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納税にお困りの場合は 

2024年2月28日

ページ番号:597183

猶予制度について

市税は、納期限までに納めていただかなければなりませんが、災害・病気・事業の廃止や休止などの事情により、納期限までに納めることができない場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予する制度があります。詳しくは、納税の猶予制度をご覧ください。

具体的な手続等については、下記リンク先をご覧ください。

徴収猶予を受けるための手続等

申請による換価の猶予を受けるための手続等

市税を滞納すると

納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。納期限までに市税を納めていただけなかった方には、大阪市市税条例に基づき、納期限後30日以内に「督促状」を送付します。また、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、財産を差押えなければならないことが地方税法に定められています。さらに、滞納になると、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。詳しくは、自主納税と滞納をご覧ください。

納税推進センターによる納付の呼びかけ

すべての市税事務所に「納税推進センター」を設置し、民間会社のオペレーターによる納付の呼びかけを行っています。早期に集中的な納付の呼びかけを行うことにより、滞納の早期解消をめざし、市税収入の確保に努めています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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