代理人から税証明書をオンライン申請される場合
2026年2月26日
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代理人(任意代理人)による税証明書のオンライン申請が可能です。
納税義務者から「大阪市行政オンラインシステム」を利用して、委任状を作成していただく必要がありますので、詳しくは「手続きの流れ」をご覧ください。
なお、申請できる税証明書の種類や手数料等は、「税証明書のオンライン申請(電子申請)について」をご覧ください。
代理人として申請できる方
次の条件をすべて満たす個人または法人
- 使用可能な電子証明書をお持ちで、専用アプリをインストール済み
(注)代理人が法人の場合は、マイナンバーカード以外の電子証明書をご用意ください。法人によるマイナンバーカードを用いた申請は却下となりますので、ご注意ください。 - 証明書の送付先が、電子証明書上の情報と一致する
(注)士業資格者の電子証明書をご利用の場合は、証明書の送付先が、各士業団体のホームページ上の情報と一致する必要があります。(各士業団体のホームぺージに登録がない方は、士業資格者の電子証明書をご利用いただけません。) - クレジットカードまたはPayPayによる支払いが可能
(注)領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、「送付(郵便・信書便)による請求」をご利用ください。 - 下記(1)、(2)の条件を全て満たす納税義務者から、「大阪市行政オンラインシステム」上で委任を受けている
(1)証明書の必要年度の1月1日時点で大阪市内に固定資産(土地・家屋)を所有していた
(2)委任の際に必要となる電子証明書と専用アプリをインストール済み
(注)納税義務者が法人の場合は、マイナンバーカード以外の電子証明書が必要です。 - 委任状の有効期限内(委任者が作成してから24時間以内)に申請完了できる
- 証明書に記載される納税義務者の住所(所在地)・氏名(法人名)を把握している
<具体例>
・納税義務者が大阪市内に住んでいる個人の場合は、住民票上の住所・氏名
・納税義務者が大阪市から転出された個人の場合は、転出直後の住民票上の住所・氏名
・納税義務者が大阪市に一度も住んだことのない個人の場合は、不動産登記簿上、もしくは、車検証上の住所・氏名
・納税義務者が法人の場合は、商業登記簿上、もしくは、不動産登記簿上、もしくは、車検証上の所在地・法人名
・上記以外で、本人からの申し出や本市の調査に基づき、本市が把握した住所(所在地)・氏名(法人名)(ただし、送付先として申し出のあった住所(所在地)・氏名(法人名)は除く)
(注)該当する場合でも、本市が把握している住所(所在地)・氏名(法人名)と異なる場合には、オンライン申請を利用できません。
委任状に関するご注意
- 委任状の有効期限は、委任者が作成してから24時間です。24時間以内に代理人からの申請が完了しなかった場合は、再度委任状を作成いただくこととなります。
- 納税義務者または代理人による申請の取り下げや、大阪市税証明郵送センターから申請の却下があった場合は、委任状を再使用することはできません。
- 委任状の不備や申請内容の不備で申請の差戻しがあった場合、委任状の有効期限内であれば再申請することができます。
有効期限を過ぎている場合は、再度委任状を作成し、申請し直していただくこととなります。
手続きの流れ
1.【委任者(納税義務者)】委任状を作成する
- 「大阪市行政オンラインシステム」にログインし、画面上部のメニューバーから「手続き一覧(個人向け)」を選択してください。
(注)委任者が法人の場合は、「手続き一覧(事業者向け)」を選択してください。 - 「条件を指定して検索」からカテゴリ「税」を選択してください。
- 検索結果が表示されますので、「税証明書の請求」を選択してください。
- 「課税(所得)証明書・納税証明書の申請【代理人申請(委任者・代理人向け)】」及び「固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書の申請【代理人申請(委任者・代理人向け)】」が表示されますので、申請する手続きを選択してください。
- 内容詳細画面をお読みいただいた上で、「申請の委任を開始する」ボタンを選択し、委任状を作成してください。
- 委任状の作成が完了したら、代理人の利用者IDを指定し、代理人の「マイページ」に委任状を送付します。
(注)代理人の利用者IDが必要であるため、事前に確認してください。 - 送付が完了したら「共有キー」が発行されますので、システム外の手段(電話やメール等)で代理人に「共有キー」を連絡してください。
2.【代理人】証明書を申請する
- 「大阪市行政オンラインシステム」にログインし、マイページの「委任状一覧・検索」から対象の委任状を選択し、委任者から知らされた「共有キー」を入力します。
- 「委任状内容照会」に遷移するので、ページ下部の「委任状を使用する」ボタンを選択してください。
- 該当手続きの「内容詳細」に遷移するので、画面をお読みいただいたうえで、ページ下部の「本人に代わり申請を開始する」を選択し、指示に従って入力を進めてください。
3.申請後の手続きの流れ
- 審査【大阪市税証明郵送センター】
申請いただいた日の翌開庁日に申請内容等を審査し、申請内容に不備等がなければ受付登録をします。
(注)申請内容等に不備等があれば、当センターからご連絡します。なお、ご連絡をして1週間応答がない場合は、申請取消となりますので、あらかじめご了承ください。 - 決済の案内【大阪市行政オンラインシステム】
代理人のマイページに、証明書発行手数料と発送料のクレジットカード等による支払いを依頼するご連絡をさせていただきます。 - 決済【代理人】
クレジットカードまたはPayPayで証明書発行手数料と郵送料をお支払い(決済)していただきます。
(注)お支払いをお忘れにならないようご注意ください。なお、1週間お支払いがない場合は、申請取消となりますので、あらかじめご了承ください。 - 証明書発行・発送【大阪市税証明郵送センター】
「3.決済」の手続きの翌開庁日に決済を確認し、申請時に選択いただいた郵送方法(普通郵便・速達・特定記録・簡易書留)にて証明書を発送します。
証明書の送付先
証明書の送付は、代理人の電子証明書上の住所(所在地)に限ります。
なお、士業資格者の電子証明書をご利用の場合は、電子証明書に住所の登録がないため、各士業団体のホームページ上に登録されている住所(所在地)に送付します。
(注)各士業団体のホームぺージに登録がない場合は、士業資格者の電子証明書をご使用いただけませんので、個人もしくは法人の電子証明書をご使用いただくか、「送付(郵便・信書便)による請求」をご利用ください。
申請時のご注意
申請できない方
共通
- 必要な証明書の総通数が11通以上
課税(所得)証明書
- 必要な年度が6年度以上前のもの
- 必要な通数が1年度あたり4通以上
- 必要な年度の所得の申告が済んでいない
納税証明書
- 必要な年度が4年度以上前のもの
- 必要な通数が1年度あたり4通以上
- 未納がある(直近(おおむね10日以内)に市税を納めていただいた場合、納付の確認ができないことがあります。)
- 必要な年度の所得の申告が済んでいない(市民税・府民税・森林環境税のみ)
- 必要な事業年度の申告納付が済んでいない(法人市民税のみ)
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
- 必要な車両が4台以上
- 未納がある(直近(おおむね10日以内)に市税を納めていただいた場合、納付の確認ができないことがあります。)
固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書
- 必要な年度が3年度以上前のもの
- 必要な通数が1年度あたり3通以上
- 土地5筆以上、家屋2棟以上
- 証明書の備考欄に、共有者名、建築年、棟明細の表記が必要
お問い合わせ先
手続きについてのお問い合わせは、担当区域の市税事務所管理担当へお願いします。






