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城東区人権啓発推進員制度実施要綱

2018年4月1日

ページ番号:432024

(趣旨)

第1条 城東区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(区長が必要と認める委嘱業務)

第2条 市要綱第2条第3号の規定による「その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務」は次のとおりとする。

 ⑴ 城東区が行う人権啓発の取組において、同区と連携して推進していくこと。

 ⑵ 区民等への人権啓発を行うために必要となる知識の習得に努めること。

 ⑶ その他区長がその都度必要と認める業務

 

(人権啓発推進員の定数)

第3条 城東区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各地域(地域活動協議会の区域単位)に3名以上とする。

 

(推進員の選任方法)

第4条 推進員の選考方法は、地域活動協議会から推薦を受けた者で区長が選任する。

 

(推進員からの個人情報提供)

第5条 前条の選定にあたり、推進員となる者は受嘱を承諾する旨の書面とともに自身の個人情報を城東区長に提出する。

なお、当該個人情報は大阪市人権啓発推進員制度の運営目的、及び城東区人権啓発進事業目的のため使用し、大阪市個人情報保護条例に基づき適正取り扱う。

 

(推進員連絡会)

第6条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、城東区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。

 

   附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による推進員の選任は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 平成28年4月1日付けで大阪市人権啓発推進協議会会長から委嘱された城東区の推進員のうち、市要綱及び本要綱の施行にかかわらず、平成31年3月31日として取り扱う。

また、平成29年4月1日付けで同会長から委嘱された城東区の推進員の任期満了について

も同様に、市要綱及び本要綱の施行にかかわらず、平成32年3月31日、として取り扱う。

 

 

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