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定額減税補足給付金(調整給付)について

2024年6月27日

ページ番号:622090

 支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。詳細が決まり次第、改めてお知らせします。

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(調整給付))

制度の概要

 国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税しきれない方に給付措置を実施します。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

(注)個人市・府民税の定額減税に関しては「令和6年度個人市・府民税における定額減税について」をご確認ください。

対象者

 令和6年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の1または2のいずれかに該当する方

 なお、令和5年に収入がなかった方は対象ではありません。

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る
  2. 個人市・府民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分個人市・府民税所得割額」を上回る

 ※1 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)

 ※2 令和6年分推計所得税額は令和6年度個人市・府民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。

給付金額

 次の1と2の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。

  1. 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  2. 個人市・府民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人市・府民税所得割額
 定額減税補足給付金(調整給付)ホームページ「3.試算ツール」別ウィンドウで開くにより、給付額の試算を行うことができます。

 (注)試算した給付額は、実際の額とは異なる場合がありますので、参考として利用していただきますようお願いいたします。

給付時期

 本給付金の対象者となる方には、給付金額等を記載した確認書(令和6年8月中旬より順次発送)を送付できるよう準備を進めています。

 具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

コールセンター

電話番号

 0120-933-051(フリーダイヤル)間違い電話にご注意ください。

 06-7223-9005(フリーダイヤルをご利用できない方)

ファックス番号

 0120-322-390(フリーダイヤル)

受付時間

  • 祝日を除く月曜日から金曜日まで:9時から20時まで
  • 土曜日・日曜日・祝日:9時から17時30分まで

 詳しくは、定額減税補足給付金(調整給付)ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

よくある質問

Q1 私は対象になりますか

A1 令和5年中に収入がなかった場合は対象とはなりません。令和5年中に収入があった場合は、現在、対象者の抽出作業を進めているため、個別のご質問についてはお答えすることができません。対象要件に該当する方へは8月中旬から順次「支給のお知らせ」または「確認書」の発送を予定しておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。なお、「令和6年度 給与所得に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」または「令和6年度 市民税・府民税・森林環境税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書」に定額減税未済額の記載がある方は市民税・府民税分については本給付金の対象になります。

【参考】内閣官房ホームページ(対象となりうる措置の判定)別ウィンドウで開く

Q2 いくらもらえますか

A2 対象者の抽出や給付額の算定に時間がかかることから、個別に給付される金額については、現時点ではお答えすることができません。8月中旬以降に「支給のお知らせ」または「確認書」の発送を予定していますのでそれまでお待ちください。

Q3 対象かどうかすぐに調べてほしい

A3 申し訳ございません。対象者の抽出や給付額の算定に時間がかかることから、現時点では個別のお問い合わせにお答えすることができません。対象要件に該当する方へは8月中旬から順次「支給のお知らせ」または「確認書」の発送を予定しておりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。なお、令和5年中に収入がなかった場合は対象となりません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(調整給付))

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