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還付について

2025年4月7日

ページ番号:649870

市税が納め過ぎとなった場合の還付金について

預貯金口座へ還付金を振り込みます

市税が納め過ぎとなった場合、 市税事務所から「還付通知書」と「還付請求書」を送付します。

「還付請求書」に、住所、氏名、電話番号、請求日、口座情報(公金受取口座を利用する場合は、下記参照)等を記入し、同封の返信用封筒で、船場法人市税事務所(収納管理グループ)あて返送してください。

還付金は還付請求書を船場法人市税事務所(収納管理グループ)で受理してからおおむね1月後にご指定の預貯金口座に振り込みます。

市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます

公金受取口座とは

個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。

これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記入が不要になります。

制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご参照ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)別ウィンドウで開く

公金受取口座での受取を希望される方へ

令和5年2月から公金受取口座への市税還付金の振込を開始しました。公金受取口座を利用される方は、還付請求書の「公金受取口座を利用する」にチェックしてください。その場合、口座情報の記入は不要です。

個人番号(マイナンバー)欄に*を印字している場合は、マイナンバーの記入及び資料の添付は不要ですが、個人番号(マイナンバー)欄が空白の場合は、マイナンバーを記入し、その番号の確認できる資料(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)を添付してください。

公金受取口座利用時の注意点

公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済の納税者本人(個人のみ)に限ります。

公金受取口座を新たに登録・変更された場合は、反映までに時間がかかることがありますので、お手数ですが「振込口座を指定する場合」の該当箇所にチェックし、口座情報をご記入ください。

還付請求書記入例

記入例はこちら

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市税の還付請求がオンラインでも可能です

大阪市行政オンラインシステムを利用してオンラインで市税の還付手続きができます。

なお、オンラインで申請される場合は、事前に大阪市行政オンラインシステムに利用者登録を行う必要があります。

また、還付通知書等の宛先であるご本人が申請される場合に限ります。

詳しくは、市税の還付請求がオンラインで可能ですをご確認ください。

ご案内

地方税法18条の3の規定により、還付金の請求ができるのは「還付通知書」を受取ってから5年以内です。

お問い合わせ先

市税の還付に関するお問い合わせは船場法人市税事務所収納管理グループへお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部収税課収納管理グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

市税の還付に関するお問い合わせは船場法人市税事務所収納管理グループへお問い合わせください。