徴収猶予を受けるための手続等
2023年4月13日
ページ番号:332405
提出書類
徴収猶予を受けるためには、「徴収猶予申請書」に「財産目録及び財産収支状況書」、証拠書類等を添付し、市税事務所収納対策担当へ提出する必要があります。
<ご注意>法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
徴収猶予申請書
徴収猶予申請書(エクセル版・PDF版)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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徴収猶予申請書 書き方・記載例
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※ 市税事務所収納対策担当にも備え付けています。
財産目録及び財産収支状況書
財産目録及び財産収支状況書(エクセル版・PDF版)
- 財産目録及び財産収支状況書(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(個人)(エクセル版)(XLSX形式, 76.34KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(個人)(PDF版)(PDF形式, 240.11KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(法人)(エクセル版)(XLSX形式, 72.76KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(法人)(PDF版)(PDF形式, 234.17KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(個人)(エクセル版)(XLSX形式, 76.35KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(個人)(PDF版)(PDF形式, 262.82KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(法人)(エクセル版)(XLSX形式, 73.15KB)
- 財産目録及び財産収支状況書(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(法人)(PDF版)(PDF形式, 211.58KB)
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財産目録及び財産収支状況書 書き方・記載例
- 書き方(個人)(PDF形式, 361.89KB)
- 書き方(法人)(PDF形式, 351.52KB)
- 記載例(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(個人)(PDF形式, 339.98KB)
- 記載例(紙申請、徴収金明細を添付して電子申請する場合)(法人)(PDF形式, 281.66KB)
- 記載例(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(個人)(PDF形式, 340.24KB)
- 記載例(徴収金明細を添付せずに電子申請する場合)(法人)(PDF形式, 281.92KB)
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※ 「財産目録及び財産収支状況書」の提出に合わせて、納税のご相談の際に次の書類をご持参ください。
・ 給与明細、住宅ローンなどの借入金の償還表、医療費の領収証書、失業されている場合は雇用保険の受給を示す書類
・ 事業を営んでいる方の場合は直近の確定申告書、法人の場合は直近の決算書(附属書類を含む。)
※ 「財産目録及び財産収支状況書」は、市税事務所収納対策担当にも備え付けています。
猶予該当事実があることを証する書類
・ り災証明書、盗難の被害届の写しなど
・ 医師による診断書、医療費の領収書など
・ 廃(休)業届、登記事項証明書など
・ 直近2年間における収入支出の状況を明らかにした書類、損失発生の原因となることがわかる書類
など
担保の提供に関する書類
担保提供書(エクセル版・PDF版)
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納税保証書(エクセル版・PDF版)
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申請期限
担保の提供
徴収猶予を受ける場合は、原則として猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)に相当する担保を提供する必要があります。
担保として提供できる財産
・国債および地方債
・大阪市長が確実と認める社債その他の有価証券
・土地
・保険に付した建物
・大阪市長が確実と認める保証人の保証
など
担保の提供が不要である場合
・ 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
・ 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・ 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
猶予期間
徴収猶予の取消し
次に掲げる場合に該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。
・ 申請者について強制換価手続(滞納処分など)が開始されたときなどにおいて、猶予を受けている市税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
・ 猶予を受けている市税を「徴収猶予申請に対する通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
・ 大阪市長が行った担保の変更等の求めに応じないとき
・ 徴収猶予に係る市税以外に新たに市税を滞納したとき
・ 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
・ 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
※ 徴収猶予が取り消された場合は、財産調査を行い、差押えをする場合があります。
徴収猶予期間の延長申請書
徴収猶予期間の延長申請書(エクセル版・PDF版)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7781
ファックス:06-6202-6953