待機児童対策
2023年10月13日
ページ番号:379172
概要
大阪市では、これまでの取組みをステップに、地域の保育ニーズも反映し、様々な保育資源を有効に活用しながら、保育サービスを提供します。そして、子育て世帯の選択の幅を広げ、待機児童を解消します。
令和5年4月1日現在の待機児童数については、「大阪市の保育所等利用待機児童数について(令和5年4月1日現在)」のページをご覧ください。
きっかけは?
仕事と出産・子育てをともに選択できる社会の実現を目指して、増大する保育ニーズにより発生する保育所待機児童の解消を図るため本市ではこれまで、様々な手法により、多様な保育ニーズに対応するため入所枠の確保に取り組んできました。
しかし、家族形態の変化、昨今の厳しい経済情勢や雇用情勢による共働き家庭の増加、都市部への人口回帰があいまって、保育所等在籍児童数は増加傾向が続いており、令和5年4月時点での待機児童数は、4人と依然として待機児童の解消に至っていません。
寄せられたご意見
次のような意見が寄せられています。
・「マンションの建設とともに子育て世帯が多く移り住んでいるにもかかわらず、認可保育所での受入れ人数がまったく追いついていないと思います。」
・「保育所の落選通知がきました。4月から職場復帰できると思って期待したのに非常に残念です。一人でも多くの待機児童を減らして欲しいです。」
今後の予定は?
「子ども・子育て支援新制度」及び「新子育て安心プラン」を踏まえて、保育を必要とする全ての児童の入所枠を確保するために、令和6年4月まで計画的に保育所の整備などを進めます。
認可保育所や認定こども園の整備を進めるとともに、低年齢児の受け入れ対策として平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」の施行によって新たに認可された地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業)の実施もあわせて行うことにより保育提供の拡充を図っていきます。
・整備目標
1 厚生労働省定義の待機児童解消
2 保育を必要とする全ての児童の入所枠を確保
・達成時期 早期の待機児童解消をめざすとともに令和6年4月を目標として計画的に整備
どこまで進んでいるのか?
これまでの経過
本市では待機児童対策として、既存保育所の増改築や賃貸物件での分園設置、幼稚園の空教室を利用した幼保連携型認定こども園等の既存ストックを活用した整備や、本園の創設などにより入所枠の拡大を図るとともに、家庭的な環境で保育を行う地域型保育事業の実施や、国制度である保育所等における保育室等の面積基準緩和特例措置の活用など、様々な手法により、多様な保育ニーズに対応するため入所枠の確保に取り組んできました。
年度 | 取り組み内容 |
---|---|
H25 | これまで以上のニーズ量に対応するため、公募制を導入するとともに、社会福祉法人のみとしていた設置運営の対象を社会福祉法人以外にも広げた。 |
H26 | 認可保育所について保育事業者から自主財源による保育所整備の申し出があった場合、その案件に対しても認可を行うとともに、平成27年度から施行の「子ども・子育て支援新制度」を一部先取りし、「待機児童加速化プラン」に基づく小規模保育事業を新たに実施した。 |
H27 | 「子ども・子育て支援新制度」の施行により、従来の保育ママ事業(定員5人、定員10人)を地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業等)として移行・認可を行うとともに、地域型保育事業についても自主財源による整備について募集することとした。 |
H28 | これまで新規施設の設置に対し整備補助を実施していたものについて、整備補助対象の拡大を行うことにより、既存施設の増築や分園設置等も含めて柔軟な入所枠の確保を図ることとした。 また、待機児童対策のインセンティブとして、幼稚園部分の老朽化による建替えにおいて、新たに幼保連携型認定こども園へ移行する場合に限定し、保育所部分に合わせて学校教育部分に対する整備補助を新たに設定することとした。 |
H29 | 従来の取り組みに加え、市民のニーズにきめ細やかに対応するため、従来の手法にとらわれない特別対策に取り組むこととした(特別対策の内容については、下記に記載)。 |
H30 | 特にニーズの高い1歳児の受入枠確保に資するための緊急の待機児童対策として、保育室の空き等を活用し、期間を限定して保育を実施する「期間限定保育」を実施することとした。 |
R1 | 高額な建物賃料に対応しした整備促進策として、実際の建物賃料が保育所委託費における賃借料加算額の3倍を超える場合には、建物賃料と加算額の差額に対する補助を新たに設定することとした。 |
R2 | 賃貸物件を活用した保育所整備について、国基準額と実工事費の乖離が大きいことから、市単費で補助金を増額した。 土地・建物の物件確保が困難な都心部(北区・中央区)に対する対策として、これまで50人以上としていた認可保育所の定員について、30人以上でも認可を行うこととした。また、特に建物賃料が高額な北区・中央区に限り建物賃料と賃借料加算額の差額に対する補助について、補助額及び補助期間を拡充(以下、「高額賃借料補助の拡充」という。)することとした。 既存施設を活用した入所枠を確保するため、認可外保育施設から認可施設(認可保育所、小規模保育事業)への移行手法に応じた補助を新たに設定することとした。 |
R3 | 保育需要の多い地域及び利便性の高い地域での保育施設の整備を促進するために、物件の保育施設への活用を望む物件所有者のニーズと、保育に適した物件を探している保育事業者のニーズをつなぐため、不動産活用による保育施設整備マッチング事業を開始した。 |
R4 | 保育施設整備マッチング事業について、大阪法務局への案内パンフレットの配架や登録物件の案内におけるICTの活用など周知方法等の見直しを行い、物件所有者及び保育事業者へ様々な機会をとらえて周知を行った。 |
R5 | 令和2年度に実施した高額賃借料補助の拡充について、拡充期間を令和4年8月から令和6年11月までに延長した。 また、高額賃借料補助の拡充の対象者に、北区・中央区における大規模マンション建設に際して「大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例」に基づく保育所整備の協力要請に対し、 令和7年3月31日までに本市に協力できる旨を回答したマンション建設事業者が選定した保育事業者を追加した。 |
待機児童解消に向けた特別対策
- 市有地、府有地、国有地を活用した保育施設を開設
- 区役所庁舎、市役所本庁舎、市営住宅を活用した保育施設を開設
- 保育送迎バス事業の実施
- 保育所用地へ提供した土地所有者への固定資産税相当額の補助
- 保育所等整備補助金の増額(土地賃借料加算を新たに適用)
- 保育所分園の賃借料加算補助
- 期間限定保育の実施
保育所等における保育室等の面積基準緩和特例措置の活用
平成24年度より保育室等の面積基準緩和特例措置を活用して毎年多くの児童を受け入れています。この特例措置の適用期限が令和5年3月31日までとなっているため、保育所等に入所できなかった利用保留児童数が2,000人を超える本市の現状に鑑み、令和3年7月16日に当該特例措置の継続を国に要望しました。
その結果、昨年12月に国の関係政令が改正され、特例措置の適用期限が令和7年3月31日まで延長され、これを受けて、本市においても、適用期限を令和7年3月31日まで延長しました。
保育所等における居室面積特例措置の継続要望について
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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整備状況
年度 | 0~2歳児 | 3~5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|
平成23年度 | 495 | 80 | 575 |
平成24年度 | 730 | 350 | 1,080 |
平成25年度 | 1,080 | 813 | 1,893 |
平成26年度 | 1,292 | 776 | 2,068 |
平成27年度 | 1,239 | 774 | 2,013 |
平成28年度 | 985 | 1,005 | 1,990 |
平成29年度 | 2,322 | 2,423 | 4,745 |
平成30年度 | 791 | 1,087 | 1,878 |
令和元年度 | 781 | 877 | 1,658 |
令和2年度 | 525 | 653 | 1,178 |
令和3年度 | 533 | 638 | 1,171 |
令和4年度 | 457 | 613 | 1,070 |
令和5年度の実施状況
令和5年度は認可保育所などの整備により、896人分の入所枠の確保を目指します。
- 認可保育所等の新設 12か所 704人分
- 地域型保育事業所の新設 7か所 133人分
- 認可保育所等の建替整備 4か所 59人分
現時点の選定状況は次をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課
電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)