令和6年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定(充当)通知書に係る還付のお知らせチラシについて
2025年1月10日
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大阪市では、公的年金等に係る仮特別徴収税額の還付が生じる方に対して、市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定(充当)通知書(以下「納税通知書」と言います。)に還付のお知らせチラシを同封して発送しています。令和6年度の納税通知書は、令和6年6月上旬から順次発送しておりますが、還付が発生する一部の方に対して、以下の還付のお知らせチラシが同封されていないことが判明しました。
公的年金から差し引かれた令和6年度 個人市・府民税・森林環境税額の還付について
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市民税・府民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収について
市民税・府民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収の詳細については、こちらをご覧ください。

還付が生じる方について
令和6年度の公的年金等に係る市民税・府民税額(年税額から森林環境税額(1,000円)を差し引いた額)が4月・6月の仮特別徴収税額の合計額より少なくなる場合は、令和6年8月の仮特別徴収を停止し、4月・6月の仮特別徴収税額の一部または全部を還付します。
※未納の税額がある場合は、還付せずに未納の税額に充当(委託納付)します。

発生原因について
本来還付が発生する方は、令和6年8月以降の公的年金からの特別徴収が停止され、システム処理により、還付のお知らせチラシを同封する区分へ振り分けられます。
ただし、令和6年度に限り、森林環境税額が令和6年10月・令和6年12月・令和7年2月の公的年金等から差し引いて特別徴収されます。
そのため、還付が発生する方であっても令和6年10月以降の公的年金等から森林環境税額が特別徴収されることとなるため、システム処理上、還付が発生しないものと判断され、還付のお知らせチラシを同封しない区分へ振り分けられたことが原因です。

還付の手続き及び時期について
令和6年4月の仮特別徴収税額の還付については6月末ごろに、令和6年6月の仮特別徴収税額の還付については7月末ごろに還付のお知らせをお送りしますので、そのお知らせに同封している還付請求書にてお手続きください。なお、4月および6月の仮特別徴収税額に還付が生じる方につきましては、2回に分けて還付のお知らせをお送りしますので、お手数をおかけしますが、2回に分けてお手続きをお願いします。

お問い合わせ先
市民税・府民税・森林環境税に関する制度や手続き、具体的な課税に関するお問い合わせは、各市税事務所へお問い合わせください。
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