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納税の猶予制度

2024年1月9日

ページ番号:332385

 市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。

 市税を納期限までに納付(納入)できない場合は、「財産目録及び財産収支状況書」(様式および記載方法についてはこちら)をご用意のうえ、市税事務所収納対策担当へご相談ください。

徴収猶予

要件

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき

2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

3 事業を廃止し、または休止したとき

4 事業につき著しい損失を受けたとき

5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

徴収猶予が適用された場合

・ 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。

・ 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。

・ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

手続等

 徴収猶予を受けるための手続等についてはこちらをご覧ください。

申請による換価の猶予

要件

 市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

申請による換価の猶予が適用された場合

・ 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

・ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。

・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

手続等

 申請による換価の猶予を受けるための手続等についてはこちらをご覧ください。

留意事項

・ 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。

・ 分割で猶予期限までに納付(納入)していても、納期限までに完納とならなければ督促状が送付されます。

・ 申請による換価の猶予のほかに、大阪市長の職権による換価の猶予があります。

猶予申請の手引き

 猶予制度全般についてお知りになりたい方は、「猶予申請の手引き」をご覧ください。

猶予申請の手引き

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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