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人事委員会の主な業務

2023年5月31日

ページ番号:153028

人事委員会の業務のうち、主なものは以下のとおりです。

給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する調査研究

 人事行政に関する中立的かつ専門的な機関としての役割を果たすため、給与、勤務時間その他の勤務条件や、人事評価制度、研修制度、厚生福利制度等について調査研究を行い、必要に応じて市会や市長に対し報告や勧告等を行います。

 調査研究、報告等

職員の給与に関する報告及び勧告

 人事委員会の給与勧告は、公務員には、民間企業の従業員とは異なり争議権や団体協約締結権等の労働基本権が制約されていることから、その代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するために設けられた制度です。(特別職、企業職員及び単純労務職員を除く。)

 具体的には、職員の給与水準を民間の給与水準と均衡させることを基本としており(民間準拠)、民間企業従業員の給与水準を把握するため、毎年、人事院等と共同で、「職種別民間給与実態調査」を実施したうえで、本市職員の給与と大阪市内の民間企業従業員の給与を比較し、両者の給与水準に差がある場合には、それを解消するよう市会及び市長に勧告を行っています。

 職員の給与に関する報告及び勧告(詳細)

職員等に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出

 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、市会及び市長に意見を申し出ることができます。
 また、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について定める条例案が市会に提案された場合、市会は、人事行政の専門機関である人事委員会の意見を聞かなければならないとされています。

職員の採用試験及び昇任選考等

 職員の採用試験や昇任選考等を行っています。

 採用・選考試験情報

公平審査関係事務等

 公平審査とは、職員から「勤務条件に関する措置の要求」や「不利益処分に関する審査請求」がなされた場合、人事委員会が事案の審査を行うものであり、その審査を通じて、職員の利益の保護、人事行政の適正な運営、ひいては公務の公正・中立かつ能率的な運営を確保するものです。また、このうち「勤務条件に関する措置の要求」は、労働基本権が制約されている職員が、勤務条件の改善と適正化を求めることを保障するものでもあります。

 上記に関連するものとして、職員からの勤務条件等に関する苦情相談への対応も行っています。

 公平審査関係事務等

労働基準監督機関としての業務

 一般的に、労働基準法及び労働安全衛生法に基づく労働者の労働条件等を保護する「労働基準監督機関」の権限は、労働局又は労働基準監督署が担っていますが、本市の一般職職員(企業職員及び単純労務職員を除く)のうち、労働基準法別表第1の第11号、第12号及び官公署の事業に従事する職員については、人事委員会から委任を受けた人事委員が、その権限を行使することとされています。

 労働基準監督機関としての業務(詳細)

職員団体の登録等

 「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体、又はその連合体をいい、人事委員会は、その職員団体の登録等の事務を行っています。

 職員団体の登録等について(詳細)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8541

ファックス:06-6231-4622

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