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住宅改修費支給申請書

2023年9月27日

ページ番号:130467

 要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、手すりの取付け等の小規模な住宅改修をすることができます。施工前に申請し、審査を受け、施工後、改修完了を証明する資料を提出します。また、利用する場合は施工事業者を自由に選ぶことができますので、複数の施工事業者の見積りを比較するなど、ご自身に合った施工事業者を選択してください

必ず事前に申請が必要ですので、工事を始める前にケアマネジャーやお住まいの区の区役所の介護保険の窓口などに必ず相談してください。

  • 申請前にこちらをお読みください。
介護保険の対象となる住宅改修
種   類内    容
手すりの取付け廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置する工事。
段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための工事。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等の工事。
引き戸等への扉の取替え開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事も含まれる。
洋式便器等への便器の取替え和式便器を洋式便器に取り替えや既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。ただし、福祉用具購入にある「腰掛便座」の設置は除かれる。また、既に洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能等を付加する場合は工事の対象とはならない。
住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
種   類付帯して必要となる工事
手すりの取付け手すりの取付けのための壁の下地補強
段差の解消浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の設備
引き戸等への扉の取替え扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
洋式便器等への便器の取替え便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更                              ただし、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合の水洗化または簡易水洗化の工事は含まれない

申請方法

1.給付券方式

 大阪市では、住宅改修や福祉用具の購入について、一時的な負担を解消するため「給付券方式」を導入しています。あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するとき、事前に申請していただくことで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額(工事費用(上限20万円)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。
(給付券取扱事業者については、「介護保険住宅改修にかかる代理受領を行う事業者の登録(給付券取扱い事業者登録)について」をご覧ください。)

※給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません。

 償還払い方式で利用できる場合がありますので、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に電話などでご確認ください。

事前申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(給付券)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 介護保険住宅改修に係る見積書
  • 住宅改修施工計画書
  • 施工前の写真(撮影日付が写し込まれているもの)
  • 承諾書(必要な場合)

※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要です。

お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に申請いただき、区役所では申請内容の審査・確認をさせていただき支給可能な場合は給付券を発行し被保険者様あてに送付します。

給付券が届いたら、施工事業者へ連絡し工事をすすめてください。

※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要です。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

※申請書などについては押印の見直しを行いました。

事後申請に必要な書類

  • 介護保険住宅改修費にかかる請求書
  • 給付券(被保険者の署名済みのもの)
  • 利用者負担額が記載された工事代金の領収書(被保険者あてに発行されたもの)
  • 施工後の写真(撮影日付が写し込まれているもの)

※給付券方式の事後申請については、施工事業者が行いますので、事前申請時に発行された給付券については工事完了後のお支払い時に署名し施行事業者にお渡しください。

事後申請(請求)時の書類

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

給付券の取扱いについて

利用者負担割合については、所得等に応じ1割から3割となっております。負担割合が変わった場合の給付券の取扱いについて、次のとおりとします。

(利用者負担割合について詳しくはこちらをご覧ください。)

(1)住宅改修における負担割合の変更について

住宅改修における利用者負担割合は、領収書記載日における負担割合を適用します。

(2)給付券の発行について

利用者負担割合については、毎年8月1日から翌年7月31日までを適用期間とする負担割合証を発行しますので、給付券においても有効期限を最長7月31日とし、8月1日を跨いだ給付券の発行は行いません。

工事完了予定日が8月以降になる場合については、8月1日以降に申請いただくことになります。

(給付券方式において、給付券の有効期限内に工事を完了させ、利用者負担額を支払う必要があります。)

(3)給付券の有効期限を過ぎてしまった場合

給付券に記載している有効期限を過ぎてしまうと、給付券がご利用できなくなります。

速やかにお住まいの区の区役所の介護保険の窓口に連絡して下さい。

(4)税更正等により遡って負担割合が変更になった場合

利用者負担割合は遡って変更になる場合があります。

給付券発行後に遡って負担割合が変更となった場合、次のとおりの取扱いとなります。

ア 工事完了前に変更になった場合

すでに交付している給付券をお住まいの区の区役所の介護保険の窓口に返却してください。区役所では、変更後の利用者負担割合で給付券を再度発行します。

施行事業者においては、給付券に表示されている利用者負担割合を確認のうえ利用者負担額を領収してください。

イ 工事完了後であるが、施工事業者から本市への請求が行われていない場合

当該給付券にかかる申請を取消し、償還払いでの取扱いになります。

施工事業者におきましては、工事完了後は速やかに請求手続きを行ってください。

ウ 工事が完了し、施工事業者への支払いも終了している場合

被保険者へ追給もしくは返還金が発生します。

負担割合が1割から2割など上がった場合は返還金が発生しますので、送付する納付書にて不足分を納付してください。なお、3割から2割など下がった場合は追給となり、本市より差額をお支払いいたします。

2.償還払い方式

 施工前にあらかじめ申請をおこない、施工後に領収書等の書類を提出することにより、保険給付の対象となる費用の相当額(領収書の日付における利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給します。

事前申請に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 介護保険住宅改修に係る見積書
  • 住宅改修施工計画書
  • 施工前の写真(撮影日付が写し込まれているもの)
  • 承諾書(必要な場合)
  • 口座振替申出書

※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要です。

※入院(入所)中、認定申請中の方については、申請前にお住まいの区の区役所の介護保険の窓口にご相談ください。(別途、書類が必要な場合があります。)

※お住まいの区の区役所の介護保険の窓口へ申請いただき、区役所では申請内容の審査・確認をさせていただき支給可能な場合は受付印を押印した申請書の写しを被保険者あてに送付します。

申請書の写しが届いたら、施工事業者へ連絡し工事をすすめてください。

※平成28年1月より、マイナンバーの記入と提示が必要です。
手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「介護保険制度における個人番号(マイナンバー)を利用する申請書等の手続きについて」をご確認ください。

※申請書などについては押印の見直しを行いました。

 

事後申請に必要な書類

  • 受付印押印済みの申請書の写し(着工日及び完成日を記入すること)
  • 工事代金の領収書(被保険者あてに発行されたもの)
  • 施工後の写真(撮影日付が写し込まれているもの)

※工事完了後、必要書類等をそろえてお住まいの区の区役所の介護保険の窓口に申請してください。

注意事項

  • 事前に申請が必要ですので、工事を始める前にケアマネジャーやお住まいの区の区役所の介護保険の窓口などに必ず相談してください。

  • 給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません。

  • 平成30年7月13日厚生労働省より「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改定について通知が出されました。その中で、住宅改修の見積様式(標準様式)が示され、居宅介護(予防)サービス計画を行う介護支援専門員等は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう、利用者に説明することとされました。

    詳しくは『介護保険最新情報Vol.664』別ウィンドウで開くをご覧下さい。

  • 住宅改修費の利用限度額は20万円(利用者負担額含む)です。一度の改修で20万円まで使わない場合は、20万円になるまで数回に分けて利用できます。ただし、最初に住宅改修を行った時点から「介護が必要な程度の段階」が3段階以上上がった場合または転居した場合は再度利用できます。

      注:要支援2及び要介護1については、同一段階とみなします。

        例)要支援1→要介護3以上

            要支援2→要介護4以上

              要介護1→要介護4以上

              要介護2→要介護5

 

悪質な住宅改修事業者にご注意ください

介護保険は、介護や支援が必要になったときに、要介護(要支援)認定を受け、介護保険サービスの提供を受ける制度ですが、市役所や区役所の職員または大阪市の委託を受けているなどと偽り自宅等を訪問し、無料で住宅改修ができると言って認定申請を勧めたり、介護保険の認定の有無や生年月日、受診している医療機関等を聞き出し、本人の知らないうちに無断で認定申請を行ない、要介護(要支援)認定が出た後で、必要のない住宅改修工事を強制する事案が発生しています。

市役所や区役所の職員が住宅改修の訪問勧誘、要介護(要支援)認定申請の訪問勧奨をすることはありませんので不審な訪問者があったときは、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口に電話などで確認してください。

介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20万円ですので、「無料で工事ができる」などと言われて不要な改修工事をしてしまうと、将来、本当に改修工事が必要になったときに工事ができなくなる場合があります。

そのような業者等の訪問や電話があった場合、要介護(要支援)認定申請をする意思がないときはハッキリと断り、安易に介護保険被保険者証を見せる(渡す)など、個人情報を伝えないように注意してください。

また、認定申請をした心当たりがないのに、大阪市認定事務センターから「介護保険資格者証」が送付されたり、認定訪問調査の日程調整の連絡があった場合は、大阪市認定事務センター(電話:06-4392-1700)または、お住まいの区の区役所の介護保険の窓口までご相談ください。

お問い合わせ・申請書提出窓口

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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