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大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

2025年4月23日

ページ番号:627675

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。) は、前条の目的を達するために、大阪市によって贈与される給付金をいう。

 

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で大阪市に住所を有する者(大阪市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税)に係る合計所得金額が1,805 万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

 ⑴ アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

  ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

  イ その者の令和6年分所得税額として推計した額

 ⑵ アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

  ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

  イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項の規定における令和6年分所得税額として推計した額は、令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

4 第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等からの抽出を開始し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

5 第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額は、税情報確定日(これらの額の算出の基礎となる情報を課税台帳等から抽出する最終日をいう。以下同じ。)として市長が別に定める日において課税台帳等に記載されている情報から算出した額とする。

6 第1項の規定にかかわらず、税情報確定日以降に物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第2条第1号ハ又はニに掲げる世帯に該当することとなった世帯(当該世帯に係る同規則第1条第1号に規定する給付金の受給権者が当該給付金を受給することが決定された世帯に限る。)に属する者(第1項第1号に該当する納税義務者を除く。)は、支給要件を満たさないものとする。

 

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

 ⑴ アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

  ア 前条第1項第1号アに掲げる額

  イ 前条第1項第1号イに掲げる額

 ⑵ アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

  ア 前条第1項第2号アに掲げる額

  イ 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日は、事務処理基準日とする。

3 税情報確定日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

 

(受給権者

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

 

(調整給付金の申請等の方法)

第6条 本市は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち市長が別に定める者に対し、第2号に規定する金融機関の口座に調整給付金を振り込む旨の調整給付金の支給の申込みを行う。

 ⑴ 第3条に規定する支給対象者

 ⑵ 本市が、次に掲げる当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報を保有している者

  ア 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条に基づき内閣総理大臣から提供を受けた公的給付支給等口座情報

  イ 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に基づく物価高騰非課税世帯支援給付金、物価高騰均等割世帯支援給付金又は物価高騰子ども加算支援給付金の振込に利用した金融機関の口座に係る情報

2 支給の申込みは、本市が第1号様式による「大阪市定額減税補足給付金(調整給付)の支給のお知らせ」(以下「申込書」という。)を郵送することにより行う。

3 申込書の送付を受けた受給権者(以下「被申込者」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、口頭による申出(以下「口頭申出」という。)により本市に意思表示を行うものとする。

 ⑴ 申込書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座(被申込者の口座に限る。)に変更する場合

 ⑵ 申込みを承諾せず、次条第1項に規定する確認書の提出を行う場合

 ⑶ 調整給付金の受給を拒否する場合

 ⑷ 第3条に規定する支給対象者に該当しない場合

4 前項第1号に掲げる場合においては、被申込者は、口頭申出を行った後、第2号様式による振込口座変更届出書(以下「口座変更届」という。)を、市長に提出しなければならない。

5 口座変更届の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。

第7条 調整給付金の支給を受けようとする者(被申込者のうち第11条第1項に規定する決定を受けた者を除く。以下「申請者」という。)は、第3号様式による「大阪市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を本市に提出することにより調整給付金の受給の申請を行わなければならない。

2 確認書の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。

3 確認書を提出することにより調整給付金の受給の申請を行う者は、支給対象者のうち、本市が第6条第1項第2号に掲げる当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報を保有していない者その他市長が別に定める者に対し送付する確認書に必要な事項を記入し、本市に対し返送しなければならない。


 (代理による調整給付金の申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として調整給付金の受給の申請又は調整給付金の受給を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。

 ⑴ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

 ⑵ 受給権者と同一の世帯に属する他の者及び別居の親族

 ⑶ 平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

 ⑷ 大阪市市税条例(昭和29年大阪市条例第16号)第20条第1項の規定により承認を受けた納税管理人が定められている場合は当該支給対象者の納税管理人

2 申請者に代わり代理人が調整給付金の受給の申請を行うときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 ⑴ 委任の旨を証する書面(以下「代理申請書」という。)(前項第2号又は第3号に掲げる者が代理人として調整給付金の受給の申請を行う場合に限る。)

 ⑵ 申請者に係る本人確認書類

 ⑶ 当該代理人に係る本人確認書類

 ⑷ 市長が別に定める代理権を確認するための書類(前項第1号から第3号までに掲げる者が代理人として調整給付金の受給の申請を行う場合に限る。)

3 代理申請書等(代理申請書及び前項各号に掲げる当該代理申請書に添えて提出すべき書類をいう。以下同じ。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。

4 被申込者に代わり、代理人として口頭申出(次条に規定するオンライン申請によるものを除く。)を行うことができる者は、第1項第1号に掲げる者その他市長が別に定める者に限る。


 (調整給付金の受給の申請方法の特例)

第9条 前3条の規定にかかわらず、口頭申出、口座変更届の提出及び調整給付金の受給の申請に係る手続きについては、市長が別に定める電気通信回線を通じて送信する方法(以下「オンライン申請」という。)により行うことができる。


 (確認書提出等の期限)

第10条 口頭申出(オンライン申請を含む。以下同じ。)の受付を開始する日は、令和6年7月30日とする。

2 確認書(オンライン申請を含む。)の受付を開始する日は、令和6年8月8日とする。

3 口頭申出の申出期限は、次の各号に掲げる申込書に係る口頭申出の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 ⑴ 本市が令和6年7月30日、31日又は8月1日に郵送した申込書に係る口頭申出 同月12日

 ⑵ 前号に規定する申込書以外の申込書に係る口頭申出 本市が当該申込書を郵送した日から2週間を経過する日

4 確認書(オンライン申請を含む。)の提出期限は、令和6年10月11日とする。


 (調整給付金の支給の決定等)

第11条 市長は、被申込者が前条第3項に規定する日までに口頭申出(第6条第3項第1号に係る口頭申出を除く。)を行わないときは、当該被申込者が申込みを承諾したとみなし、当該被申込者に対し調整給付金を支給することを決定する。

2 第6条第3項第1号に係る口頭申出は、申込みに対する承諾とみなす。

3 市長は、口座変更届又は確認書(第8条の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)を受け付けた場合において、これらに記載された内容が適正であることを確認し、被申込者又は申請者に対し調整給付金を支給すべきものと認めたときは、これらの被申込者又は申請者に対し調整給付金を支給することを決定する。

4 第1項及び第2項の規定による決定は、令和6年1125日までに行うものとする。


 (調整給付金の支給の方法)

第12条 前条第1項の規定により調整給付金を支給することを決定した場合は、本市があらかじめ申込書に記載した金融機関の口座に振り込む方法により、調整給付金を支給する。

2 前条第3項の規定により調整給付金を支給することを決定した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により、調整給付金を支給する。

 ⑴ 確認書において現金による調整給付金の支給を希望している場合 本市が本市の窓口で現金を交付する方法又は書留扱いの郵便を利用して現金を送付する方法

 ⑵ 前号に規定する場合以外の場合 口座変更届又は確認書に記載された金融機関の口座に振り込む方法


 (調整給付金の確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が第14条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者が第10条第4項に規定する提出期限までに確認書の提出を行わなかった場合は、受給権者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 次の各号に掲げる場合は、申請者又は被申込者が、調整給付金の支給を受ける意思を取り消したものとみなす。この場合において、第11条第1項及び第2項の規定により調整給付金を支給することを決定しているときは、その決定を取り消す。

 ⑴ 前条第1項に規定する金融機関の口座に振り込みを行うことができなかった場合において、被申込者に対し市長が調整給付金の支給の方法の確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が調整給付金の支給の方法に係る補正を行わない場合

 ⑵ 被申込者が、第6条第5項の規定により口座変更届を提出する必要があるにもかかわらず、第11条第4項に規定する日までに、当該口座変更届を提出しない場合

 ⑶ 被申込者が提出した口座変更届の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が当該不備に係る補正を行わない場合

 ⑷ 申請者が提出した確認書(第8条の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該申請者が当該不備に係る補正を行わない場合


 (支給等に関する周知)

第14条 市長は、本件事業の実施にあたっては、支給対象者の要件、確認書の提出方法、確認書の受付を開始する日その他本件事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。


 (不当利得の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金に係る支給の決定を取り消し、当該調整給付金の返還を求める。


 (受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。


 (その他)

第17条 この要綱の実施のために必要な事項は、支給対象者及び支給額に関することは財政局税務総長が、支給手続きに関することは市民局長が別に定める。


   附 則

 この要綱は、令和6年5月21日から施行する。


   附 則(令和6年7月30日決裁)

 この改正要綱は、令和6年7月30日から施行する。

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