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令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の期限の延長等について

2024年1月23日

ページ番号:617801

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 大阪市では、この災害の発生を受け、下記の地域に住所等を有する者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、総務省からの通知を踏まえ、延長しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び者

富山県及び石川県(以下「指定地域」という。)に住所等を有する者

(例)

 個人市民税 令和5年1月1日時点で大阪市に居住し、その後指定地域に転居された方

 固定資産税 令和5年1月1日時点で大阪市内に土地・家屋・償却資産を所有し、指定地域に居住している方

 (注)国税についても、指定地域に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

2 対象となる期限及び延長内容

 令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途市長が定める日まで延長します。

3 その他の延長に係る内容

 今後、指定地域を変更した場合、又は別途市長が定める日を定めた場合については、別途告示します。

4 災害により被災された方に対する市税の減免などについて

 災害により被災された方に対する市税の減免などの詳細については、こちらをご覧ください。

大阪市告示・総務省通知関係

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部管理課審査監察グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7784

ファックス:06-6202-6953

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