療保険料

 

市債権回収対策室の徴収方針

 地方税法、国税徴収法等の法令に基づき、各種財産(給与、預金、不動産等)差押え等の滞納処分を前提とした徴収業務を行います。
 また、滞納者に納付の意思があるが、病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時に納付することが困難な場合、生活や財産の状況を確認したうえで、1年以内を基本とした分割納付(換価の猶予等)を認めることがあります。
 なお、納付能力がないと本市が判断したときは、納付能力が回復するまで、滞納処分の停止を行う場合もあります。

 市債権回収対策室の徴収実績

 

滞納処分について

 納付も相談もない場合、一般的には次のような手続きで「滞納処分」を行います。
 また、滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の納付額のほかに延滞金を徴収します。
 なお、当室では主に、督促状の送付及び催告を終えた債権の徴収を行っています。

 

1 督促状の送付

・納付(納入)通知書に記載の納期限までに納付が確認できない場合、督促状を送付します。

          ↓

2 催告

・督促状を送付しても納付がない場合、さらに催告書の送付などにより納付を催告します。

          ↓

3 財産調査・捜索

・納付がない場合、滞納処分を行うため滞納者に係る各種財産調査を行います。

・具体的には、勤務先への給与照会、取引先への売掛金調査、金融機関への預貯金調査、生命保険契約状況調査、不動産・自動車等の保有状況調査などを行います。

・さらに、滞納処分のため必要があるときは、滞納者等の住宅・事務所等を捜索(強制調査)します。

          ↓

4 差押え

・財産調査等の結果に基づき、財産を差押えします。
・差押えを行う場合、勤務先、金融機関、取引先などに「債権差押通知書」を送付するとともに、本人(滞納者)へ差押調書謄本を送付します。
・具体的には、給与、預貯金、売掛金、生命保険など金銭的価値があり、換価処分により滞納金に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。

          ↓

5 換価処分・取立て

・差押えした不動産・動産は「公売」、金銭債権は「取立て」により差押財産を現金に換えます。

・具体的には、不動産や動産等は入札・競り売りなどで売却し、預貯金は金融機関から引き出し、生命保険は解約返戻金などを徴収します。

          ↓

6 滞納金へ充当

・換価処分、取立てによる現金を滞納金に充当します。

 

 

よくある質問 (市税、国民健康保険料など当室で徴収業務を行う自力執行権のある債権に限ります)

質問1 一括での納付が困難なので、分割納付は認めてもらえるのでしょうか。

答え 原則は、期限までの一括納付です。

  しかし、特別な事情で一括での納付が困難な場合、所有財産や収支などをお聞きしたうえで、1年以内を基本とした分割納付(換価の猶予等)を認めることがありますのでご相談ください。ただし、分割納付であっても、本来の納付額のほかに延滞金を納めていただきます。

 

注 換価の猶予とは、すでに差押えした財産、あるいは今後差押えの対象となりうる財産の換価処分(差押財産を現金に換えること)を猶予し、分割納付を認める制度です。また、換価の猶予期間中は、延滞金の割合が軽減されます。

 

質問2 財産調査は本人(滞納者)の同意がいるのではないでしょうか。

答え 本人(滞納者)の同意は必要ありません。

 国や地方公共団体は、財政基盤の確保のため、国税徴収法に基づき滞納者に関するすべての財産調査が可能です。

 なお、法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などは、調査に協力しなければなりません。

 

質問3 本人(滞納者)の同意なしに差押えはできるのでしょうか。

答え 本人(滞納者)の同意は必要ありません。

 市税は、法律で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と規定されていることから、滞納者の同意は必要ありません。

 また、国民健康保険料など強制徴収できる債権は、法律で「地方税の滞納処分の例により処分することができる」と規定されていることから、同様に滞納者の同意は必要ありません。

 

 

大阪市の未収金対策の進捗管理、各所属への総括的指導

  • 大阪市の未収金残高目標達成に向けて、「大阪市債権回収対策会議」を開催し、各所属の目標設定及び進捗管理を行います。

  • 未収債権の管理・回収等について、各所属に対して総括的指導を実施します。なお、平成27年度からは、大阪市債権管理・回収アドバイザー(弁護士)を設置することにより、各所属からの様々な相談に対応できるような体制を整えています。

  • さらに、各所属の徴収職員のスキルアップを図るため、当室の職員とともに徴収事務を行うOJT研修も実施しています。

  • 全市的な未収金対策の進捗状況については、「全市的な未収金対策の取組みについて」をクリックしてください。

市債権回収対策室設置の経過

 平成20年4月1日、財政局税務部に「市債権回収特別チーム」を設置し、既存未収金の解消に向けて、各所属が抱える滞納事案の内、高額滞納等一定条件に該当する事案を引き継ぎ、未収金回収に取り組みました。

 平成24年8月1日、未収金対策を一層促進するため「市債権回収特別チーム」を母体として、新たに「市債権回収対策室」を設置しました。

問合せ先

財政局 税務部 市債権回収対策室

開庁日:月曜日~金曜日 9時から17時30分まで

   (祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)

住所:〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-700号(大阪駅前第2ビル7階)

電話番号:

  市税(国民健康保険料との重複滞納)の徴収に関すること 06-4797-2894

  国民健康保険料の徴収に関すること 06-4797-2951

  全市的な未収金対策に関すること 06-4797-2934

ファックス番号:06-4797-2684

市債権回収対策室の徴収実績

市債権回収対策室における令和5年度の徴収状況についてはこちら

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市債権回収対策室における令和4年度の徴収状況についてはこちら

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市債権回収対策室における令和3年度の徴収状況についてはこちら

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市債権回収対策室における令和2年度の徴収状況についてはこちら

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

市債権回収対策室における令和元年度の徴収状況についてはこちら

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページへの別ルート

表示