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【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

2024年12月20日

ページ番号:622090

大阪市からのお知らせ(定額減税補足給付金(調整給付))

本給付金事業は終了いたしました。

当初調整給付の支給額がわかる書面の保管について

 令和6年8月以降に、当初調整給付の支給対象者の方へ、当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

制度の概要

 国の方針である、デフレ完全脱却のための総合経済対策の取組みとして、令和6年分の所得税および令和6年度分の市民税・府民税において定額減税しきれない方に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。

対象者

 令和6年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が次の1または2のいずれかに該当する方

 なお、令和5年に収入がなかった方は対象ではありません。

  1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る
  2. 市民税・府民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分市民税・府民税所得割額」を上回る

 ※1 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(ただし、国外居住者は対象から除きます。)

 ※2 令和6年分推計所得税額は令和6年度市民税・府民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定します。

 推計所得税額は、給付金額の算定にのみ用いるものであり、実際に年金や給与から源泉徴収される所得税額とは異なります。(推計所得税額を別途お支払いいただくことはありません。)

 また、複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

給付金額

 次の1と2の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。

  1. 所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  2. 市民税・府民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分市民税・府民税所得割額

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

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