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市税の減免

2023年12月6日

ページ番号:6930

市税の減免

納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請にもとづき、市税が減免される制度があります。

個人市・府民税

  • 災害(火災・風水害など)により被害を受けられた場合
  • 生活保護などを受けている場合
  • 前年中の所得が一定額以下の失業者および所得減少者
  • 前年中の所得が一定額以下で、1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方

減免制度の詳細は、「個人市・府民税の減額・免除制度について」をご確認ください。

固定資産税・都市計画税

  • 災害(火災・風水害など)により資産に被害を受けられた場合
  • 生活扶助を受けている場合
  • 生活困窮で高齢の方などで、次の要件をすべて満たす場合
    • 所有者および生計を一にする方全員の前年中の所得が住民税均等割非課税限度額以下であること
    • 所有者が65歳(1月1日現在)以上の方、特別障がい者、寡婦またはひとり親に該当する方
    • 延べ床面積が70平方メートル以下の自己居住用の家屋およびその敷地以外に資産を所有していないこと
    • 固定資産税および都市計画税の年税額の合計が5万円以下であること

減免制度の詳細は、「固定資産税および都市計画税の減免について」をご確認ください。

軽自動車税

  • 災害(火災・風水害など)により滅失または使用不能となった場合
  • 障がい者等が所有し、かつ専用する場合
  • 軽自動車の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである場合
  • 社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合

減免制度の詳細は、「軽自動車税の減額・免除制度について」をご確認ください。

令和4年度減免措置実績

これまでの市税に係る減免の見直しについては、「【検討終了】市税に係る減免措置の見直し方針の策定について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

財政局 税務部
電話: 06-6208-7784 ファックス: 06-6202-6953
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号6階南側

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