市長または財政局の徴税吏員がした市税の賦課(課税)決定処分、滞納処分等に関して不服がある方は、文書により異議申立てをすることができます。(異議申立書の様式はこちら)
なお、処分の内容について疑問があるときは、各処分の通知書を発行している市税事務所にお問い合わせください。
また、固定資産課税台帳に登録された価格にかかる不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるとされており、異議申立ての理由とすることができません。(「審査の申出」についてはこちら)
主な処分に対する異議申立てができる期間あるいは期限
市税の賦課(課税)決定
賦課(課税)決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から起算して60日以内
督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内と、差押えにかかる通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日とのうち、いずれか早い日
不動産等の差押え
差押えがあったことを知った日の翌日から起算して60日以内と、その公売期日等とのうち、いずれか早い日
異議申立てにかかる訴訟
処分の取消しの訴え
市税の賦課(課税)決定処分、滞納処分等の取消しの訴えは、その処分についての異議申立てに対する市長の決定を経た後でなければすることができないこととされており、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、大阪市を被告(市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
なお、異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないときなどの場合は、決定がなくても提起することができます。
決定の取消しの訴え
異議申立てに対する市長の決定の取消しの訴えについては、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、大阪市を被告(市長が被告の代表者となります。)として提起することができます。
その他
- 異議申立てをした場合であっても、市税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、異議申立てをしているときでも、市税は必ず納期限までに納めてください。
- 異議申立ては、決定があるまでの間はいつでも取り下げることができます。
- 既に消滅している処分の取消しを求める異議申立てについては、取消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となりますので、ご留意ください。(差押処分について、既に取立てが完了している場合など)
不服申立てに係る処理状況等
不服申立ての受付・処理状況
平成22年度
| 平成22年度 不服申立てにかかる受付・処理状況(平成23年3月31日現在) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分に係る税目等 | 提起 件数 | 却下 件数 | 却下の内、処分の取消し等が行われたもの | 棄却 件数 | 棄却の内、処分の取消し等が行われたもの | 容認件数 | 取下げ 件数 | 取下げの内、処分の取消し等が行われたもの | 合計 処理 件数 | 未済 件数 | |
| 平成22年度中提起分 | 個人市・府民税 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 法人市民税 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 21 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | |
| その他の税目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滞納処分 | 36 | 20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | |
| その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 合計 | 72 | 26 | 3 | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72 | 0 | |
| 平成21年度以前提起分 (平成22年4月1日現在提起分) | 個人市・府民税 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 法人市民税 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| その他の税目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滞納処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
| 合計 | 個人市・府民税 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 法人市民税 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 42 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 16 | |
| その他の税目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滞納処分 | 36 | 20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | |
| その他 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 合計 | 96 | 27 | 3 | 48 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80 | 16 | |
※かっこ書は、構成割合(%)を示す。 ※「却下」とは、不服申立てが期間経過後にされたものや、その他不適法であるものをいう。 ※「棄却」とは、不服申立てに(処分を取り消すべき)理由がないものをいう。 ※「内、処分の取消し等が行われたもの」とは、不服申立ての提起後に申立人の主張を認め、処分が取り消されたこと等により、却下、棄却又は取下げの決定等が行われたものをいう。 | |||||||||||
平成22年度 不服申立てに係る受付・処理状況(平成23年3月31日現在)
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平成21年度中に提起された不服申立ては、個人市・府民税15件、法人市民税2件、固定資産税・都市計画税36件、その他の税目1件、滞納処分29件、その他6件の合計89件でした。このうち、平成21年度中に処理されたものは68件あり、その内訳は、却下20件、棄却43件、取下げ5件となっています(これらのうち、処分の取消し等が行われたものが8件ありました。)。
| 処分に係る税目等 | 提起 件数 | 却下 件数 | 却下の内、処分の取消し等が行われたもの | 棄却 件数 | 棄却の内、処分の取消し等が行われたもの | 取下げ 件数 | 取下げの内、処分の取消し等が行われたもの | 合計 処理 件数 | 未済 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 中提起分 | 個人市・府民税 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 |
| 法人市民税 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 36 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| その他の税目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 滞納処分 | 29 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| その他 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 合計 | 89 | 20 | 1 | 43 | 3 | 5 | 4 | 68 | 21 | |
| 平成20年度 以前提起分 (平成21年4月1日現在係属分) | 個人市・府民税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人市民税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 31 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | 22 | 28 | 3 | |
| その他の税目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滞納処分 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 4 | 1 | 5 | 3 | 22 | 22 | 31 | 3 | |
| 合計 | 個人市・府民税 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 |
| 法人市民税 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 固定資産税・都市計画税 | 67 | 5 | 0 | 19 | 6 | 22 | 22 | 46 | 21 | |
| その他の税目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 滞納処分 | 32 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| その他 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 合計 | 123 | 24 | 2 | 48 | 6 | 27 | 26 | 99 | 24 | |
| ※「却下」とは、不服申立てが期間経過後にされたものや、その他不適法であるものをいう。 ※「棄却」とは、不服申立てに(処分を取り消すべき)理由がないものをいう。 ※「内、処分の取消し等が行われたもの」とは、不服申立ての提起後に申立人の主張を認め、処分が取り消されたこと等により、却下、棄却又は取下げの決定等が行われたものをいう。 | ||||||||||
平成21年度 不服申立てに係る受付・処理状況(平成22年3月31日現在)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。不服申立ての主な審理事例
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
|---|---|
| 申立ての要旨 | 過去の年金を支給されたことにより、遡って税金がかかるのは納得できない。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 本件処分は、申立人がした年金記録の訂正の申出に基づき、社会保険事務センターが再裁定を行ったことにより増額となった過年分の年金所得に対して行ったものであり、当該各年分に収入すべき金額として本件処分を行ったことは適正である。 | |
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
| 申立ての要旨 | 住宅ローン控除等があるならば、家賃支払者に対しても家賃控除等の制度があるべきである。 |
| 決定の概要等 | 却下 |
| 本件不服申立ては、家賃控除等の制度の新設を求めるものであり、現行の法制度に対する不服を主張するものであるため、不服申立ての対象とはならない。 | |
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
| 申立ての要旨 | 申立人が事業専従者に支払った給与が申立人の給与収入として誤って認定されている。 |
| 決定の概要等 | 取下げ(処分の取消しが行われたことによる取下げ) |
| 認定に誤りがあることが判明したため、税額を変更したことにより、申立人から取下げがあったもの。 | |
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
| 申立ての要旨 | 現在、配偶者とは別居中で、申立人は子どもと同居し扶養もしている。扶養控除を否認した税額変更決定処分は違法である。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 申立人とその配偶者は離婚しておらず、配偶者は定められた婚姻費用分担金を毎月支払っていることなどを総合的に考慮すると、その子どもは、申立人とその配偶者のいずれの扶養親族にも該当するといえる。このように、いずれの納税義務者の扶養親族にするか定められていないときは、前年の総所得金額等の合計額が最も大きいものの扶養親族とすることとされていることから、本件処分は適法である。 | |
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
| 申立ての要旨 | 婚姻関係はないが、実際に同居しており扶養の事実があるものについて、扶養控除の対象として認めてほしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 市・府民税の配偶者控除の適用対象となる配偶者は、民法で規定するところの配偶者であることが要件であり、法律上の婚姻関係が無ければ、たとえ扶養の事実があっても、配偶者控除の対象とは認められない。また、扶養親族とは、民法の規定により、配偶者以外では6親等内の血族又は3親等内の姻族とされており、申立人の主張はこれに該当せず、扶養控除の対象とならない。 | |
| 処分に係る税目等 | 個人市・府民税 |
| 申立ての要旨 | 未婚で母子家庭になった状態であり、婚姻した事実がないだけで死別又は離別した母子家庭と変わりはない。寡婦控除が適用されないのはおかしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 地方税法において寡婦は「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者」であることが必要であり、ここでいう「夫」は、民法で規定するところの婚姻関係の一方である男子と解するのが相当である。したがって、申出人の場合は寡婦控除の対象とはならない。 | |
| 処分に係る税目等 | 法人市民税 |
| 申立ての要旨 | 営利活動を行っていない特定非営利活動法人は、税法上非課税となっており、なぜ課税するのか疑問である。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 収益事業を行わない特定非営利活動法人であっても均等割申告書を提出する義務を負うものであり、法人市民税については非課税ではない。 | |
| 処分に係る税目等 | 法人市民税 |
| 申立ての要旨 | 減免申請書を提出期限後に提出したが、申立人は専任の事務職員も置けないような法人であるため、減免してほしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 災害その他やむを得ない理由により、減免申請書を期限内に提出することができないと認める場合は、提出期限を延長することができることとされているが、本件不服申立ての理由は、減免申請書を期限内に提出しなかったことについてのやむを得ない理由にあたるものとは認められない。 | |
| 処分に係る税目等 | 軽自動車税 |
| 申立ての要旨 | ペーパードライバーで自動車の運転ができないのに、軽自動車税が課税されることに疑問がある。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 軽自動車税は軽自動車等の所有者に課するものであり、廃車等の申告がない以上、その所有者と認定してした本件処分に違法な点はなく、また、本件軽自動車を運転しないことは本件処分を取り消すべき理由にはならない。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 税額を減額する税額変更処分に対する申立て |
| 決定の概要等 | 却下 |
| 処分を取り消すことによる利益がないものに対する不服は審査の対象とはならず、税額を減額する処分は申立人の権利又は利益を侵害するものではないので、申立人は取消しを求める法律上の利益を有しない。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 住宅用地として認定してほしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 本件土地には賦課期日(1月1日)現在、住宅は存しないため、住宅用地に対する特例措置を適用すべき住宅の敷地の用に供されている場合とは認められない。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 開発事業に伴い強制的に住宅用地の特例対象である土地を追い出され、更地にされたうえ、現在工事中のため敷地に立ち入ることができない。申立人には住宅を建築する意思があることは明らかであるから、住宅用地に対する特例措置を認めるべきである。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地の用に供していない土地については住宅用地に対する特例措置は認められない。ただし、住宅建替え中の土地については例外的に住宅用地に対する特例措置を認める場合もあるが、そのためには建替え後の家屋の完成時期及び用途等が明らかであること等が必要であり、本件土地にそのような事情は認められない。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 新築住宅に係る減額措置の適用がなくなり、税額が上がったが、引き続き減額措置を行うべきである。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 新築住宅に係る減額措置については、中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものについては5年、それ以外の住宅については3年に限り適用することとされている。本件家屋については5年の適用期間を経過しているため、当該減額措置は適用されない。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 土地の評価額が下がっているにもかかわらず、税額が上がっているのは納得できない。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 土地の税額計算については負担調整措置が設けられており、固定資産税・都市計画税の負担水準(前年度の課税標準額÷当年度の価格)の均衡化を促進するため、負担水準に応じて税負担の引下げ、据置き又は引上げを行っており、当年度の価格が下がっている場合であっても、負担水準によっては、税額が前年度より上がる場合もありうる。本件土地は商業地等であり負担水準が60%未満であったことから、税額が前年度より引き上げられたものであり、税額計算は適正に行っている。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税(償却資産) |
| 申立ての要旨 | 5年遡及して賦課決定されたことに対する不服 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 固定資産税に係る賦課決定については、地方税法において法定納期限の翌日から起算して5年を経過した以後においてはすることができないと規定されており、本件処分については、5年を経過しておらず適法である。 | |
| 処分に係る税目等 | 固定資産税・都市計画税 |
| 申立ての要旨 | 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができると定められており、当該審査の申出ができる事項については固定資産税の賦課についての不服申立てにおいて不服の理由とすることができない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(債権の差押え) |
| 申立ての要旨 | 大阪市は既に滞納している市税を徴収可能な不動産を差し押さえており、その上、契約者貸付を受けている生命保険を差し押さえたことは超過差押え及び無益な差押えに当たる。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 差し押さえた不動産には滞納している市税に優先する抵当権が設定されており、当該不動産だけでは滞納している市税全額を徴収することはできないことから、超過差押えには当たらない。また、差し押さえた生命保険には、滞納している市税に優先する債権の設定はなく、無益な差押えにも当たらない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(債権の差押え) |
| 申立ての要旨 | 預金債権を差し押さえられたことに対する不服 |
| 決定の概要等 | 却下 |
| 本件処分に係る債権については既に取立てが行われており、本件処分はこの取立てによって目的を完了し既に消滅していることから、本件不服申立ては本件処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(不動産の差押え) |
| 申立ての要旨 | 差押財産(不動産)の実質上の所有者ではない。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 申立人は本件処分の名宛人であり、その法律上の効果を受ける者であるから、その取消しを求めることができることは明らかであり、また、当該処分は適法になされている。仮に、差押不動産が第三者に帰属することが事実であった場合は、本件処分により不利益を受けるのは当該不動産の真正な権利の帰属者であるとされる第三者であり、申立人は自己の法律上の利益に関係のない処分の取消しを申立ての理由とすることはできない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(債権の差押え) |
| 申立ての要旨 | 本人の了承なしに給与を差し押さえられたことに対する不服 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 本件処分は適法になされており、法において、差押えに当たりあらかじめ本人の了承を得なければならない旨の規定は存在しない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(債権の差押え) |
| 申立ての要旨 | 年金を差し押さえられると、日々の生活もできなくなるので、処分を取り消してほしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 年金の差押えについては、差押禁止額を控除することとされており、差押禁止額には生活費に相当する金額が含まれている。本件処分についても差押禁止額を控除していることから、生活費に相当する金額は本件処分の対象にはなっていない。 | |
| 処分に係る税目等 | 滞納処分(納期限変更) |
| 申立ての要旨 | 自己破産のため納期限を繰り上げて請求されたが、収入はあり、また、納期限が変更された徴収金については納付の準備ができていないので、処分を取り消してほしい。 |
| 決定の概要等 | 棄却 |
| 本件処分に係る徴収金は、既に納付の義務が確定しており、また、申立人の所有する不動産について担保権の実行としての競売が開始されていることから、本市では申立人の資力の状況等から納期限においてその全額を徴収することができないと判断したものであり、処分は違法ではない。また、申立人の主張する事由は本件処分を取り消す理由にはならない。 | |
| 処分に係る税目等 | その他 |
| 申立ての要旨 | 延滞金を課されたことに対する不服 |
| 決定の概要等 | 却下 |
| 市・府民税を納期限後に納付する場合に延滞金も併せて納付しなければならないことは地方税法に定められた事項であり、本税とともに延滞金も併せて納付すべきであるとしてその履行を請求されたとしても、そのこと自体は何らかの処分性を有するものではなく、延滞金の納付義務の成立及びその確定に関して影響を及ぼすものでないことから、不服申立ての対象となる処分には該当しない。 | |
不服申立ての主な審理事例
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大阪市財政局税務部管理課審査監察グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7784 ファックス: 06-6202-6953














平成22年度 不服申立てに係る受付・処理状況(平成23年3月31日現在)