大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
2025年4月25日
ページ番号:651995
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、大阪市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で大阪市に住所を有する者(大阪市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
⑴ ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等(調整給付金(当初給付分)の受給に係る手続きを行わなかったことにより、調整給付金(当初給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなした場合又は支給を受ける意思を取り消したものとみなした場合を含む。以下同じ。)した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、0円とする。)
⑵ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
⑶ 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号及び第3号においては、次の各号に該当する者を除く。
⑴ 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0円でない者
⑵ 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
⑶ 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第2条第1号に掲げる世帯、同法施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)第2条第1号ロ、ハ又はニに掲げる世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0円とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で大阪市に住所を有する者(大阪市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0円とする。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で大阪市に住所を有する者(大阪市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。
3 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。
4 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額は、税情報確定日 (これらの額の算定の基礎となる情報を課税台帳等から抽出する最終日をいう。以下同じ。)として市長が別に定める日において課税台帳等に記載されている情報から算定した額とする。
5 本市が、第8条の規定による「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」(以下「申請書」という。)を提出した者に係る調整給付金の金額を算定するにあたり、前条第1項第1号ア及びイに掲げる額は、第4項の税情報確定日とは別に、市長が別に定める日において課税台帳等に記載されている情報から算定した額とする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(申込書による申込等の方法)
第6条 本市は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち市長が別に定める者に対し、第2号に規定する金融機関の口座に調整給付金(不足額給付分)を振り込む旨の調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行う。
⑴ 第3条第1項、第3項及び第4項に規定する支給要件を満たすことを市長が確認した支給対象者
⑵ 本市が、次に掲げる当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報を保有している者
ア 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条に基づき内閣総理大臣から提供を受けた公的給付支給等口座情報
イ 大阪市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱に基づく調整給付金(当初給付分)の振込に利用した金融機関の口座に係る情報
ウ 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に基づく物価高騰非課税世帯支援給付金、物価高騰均等割世帯支援給付金、物価高騰子ども加算支援給付金、令和6年度物価高騰非課税世帯支援給付金、令和6年度物価高騰均等割世帯支援給付金又は令和6年度物価高騰子ども加算支援給付金並びに大阪市物価高騰対策給付金支給事業実施要綱に基づく世帯給付金又は子ども加算給付金の振込に利用した金融機関の口座に係る情報
2 支給の申込みは、本市が第1号様式による「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(以下「申込書」という。)を郵送することにより行う。
3 申込書の送付を受けた支給対象者(以下「被申込者」という。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、口頭による申出(以下「口頭申出」という。)により本市に意思表示を行うものとする。
⑴ 申込書に記載された金融機関の口座を別の金融機関の口座(被申込者の口座に限る。)に変更する場合
⑵ 申込みを承諾せず、次条第1項に規定する確認書の提出を行う場合
⑶ 調整給付金(不足額給付分)の受給を拒否する場合
⑷ 第3条に規定する支給対象者に該当しない場合
⑸ 申込書に記載された調整給付金(不足額給付分)の金額に異議があり、申込みを承諾しない場合
4 前項第1号に掲げる場合においては、被申込者は、口頭申出を行った後、第2号様式による振込口座変更届出書(以下「口座変更届」という。)を、市長に提出しなければならない。
5 口座変更届の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。
6 第3項第5号に掲げる場合においては、被申込者は、口頭申出を行った後、第8条の規定により申請書を提出しなければならない。
(確認書による申請等の方法)
第7条 次の各号に掲げるいずれかの者(以下「確認書対象者」という。)は、第3号様式による「大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を本市に提出することにより調整給付金(不足額給付分)の受給の申請を行わなければならない。
⑴ 第3条第1項、第3項及び第4項に規定する支給要件を満たすことを市長が確認した支給対象者のうち、本市が、前条第1項第2号に掲げる当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報を保有していない者
⑵ 前条第3項第2号に該当する者
⑶ 前2号に掲げるもののほか市長が別に定める者
2 確認書の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。
3 確認書対象者は本市が確認書対象者に送付する確認書に必要な事項を記入し、本市に対し返送しなければならない。
4 確認書対象者が確認書に記載された調整給付金(不足額給付)の金額に異議がある場合においては、前条第6項の規定を準用する。この場合において同項中「第3項第5号に掲げる場合においては、被申込者」とあるのは「確認書対象者」と読み替えるものとする。
(申請書による申請等の方法)
第8条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者のうち、被申込者及び確認書対象者(第6条第6項(前条4項の規定により準用される場合を含む。)の規定により申請書を提出しなければならない者を除く。)に該当しない者(以下「申請者」という。)は、本市へ第4号様式による申請書の送付を依頼し、市長が必要と認めた者に対し送付した申請書を、本市に提出しなければならない。
2 申請書の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。
3 申請書の提出にあたっては、申請書に必要な事項を記入し、市長が別に定める書類を添えて本市に対し返送しなければならない。
4 第6条第1項の規定にかかわらず、本市は、前3項の規定により申請書を提出した支給対象者に対し、第4条(第4項を除く。)の規定により算定した調整給付金(不足額給付分)の金額を、当該申請書に記載された方法により支給する旨の調整給付金(不足額給付分)の支給の申込を行う。
5 第6条第2項から第5項まで(第3項第2号及び第5号を除く。)の規定は、前項による支給の申込について準用する。
6 次条の規定により代理人からの調整給付金(不足額給付分)の申請書の提出を受けた場合、本市は、代理人あてに第4項の規定による支給の申込を行う。
(代理による調整給付金(不足額給付分)の申請)
第9条 申請者又は確認書対象者(以下「申請者等」という。)に代わり、代理人として調整給付金(不足額給付分)の受給の申請、前条第1項の規定による申請書の提出又は受給(以下「受給の申請等」という。)を行うことができる者は、次の各号に掲げる者に限る。
⑴ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
⑵ 支給対象者と同一の世帯に属する他の者及び別居の親族
⑶ 平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
⑷ 大阪市市税条例(昭和29年大阪市条例第16号)第20条第1項に規定する納税管理人
2 申請者等に代わり代理人が調整給付金(不足額給付分)の受給の申請等を行うときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
⑴ 委任の旨を証する書面(以下「代理申請書」という。)(前項第2号又は第3号に掲げる者が代理人として調整給付金(不足額給付分)の受給の申請等を行う場合に限る。)
⑵ 申請者等に係る本人確認書類
⑶ 当該代理人に係る本人確認書類
⑷ 市長が別に定める代理権を確認するための書類(前項第1号から第3号までに掲げる者が代理人として調整給付金(不足額給付分)の受給の申請等を行う場合に限る。)
3 代理申請書等(代理申請書及び前項各号に掲げる当該代理申請書に添えて提出すべき書類をいう。以下同じ。)の提出は、本市へ郵送する方法によらなければならない。
4 被申込者に代わり、代理人として口頭申出(次条に規定するオンライン申請によるものを除く。)を行うことができる者は、第1項第1号に掲げる者その他市長が別に定める者に限る。
(調整給付金(不足額給付分)の受給の申請方法の特例)
第10条 前4条の規定にかかわらず、口頭申出、口座変更届の提出、申請書の送付依頼、申請書の提出及び調整給付金(不足額給付分)の受給の申請に係る手続きについては、市長が別に定める電気通信回線を通じて送信する方法(以下「オンライン申請」という。)により行うことができる。
(提出の期限等)
第11条 口頭申出(オンライン申請を含む。以下同じ。)の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書(オンライン申請を含む。)の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
3 口頭申出の申出期限は、次の各号に掲げる申込書に係る口頭申出の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
⑴ 市長が別に定める日に本市が郵送した申込書に係る口頭申出 市長が別に定める日
⑵ 前号に規定する申込書以外の申込書に係る口頭申出 本市が当該申込書を郵送した日から2週間を経過する日
4 確認書(オンライン申請を含む。)の提出期限は、市長が別に定める日とする。
5 申請書及び第8条第3項に定める当該申請書に添えて提出すべき書類の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。
6 申請書(オンライン申請を含む。)の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(調整給付金(不足額給付分)の支給の決定等)
第12条 市長は、被申込者が前条第3項に規定する日までに口頭申出(第6条第3項第1号に係る口頭申出を除く。)を行わないときは、当該被申込者が申込みを承諾したとみなし、当該被申込者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給することを決定する。
2 第6条第3項第1号に係る口頭申出は、申込みに対する承諾とみなす。ただし、第6条第6項の規定により金額の変更を申し出た場合は、この限りでない。
3 市長は、口座変更届、確認書又は申請書(第9条の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)を受け付けた場合において、これらに記載された内容が適正であることを確認し、被申込者又は申請者等に対し調整給付金を支給すべきものと認めたときは、これらの被申込者又は申請者等に対し調整給付金(不足額給付分)を支給することを決定する。
4 第1項及び第3項の規定による決定は、市長が別に定める日までに行うものとする。
5 市長は、被申込者又は申請者等が第3条に規定する支給要件を満たさない場合は、調整給付金(不足額給付分)を支給しない旨を、当該被申込者又は申請者等(代理人により受給の申請等が行われた場合にあっては当該代理人)あて通知する。
(調整給付金(不足額給付分)の支給の方法)
第13条 前条第1項及び第3項の規定により調整給付金(不足額給付分)を支給することを決定した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により、調整給付金(不足額給付分)を支給する。
⑴ 確認書又は申請書において現金による調整給付金(不足額給付分)の支給を希望している場合 本市が本市の窓口で現金を交付する方法又は書留扱いの郵便を利用して現金を送付する方法
⑵ 前号に規定する場合以外の場合 申込書、口座変更届又は確認書に記載された金融機関の口座に振り込む方法
(調整給付金(不足額給付分)の確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第14条 市長が次条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が第11条第4項に規定する提出期限までに確認書又は申請書の提出(オンライン申請によるものを含む。)を行わなかった場合は、支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 次の各号に掲げる場合は、被申込者又は申請者等が、調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける意思を取り消したものとみなす。この場合において、第12条第1項から第3項までの規定により調整給付金(不足額給付分)を支給することを決定しているときは、その決定を取り消す。
⑴ 前条第第1項第2号に規定する金融機関の口座に振り込みを行うことができなかった場合において、被申込者に対し市長が調整給付金(不足額給付分)の支給の方法の確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が調整給付金(不足額給付分)の支給の方法に係る補正を行わない場合
⑵ 被申込者が、第6条第4項の規定により口座変更届を提出する必要があるにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該口座変更届を提出しない場合
⑶ 被申込者が提出した口座変更届の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該被申込者が当該不備に係る補正を行わない場合
⑷ 申請者等が提出した確認書又は申請書(第9条の規定に基づき代理人が提出した代理申請書等を含む。)の不備があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、市長が別に定める期限までに、当該申請者等(代理人により受給の申請等が行われた場合にあっては当該代理人)が当該不備に係る補正を行わない場合
(支給等に関する周知)
第15条 市長は、調整給付金(不足額給付分)事業の実施にあたっては、支給対象者の要件、確認書及び申請書の提出方法、確認書及び申請書の受付を開始する日その他調整給付金(不足額給付分)事業の概要に関する事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件を満たしていないにもかかわらず調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)に係る支給の決定を取り消し、当該調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱の実施のために必要な事項は、支給対象者及び支給額に関することは財政局税務総長が、支給手続きに関することは市民局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月23日から施行する。
第1号~第4号様式
(第1号様式)大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ(PDF形式, 437.48KB)
(第2号様式)振込口座変更届出書(PDF形式, 444.86KB)
(第3号様式)大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書(PDF形式, 651.00KB)
(第4号様式)申請書(PDF形式, 571.64KB)
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