犬・猫の正しい飼い方
2022年8月1日
ページ番号:211591
ペットが地域社会の中で受け入れられるためには、飼い主がルールとマナーを守ることが大切です。他人に不快な思いをさせないよう、適正に飼養するよう努めましょう。
大阪市では、毎年4月と10月を「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間とし、適正飼養の啓発を実施しています。
犬・猫を飼っている方へ
犬を飼っている方へ
飼い犬は必ず登録し、狂犬病予防注射を年に1度受けさせましょう

飼い犬の登録をすること(生涯1回)、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)、交付された鑑札と注射済票を飼い犬に装着させることは狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。
違反すると、20万以下の罰金に科せられる場合があります。
フン・尿の後始末は飼い主の責任です

散歩が犬のトイレ時間になっていませんか?道路や公園等公共の場所は、本来フン尿をさせる場所ではありません。場所によっては、他人の私有地を汚してしまう場合もあります。普段から、自宅で排便・排尿を済ませてから散歩に行くよう習慣づけましょう。
ふん尿の放置は不衛生ですので、万が一、散歩時に排泄した場合に備え、ふん尿を取るためのちり紙やペットシーツ、洗い流すための十分な水等を携帯し、必ず飼い主が責任を持って後始末をしましょう。
犬の放し飼いは絶対にしないでください

飼い主にとってはかわいい犬かもしれませんが、「犬が苦手、恐い」と思う人もいます。犬を連れて外出するときは、必ずリードをつけてください。
また、散歩中の飼い犬のとっさの行動にも対応できるよう、リードは短めに持ち、犬に力負けしないよう、犬をしっかりとコントロールできる人が持ちましょう。
コントロールすることは、飼い犬や周囲の人が事故に巻き込まれないためにも、とても重要です。
※首輪やリード等の金具等は経年劣化し突然壊れてしまうこともありますので、日頃から定期的な点検と交換を行いましょう。
鳴き声で周囲に迷惑をかけないようにしましょう
しつけの本を読んだり、訓練士や動物病院などに相談して対処しましょう。
避妊・去勢手術をしましょう
避妊・去勢することによって繁殖を防ぐだけではなく、病気や性的なストレスを抑えることができ、性格も温厚になることがあります。
猫を飼っている方へ
放し飼いをせず、室内飼育を心がけましょう

放し飼いにより、近隣住人の家をフン・尿で汚してしまったり、物を壊してしまい、迷惑をかけてしまうことがあります。
交通事故や、他の猫との接触による感染症を防ぐためにも、完全室内飼育に努めましょう。猫用のタワーを設置するなどして高いところへ登れるようにし、安心して隠れることができる場所を用意して、飼い主が十分に遊んであげていれば、室内だけで飼うことは可能です。
所有者がわかるように名札を着けましょう

飼い猫には、飼い主の名前や住所を記した名札を着けておきましょう。
避妊・去勢手術をしましょう
野良猫に餌を与えている方へ
野良猫にエサを与えるのであれば、周りに迷惑をかけないよう責任をもって適切に世話をしましょう
野良猫を原因とする生活環境被害や、無責任なエサやり行為による近隣トラブルが多く発生しています。望まれない不幸な子猫が増えてしまうことは、誰もが望んでいることではありません。エサを与えるのであれば、近隣住民の理解を得て、フンや食べ残しの後始末をし、避妊・去勢手術をするようにしてください。
大阪市では、野良猫による生活環境被害の軽減を目指して、「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施しています。詳しくは大阪市健康局ホームページ『~野良猫による問題解決を目指して~「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施しています』をご覧ください。
愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です!!
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
虐待の禁止
遺棄の禁止
- 大阪市健康局ホームページ『飼う前に考えよう』
ペットを飼う前に必ずお読みください。
飼い犬や飼い猫がいなくなったとき
失そう場所を管轄する区の保健福祉センター(旭区の場合は旭区役所保健子育て課保健衛生)と、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)(06-6685-3700)にご連絡いただき、保護されていないかを確認してください。
警察に保護されていることもありますので、お近くの警察署(会計課)にも連絡してください。
行動範囲が周辺自治体に及ぶ可能性がある場合は、管轄の自治体への連絡もお勧めします。
なお、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)における犬・猫の収容情報は大阪市ホームページ上でもご確認いただけます。
- 犬・猫の収容動物について
大阪市で保護し、飼い主を探している保護犬・保護猫の情報が掲載されています。
犬と猫の譲渡会について
ペット等が死亡した場合
飼い犬が死亡したときは、旭区役所保健子育て課保健衛生へ届出をし、「犬鑑札」と「注射済票」(届出当該年度分のみ)を返却してください。電話でのお手続きも可能です。鑑札等が紛失している場合は、その旨をお伝えください。
旭区管内では、犬を含むペット等の遺体は、城北環境事業センターが有料で引き取り処理をしています。詳細については、城北環境事業センター(06-6913-3960)へ問い合わせるか、「ペットなどが死んだ場合の引き取り」をご覧ください。
犬の死亡届出様式と記入例
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
犬及び猫を10頭以上飼育している方へ
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」により、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼っている場合、大阪府への届出が義務付けられています。
犬・猫を複数頭飼養する飼い主は、犬・猫(生後91日以上)の飼養頭数が10頭以上となった日から30日以内に、定められた様式により、大阪府動物愛護管理センターへ届け出てください。詳しくは、大阪府ホームページ「犬・猫を10頭以上飼育されている方へ」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
住所: 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9973 ファックス: 06-6952-3247