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大阪市の空家等対策について

2023年12月26日

ページ番号:406800

 大阪市では、ニア・イズ・ベターの視点のもと、より地域・住民に近い区役所が拠点となって、専門家団体等や関係局と連携しながら、総合的な空家等対策を効果的・計画的に推進します。

空家等対策の取組のイメージ

本市の空家等対策について

大阪市空家等対策計画

 大阪市空家等対策計画を公表しています。

特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する指針

 本市空家等対策計画に基づき、大阪市内に所在する特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処の基準その他必要な事項を定めています。

大阪市空家等対策協議会

 本市空家等対策協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき設置しているもので、大阪市空家等対策計画の策定等にかかる協議を行っています。

空家等対策にかかる取組

 本市空家等対策にかかる取組について紹介しています。

お役立ち情報

セミナー・イベント情報

 大阪府・各区役所連携の空家等セミナーなどをご案内しています。

空家相談

 各区役所の空家に関する相談窓口、専門家団体等の相談窓口をご紹介しています。

空家の適正管理・利活用の方法

 空家の適正管理や利活用について、事前準備や利活用の方法などをご紹介しています。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 平成28年4月に創設された「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の申請についてご案内しています。

(参考)空家等対策の推進に関する特別措置法について

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、居住ニーズの多様化等を背景として、全国的に空家が増加傾向にあります。

 適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、平成26年11月に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月に全面施行されました。 

 この法律では、空家等の所有者や管理者の責務として空家等の適切な管理に努めなければならないことや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができることなどが定められています。

 令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。

  国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」のページ別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-8759 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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