大阪市森林環境税免除取扱要綱
2024年5月20日
ページ番号:627349
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条の規定による森林環境税の免除(以下「免除」という。)の取扱いについて、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号。以下「総務省告示」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるほか法その他関係法令の例によるものとする。
(1) 住宅 自己又は扶養親族が常時起居する家屋をいう。
(2) 家財 その者(その者の扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう(書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度をこえるものを除く)。
(3) 預貯金等の額 免除を受けようとする者に係る免除の申請日現在における次に掲げるアからエの合計額
ア 現金
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金(勤労者財産形成年金貯蓄契約を除く。)及び積金の価額の合計額
ウ 所得税法第2条第1項第11号及び第17号に規定する合同運用信託及び有価証券の価額の合計額(以下「株式等有価証券の価額」という。)
エ 免除の申請日現在において支払を受ける権利を有する退職手当等の金額から当該退職手当等から徴収される所得税額、道府県民税額及び市町村民税額を控除した額
(4) 居住用以外の不動産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第178条に規定する不動産のうち免除を受けようとする者が所有するもの
(免除適用基準)
第3条 市長は、免除を受けようとする者の生活程度を調査により把握し、法第11条に定める者で、森林環境税の全額負担に堪えることが困難であると認められる次の各号に掲げる区分に応じ、免除を適用するものとする。
(1) 総務省告示第1号及び第2号イに規定する「その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したこと」により生活が著しく困難となった場合に該当する者 大阪市市税条例(平成29年大阪市条例第11号)第57条第1項第2号及び同項第3号並びに大阪市個人市民税減免取扱要綱第3条第2号、第4条第1項第1号から同項第3号までの規定により、市民税の減免を受ける者
(2) 総務省告示第2号ロに規定する「やむを得ない多額の支出を行ったこと」又は同号ハに規定する「所有する資産について損害を受けたこと」により生活が著しく困難となった場合に該当する者 当該年度の初日の属する年中の合計所得金額の見積額からやむを得ず行った多額の支出の額又は所有する資産について受けた損害の額を差し引いた額が、前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する者で、次の各号のいずれにも該当する者
ア 前年の合計所得金額が2,600,000円(同一生計配偶者又は扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)を有する者にあっては、2,600,000円に320,000円及び当該同一生計配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者
イ 預貯金等の額が2,500,000円(同一生計配偶者等を有する者にあっては、2,500,000円に320,000円及び当該同一生計配偶者等1人につき350,000円を加算した額)を超えない者
2 居住用以外の不動産を有する者は、森林環境税の全額負担に堪えることが困難であると認めないものとする。
(免除の申請)
第4条 免除を受けようとする者は、政令第3条第1項に規定する森林環境税の免除に係る申請書(以下「免除申請書」という。)の提出があった日(災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた場合には、当該災害が発生した日。以下同じ。)以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額について免除を申請することができる。
2 免除申請書に添付する書類は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(1) 法第11条第1号に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 次に掲げる書類
ア 保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知書その他損害金額、保険金、損害賠償金等がわかる書類
イ 災害の事実を証明する消防署等所轄の関係官公署の長が発行する証明書
(2) 法第11条第2号に規定する生活保護法による扶助を受ける者その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 生活保護適用証明書又は保護決定通知書の写し
(3) 前号以外の者 森林環境税免除申請書附表
3 前項第3号に該当する者は、免除申請書附表に記載した事項を証するため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示又は提出しなければならない。
(1) 総務省告示第1号に該当する者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者 次に掲げる書類
(ア) 給与明細又は源泉徴収票その他給与等の支払額を証する書類
(イ) 年金振込通知書又は源泉徴収票その他公的年金等の支払額を証する書類
(ウ) 退職金支給通知書又は源泉徴収票その他退職手当等の支払額、当該退職手当等から徴収される所得税額、道府県民税額及び市町村民税額を証する書類
(エ) 収支内訳書その他給与所得、公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得に係る収入金額及び必要経費を証する書類
(オ) 通帳若しくは残高証明書又は預貯金証書その他 減免の申請日現在における預入残高及び同日現在において解約した場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額を証する書類
(カ) 取引残高報告書その他減免の申請日現在における保有株式等有価証券の価額を証する書類
(キ) 雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険法第20条第1項並びに同法施行規則第30条及び第31条の規定により受給期間の延長を受ける者にあっては、離職票及び受給期間延長通知書の写し)
イ 失業により求職活動を行っている者 ア(ア)から(カ)までに規定する書類、離職理由を証する書類及び失業により求職活動を行っていることを証する書類の写し(雇用保険法第20条第1項並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第30条及び第31条の規定により受給期間の延長を受ける者と同様の職業に就くことができない者と認められる者にあっては、その理由を証する書類)
⑵ 総務省告示第2号イに該当する者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 所得税法第111条の規定により予定納税額の減額の承認の申請ができる者 前号ア(ウ)、(オ)及び(カ)に規定する書類並びに予定納税額の減額申請書及び当該減額申請の承認、一部承認又は却下に係る通知書
イ アに該当しない者 前号ア(ウ)、(オ)及び(カ)に規定する書類
⑶ 総務省告示第2号ロに該当する者 第1号ア(ア)から(カ)までに規定する書類及びやむを得ない多額の支出を行ったことを証する書類
⑷ 総務省告示第2号ハに該当する者 第1号ア(ア)から(カ)までに規定する書類及び所有する資産について損害を受けたことを証する書類
4 市長は、免除の決定に係る審査において必要と認める場合には、前項に規定する書類のほか別に指定する書類の提示若しくは提出又は免除申請書等の補正若しくは事情の聴取を求めることができる。
5 免除を受けようとする者が同時に市民税の減免を受けようする場合において、市民税の減免申請書に添付し若しくは減免申請書とともに提示又は提出する書類と、第2項及び第3項の書類とが同一である場合は、市民税の減免の申請に係る当該書類をもって、同項の書類とみなすものとする。
(免除の決定等)
第5条 市長は、免除申請書の提出があった場合には、その調査により審査し、その申請の承認の可否について決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により免除を承認する決定をした場合には、免除の申請をした者に対して、速やかに免除後の森林環境税額を通知するものとする。
3 市長は、免除の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その申請を承認しないものとする。
(1) 免除を受けることができる要件を欠いている者
(2) 虚偽の申請をした者
(3) 一定の期間を定めて必要な書類の提示若しくは提出、免除申請書等の補正又は事情の聴取を求めてもこれに応じない者
4 前項の規定により免除の申請を承認しない決定をした場合には、免除の申請をした者に対して、森林環境税免除不承認決定通知書(様式第1号)により、理由を付して、申請を承認しない旨を通知するものとする。
(免除の取消し)
第6条 市長は、前条第1項の規定による免除の承認の決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により免除を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。
附 則
この要綱は、令和6年5月20日から施行する。様式第1号
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