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飼い犬の手続きについて

2022年11月1日

ページ番号:211703

犬を飼い始めたら、まずは登録を!!

マイクロチップ登録制度の開始に伴い、大阪市では令和4年11月1日から、手続きが一部簡略化されます!!

マイクロチップ登録制度(マイクロチップの装着と登録)


 動物愛護管理法の改正により、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)において、令和4年6月1日以降に取得した犬・猫については、販売前にマイクロチップを装着し、装着したマイクロチップ情報を国の指定登録機関へ登録することが義務化されました。

 詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。

狂犬病予防法に基づく特例制度

 犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(子犬の場合は生後90日が経過した日)から30日以内に、犬の所在地の市区町村へ飼い犬の登録(鑑札交付)を受けることが義務付けられていますが、指定登録機関(注1)にマイクロチップ情報を登録(又は所有者の変更登録)することにより、国から市区町村へ登録情報が自動で通知(注2)されるため、市区町村窓口での飼い犬の登録申請が原則不要となります。また、この特例制度では、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要もありません。(既に鑑札交付を受けている場合は、市区町村へ鑑札の返納が必要となります。)

 ※「狂犬病予防法の特例制度」の適用に関しては、犬の所在地を管轄する市区町村が特例制度に参加している場合に限られます。特例制度に不参加の市区町村では、登録情報が国から通知されませんので、これまで通り、市区町村窓口での飼い犬の登録申請が必要となります。 大阪市は令和4年11月1日(注3)から特例制度に参加します。

 現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続きについて、詳しくは、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

 (注1)指定登録機関への登録は、民間登録団体が実施するマイクロチップ登録事業とは異なります。

 (注2)国から市区町村への通知は、飼い犬が生後91日齢となって初めて本市へ通知されます。そのため、指定登録機関へ登録(又は所有者の変更登録)の申請手続きをされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますので、ご了承ください。

 (注3)令和4年11月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されず、犬の登録申請があったものとはみなされませんので、十分にご注意ください。この場合、別途、区役所の犬の登録事務担当課にて登録申請を行う必要があります。なお、情報が本市へ通知されない場合、指定登録機関の入力画面にその旨のメッセージが表示されますので、よくご確認ください。

マイクロチップ情報登録に関すること

 マイクロチップに関する各種お手続きは区役所では行っていません。指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開く」にて手続き(オンライン又は郵送)ができますので、そちらをご確認ください。

注意事項
 ・ 登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」の添付が必要です。
 ・ 登録、変更登録(所有者が変わる場合)の手続きの際に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(又は譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。
 ・ 登録、変更登録(所有者が変わる場合)には手数料がかかります(オンライン300円、郵送1,000円)。
 ・ 登録事項の変更届出(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)や死亡等の届出の手数料は無料です。
手続きなどに関する問い合わせ先

 環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会

  コールセンター:03-6384-5320

マイクロチップが装着されている犬を飼い始める場合

(1)指定登録機関にマイクロチップ登録されている犬を購入した(又は譲り受けた)場合

 指定登録機関に登録されているマイクロチップ情報を、新たな飼い主の情報に変更登録する必要があります。

  → 指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて変更登録の申請手続きをしてください。(区役所での手続きは原則不要(注) )
(注)令和4年11月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されません。したがって、それまでに生後91日齢以上の飼い犬の変更登録申請を行った場合は、別途、犬の所在地を管轄する区役所の犬の登録事務担当課での手続きが必要となります。また、手続きには狂犬病予防法に基づく登録等の手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

(2)指定登録機関にマイクロチップ登録されていない犬を譲り受けた場合

 既に民間登録団体にマイクロチップ情報を登録している場合でも、指定登録機関への登録は可能です。(任意)

  ・ 登録を希望する  → 指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録の申請手続きをしてください。

  ・ 登録を希望しない → 犬の所在地を管轄する区役所の動物事務窓口での手続きが必要です。

 ※民間登録団体とは・・・Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)

マイクロチップが装着されていない犬を飼い始める場合

 一般の飼い主は、飼い犬へのマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、マイクロチップを装着することで、万が一、災害時や事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元へ戻る可能性が高くなりますので、マイクロチップの装着を推奨しています。

(1)購入した(又は譲り受けた)後、新たにマイクロチップを装着させる場合

 一般の飼い主であっても、令和4年6月1日以降、飼い犬に新たにマイクロチップを装着させた場合は、そのマイクロチップ情報を指定登録機関に登録する義務があります。

 → 指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録の申請手続きをしてください。

(2)マイクロチップを装着しない場合

●犬の所在地の市区町村へ登録の申請をしてください。

 旭区内に住所のある飼い主が

  ・区内で犬を飼育する場合→旭区役所保健子育て課保健衛生(区役所2階25番窓口)で登録申請。

  ・区外で犬を飼育する場合→犬の所在地の市区町村(大阪市内の場合は、各区役所の犬の登録事務担当窓口)で登録申請。

 ※なお、犬の登録手続きは、大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、大阪市委託動物病院)でも可能です。
 ※また、ペットショップや以前の飼い主が既に登録を済ませている場合がありますので、登録の有無をあらかじめ確認し、登録がある場合は、登録事項の変更手続きが必要となります。⇒詳しくはこちら(所有者変更の届出)

●登録時には、鑑札を交付します。交付された鑑札は、飼い犬が迷子になった時の迷子札にもなりますので、必ず犬の首輪等に装着してください。(手数料 3000円)


平成7年度から平成21年度まで


平成22年度以降デザインが変わりました。

鑑札を紛失したときは

 旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口で再交付の手続きをしてください。(手数料 1600円)
 ※大阪市委託動物病院では再交付は行っていません。

毎年1回狂犬病予防注射を受けさせましょう


●飼い主は、毎年1回、生後91日以上の飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。

 毎年4月には、市内の小学校や公園などを会場として集合注射を実施しています。

 集合注射会場で注射を受けさせることができない場合には、最寄りの動物病院で注射を受けさせてください。

●注射後は、必ず注射済票の交付手続き(下表)を行い、交付された注射済票は必ず犬に装着させてください。(手数料 550円) 


毎年、黄⇒赤⇒青の順に色が変わります。

注射場所と注射済票交付手続きの流れ

市内の集合注射会場
(毎年4月)

注射を受けた後、集合注射会場又は大阪市委託動物病院にて、手数料を納付し、注射済票を受け取ってください。

※大阪市委託動物病院
(2月に注射した場合を除く)

※大阪市委託動物病院
(2月に注射した場合)

動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口で注射済票の交付申請をしてください。

上記以外の動物病院

大阪市委託動物病院では、予防注射と注射済票の交付手続きが同時にできます。飼い犬登録がまだの場合は、登録手続きも併せて行う必要がありますので、動物病院でその旨をお伝えください。(ただし、2月に狂犬病予防注射を受けさせた場合に限っては、一部の大阪市委託動物病院において注射済票交付や飼い犬登録の手続きができない場合がありますので、動物病院へご確認ください。動物病院での手続きができない場合は、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口で、手続きをしてください。)

注射済票を紛失したときは

 注射済票を紛失した場合は、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口で再交付の手続きをしてください。(手数料 340円)
 ※大阪市委託動物病院では再交付は行っていません。

犬の手続きに係る各種手数料は?

窓口での各種手数料について

飼い犬の登録

3000円

(鑑札の交付も含む)

鑑札の再交付

1600円

注射済票の交付

550円

注射済票の再交付

340円

集合注射会場での注射料金

2750円

(※動物病院での注射料金は、各動物病院へお問い合わせください。)

飼い犬を連れて引越ししたら?(飼い犬と飼い主の住所変更等の届出)

 飼い犬の登録後に、引越し等で犬や飼い主の住所が変わったとき、婚姻等により飼い主の氏名が変わったときには、登録事項の変更手続き(下表)を行う必要がありませす。

 届出がない場合、毎年3月上旬頃に飼い主へ送付される『狂犬病予防注射案内通知書(封書)』が正しく送付できなくなりますのでご注意ください。

住所変更等の手続き(令和4年11月1日以降)

大阪市外から旭区に転入された方

MC登録
あり

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録事項の変更手続きをしてください。(手数料 無料)

※前住所地の市区町村で交付された鑑札をお持ちの場合は、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口に提出してください。

MC登録
なし

前住所地の市区町村で交付された鑑札を持参のうえ、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口までお越しください。大阪市外で交付された鑑札は、大阪市の鑑札と無料で交換します。
なお、鑑札を持参できない場合は、再交付となります。(手数料 1600円)

旭区から大阪市外へ転出された方

MC登録
あり

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録事項の変更手続きをしてください。(手数料 無料)

※新住所地の市区町村での手続きが別途必要となる場合がありますので、新住所地の市区町村にご確認ください。

MC登録
なし

大阪市で交付された鑑札を持参のうえ、新住所地の市区町村へ届け出てください。

大阪市内間(又は旭区内間)で転居された方

MC登録
あり

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録事項の変更手続きをしてください。(手数料 無料)

※前住所地の市区町村で交付された鑑札をお持ちの場合は、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口に提出してください。

MC登録
なし

新住所地の区役所動物事務窓口(旭区の場合は、旭区役所保健子育て課保健衛生)で住所変更の手続きをしてください。

鑑札の交換は不要ですので、電話またはインターネット「大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く」でのお手続きも可能です。

※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。

※MC登録・・・国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録
※令和4年11月1日の正午頃までは、定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されません。したがって、それまでに手続きを行った場合は、別途、犬の所在地を管轄する区役所の犬の登録事務担当課での手続きが必要となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

犬を譲り受けたら?(所有者変更の届出)

 鑑札登録されている犬を譲り受けるときは、前の飼い主から「鑑札」と「注射済票」も一緒に受け取ってください。

 譲り受けた後は、犬を譲り受けた方が、お住まいの市区町村へ届出(下表)を行う必要があります。届出の際には、前の飼い主から譲り受けた鑑札を持参してください。

 なお、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬を譲り受ける場合は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて所有者の変更登録の申請手続きを行い、新たな「登録証明書」を受け取ってください。
 (注)令和4年11月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステムの運用上、登録された情報が本市に通知されません。したがって、それまでに、生後91日齢以上の飼い犬の変更登録申請を行った場合は、別途、犬の所在地を管轄する区役所の犬の登録事務担当課での手続きが必要となります。また、手続きには狂犬病予防法に基づく登録等の手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

犬の譲渡手続き(令和4年11月1日以降)

MC登録※1

手続先

手続内容

前の飼い主は市内

あり

指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開く

所有者の変更登録(手数料 オンライン300円、郵送1000円)
鑑札の提出(鑑札があれば)※2

なし

大阪市の鑑札あり

旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口

飼い主の変更届(鑑札の交換不要※3)

大阪市の鑑札
なし※4

登録あり

飼い主の変更届(鑑札の再交付:手数料 1600円)

登録なし

新規登録(手数料 3000円)

前の飼い主は市外

あり

指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開く

所有者の変更登録(手数料 オンライン300円、郵送1000円)
鑑札の提出(鑑札があれば)※2

なし

市外の鑑札あり

旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口

飼い主の変更届(鑑札の無料交換)

市外の鑑札
なし※4

登録あり

飼い主の変更届(鑑札の再交付:手数料 1600円)

登録なし

新規登録(手数料 3000円)

※1 MC登録・・・国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録
※2 鑑札は旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口へ提出してください。
※3 鑑札の交換不要のお手続きの場合は、電話での手続きも可能です。
※4 鑑札がなく、犬の登録状況がわからない場合は、その旨お伝えください。

譲渡の届出様式と記入例

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

飼い犬を譲ったとき

 鑑札登録されている犬を譲り渡す場合は、「鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡し、譲った方に、所有者の変更届等の手続きをするよう促してください。

 なお、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬を譲り渡す場合は、マイクロチップの「登録証明書」を新しい飼い主に渡し、譲った方に、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて所有者情報の変更登録の申請手続きをするよう促してください。

飼い犬が死んでしまったら?(死亡の届出)

 飼い犬が死亡した場合は、登録の抹消が必要ですので、旭区役所保健子育て課保健衛生の窓口で死亡届を提出し、鑑札と注射済票(届出当該年度分のみ)を返却してください。電話またはインターネット(大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く)でのお手続きも可能です。
 
※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。

 なお、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している場合は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて死亡の手続きをしてください。(※令和4年11月1日以降に手続きされた場合は、区役所での手続きは不要です。鑑札をお持ちの方は窓口まで提出してください。)

 旭区管内では、飼い犬の遺体は、城北環境事業センターが有料で引き取り処理をしています。詳細については、城北環境事業センター(06-6913-3960)へ問い合わせるか、大阪市環境局ホームページ「ペットなどが死んだ場合の引き取り」をご覧ください。

死亡の届出様式と記入例

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

飼い犬が人を咬んでしまったら?(咬傷事故の届出)


 まずは、咬まれた人の治療が最優先ですので、傷の程度に関わらず、咬まれた人を病院へ連れて行きましょう。

 飼い犬が人を咬んだ場合、状況に関わらず、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により、直ちに届出をする必要があります。

 (1) 飼い主は、お住まいの区役所の犬の登録事務担当課(旭区の場合は旭区役所保健子育て課保健衛生)へ咬傷届を提出する。

 (2) 動物病院で狂犬病の鑑定を受け、鑑定結果の証明書『狂犬病鑑定書』を提出する。

 ※狂犬病予防注射が未接種の場合は、狂犬病の鑑定終了後に、狂犬病予防注射を受けさせてください

犬に咬まれた方は・・・。

 傷の治療が最優先です。飼い主の連絡先などを確認したうえで、咬まれた状況や傷の程度に関わらず、病院の診察を受けましょう。

 届出義務は犬の飼い主に生じますが、飼い主より届出がない場合がありますので、治療が済んだら、状況に関わらず、お住まいの区役所の犬の登録事務担当課(旭区の場合は旭区役所保健子育て課保健衛生)へご連絡ください。

 詳しい状況を確認し、飼い方に問題がある場合には再発防止のため、飼い主に対して適切な指導を行います。

飼い犬がいなくなったら?(失そうの届出)

 失そう場所を管轄する区役所の犬の登録事務担当課(旭区の場合は旭区役所保健子育て課保健衛生)と、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)(06-6685-3700)にご連絡いただき、保護されていないかを確認してください。 

 警察に保護されていることもありますので、お近くの警察暑(会計課)にも連絡してください。

 行動範囲が周辺自治体に及ぶ可能性がある場合は、管轄の自治体への連絡もお勧めします。

 なお、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)における犬の収容情報は大阪市ホームページ上でもご確認いただけます。

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大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
住所: 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9973 ファックス: 06-6952-3247

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