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市税の減免

[2009年3月16日]

市税の減免

納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請にもとづき、市税が減免される制度があります。

個人市・府民税

  • 災害(火災・風水害など)により被害を受けられた場合
  • 生活扶助などを受けている場合
  • 一定の所得以下の失業者、所得減少者、障害者、未成年者、寡婦、寡夫、勤労学生などの方

固定資産税・都市計画税

  • 災害(火災・風水害など)により資産に被害を受けられた場合
  • 生活扶助を受けている場合
  • 生活困窮で高齢の方などで、次の要件をすべて満たす場合
    • 所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
    • 所有者が65歳(1月1日現在)以上の高齢者、特別障害者、寡婦または寡夫の方であること
    • 延べ床面積が70平方メートル以下の自己居住用の家屋およびその敷地以外に資産を所有していないこと
    • 固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること
  • マンションの敷地に設置されている子どもの遊び場および集会所の面積が100平方メートル以上などの一定の要件を満たす場合

軽自動車税

  • 災害(火災・風水害など)により滅失または使用不能となった場合
  • 身体障害者等が所有し、かつ専用する場合

阪神・淡路大震災により被害を受けられた方について

阪神・淡路大震災により被害を受けられた方については、次のような措置を講じています。

固定資産税・都市計画税の軽減

土地

阪神・淡路大震災で滅失し、または損壊した家屋の敷地で、従前住宅用地であった土地について、一定の要件を満たす場合は、引き続き、平成19年度まで住宅用地の課税標準の特例が適用されます。

家屋

阪神・淡路大震災で滅失し、または損壊した家屋の所有者等が、これに代わるものを平成19年3月31日までに取得された場合は、従前の家屋の床面積相当部分について、税額が減額されます。

なお、本特例措置は、被災された場所以外で家屋を取得された場合にも適用があります。

Q&A

このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部
電話: 06-6208-7741 ファックス: 06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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