飼い犬の手続きについて
2026年2月20日
ページ番号:211703
犬を飼う際には、飼い主は、狂犬病予防法により飼い犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)が義務付けられています。また、その他にも、様々な手続きが必要になる場合があります。
ここでは、犬を飼われている方に必要な手続きについて、ご案内いたします。
犬を飼い始めたら、まずは登録を!!
マイクロチップ登録制度の開始に伴い、大阪市では令和4年11月1日から、手続きが一部簡略化されています
マイクロチップ登録制度(マイクロチップの装着と登録)
詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。
狂犬病予防法に基づく特例制度
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(子犬の場合は生後90日が経過した日)から30日以内に、犬の所在地の市区町村で飼い犬の登録(鑑札交付)を受けることが義務付けられていますが、指定登録機関(注1)にマイクロチップ情報を登録(又は所有者の変更登録)することにより、指定登録機関から市区町村へ登録情報が自動で通知(注2)されるため、市区町村窓口での飼い犬の登録申請が原則不要となります。また、この特例制度では、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要もありません。(既に鑑札交付を受けている場合は、市区町村へ鑑札の返納が必要となります。)
なお、「狂犬病予防法の特例制度」の適用に関しては、犬の所在地を管轄する市区町村が特例制度に参加している場合に限られます。特例制度に不参加の市区町村では、登録情報が国から通知されませんので、これまで通り、市区町村窓口での飼い犬の登録申請が必要となります。大阪市は令和4年11月1日(注3)から特例制度に参加しています。
現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続きについて、詳しくは、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。
(注1)環境大臣が指定する登録機関です。民間登録団体(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))が実施するマイクロチップ登録事業とは異なります。
(注2)国から市区町村への通知は、飼い犬が生後91日齢となって初めて本市へ通知されます。そのため、指定登録機関へ登録の申請手続きをされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますので、ご了承ください。
(注3)令和4年11月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されず、登録申請があったものとはみなされません。この場合、別途、各区役所の担当窓口にて登録申請を行う必要があります。
マイクロチップ情報登録に関すること
マイクロチップに関する各種お手続きは区役所では行っておりません。指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続き(オンライン又は郵送)ができますので、そちらをご確認ください。
注意事項
- 初めて登録を行う場合(新規登録)には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要です。
- 新規登録や、変更登録(所有者が変わる場合)後に交付される「登録証明書」は、登録事項の変更(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等が変わる場合)や、その犬を譲渡(又は販売)する場合に必要となりますので、大切に保管してください。なお、これらの手続きには手数料がかかります。
【オンラインでの手続】400円
【紙での手続】コンビニ払い:1,600円/郵便振替:1,400円+振込手数料
- 登録事項の変更や死亡の届出は手数料はかかりません。
手続きなどに関する問い合わせ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
コールセンター:03-6384-5320
マイクロチップが装着されている犬を飼い始める場合
(1)指定登録機関にマイクロチップ登録されている犬を購入した(又は譲り受けた)場合
指定登録機関に登録されているマイクロチップ情報を、新たな飼い主の情報に変更登録する必要があります。
→指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて変更登録の申請手続きをしてください。(区役所での手続きは原則不要(注)です)
(注)令和4年11月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されません。したがって、それまでに生後91日齢以上の飼い犬の変更登録申請を行っている場合は、別途、最寄りの区役所担当窓口での手続きが必要となります。また、手続きには狂犬病予防法に基づく登録等の手数料が必要となる場合がありますので、詳しくは各区の担当窓口までお問い合わせください。
(2)指定登録機関にマイクロチップ登録されていない犬を譲り受けた場合
既に民間登録団体(注)にマイクロチップ情報を登録している場合でも、指定登録機関への登録は可能です。(任意)
・ 登録を希望する→指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録の申請手続きをしてください。
・登録を希望しない→最寄りの区役所担当窓口での手続きが必要です。
(注)民間登録団体とは…Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)
マイクロチップが装着されていない犬を飼い始める場合
一般の飼い主は、飼い犬へのマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、マイクロチップを装着することで、災害時や事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元へ戻る可能性が高くなりますので、マイクロチップの装着を推奨しています。
(1)購入した(又は譲り受けた)後、新たにマイクロチップを装着させる場合
一般の飼い主であっても、令和4年6月1日以降、飼い犬に新たにマイクロチップを装着させた場合は、そのマイクロチップ情報を指定登録機関に登録する義務があります。
→指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて登録の申請手続きをしてください。
(2)マイクロチップを装着しない場合(鑑札での登録)
- 飼い犬の所在地が大阪市内の場合は、最寄りの区役所担当窓口で登録の申請をしてください。なお、マイクロチップを装着していない犬に限り、大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)でも手続き可能です。
- 登録時に鑑札を交付します。交付された鑑札は、飼い犬が迷子になった時の迷子札にもなりますので、必ず犬の首輪等に装着してください。(手数料 3,000円)

平成7年度から平成21年度まで

平成22年度以降デザインが変わりました。
鑑札を紛失したときは
鑑札を紛失した場合は、区役所でのみ再発行を行えます。(再交付手数料:1,600円)
※委託動物病院では再交付は行えません。
毎年1回狂犬病予防注射を受けさせましょう
- 飼い主は、毎年1回、生後91日以上の飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
- 注射後は、必ず注射済票の交付手続きを行い、交付された注射済票は必ず犬に装着させてください。(交付手数料:550円)

注射済票。毎年、黄⇒赤⇒青の順に色が変わります。
- 厚生労働省ホームページ「狂犬病について」
狂犬病に関する情報(世界の発生状況や狂犬病に関するQ&Aなど)
注射済票を紛失したときは
注射済票を紛失した場合は、区役所でのみ再交付を行えます。(再交付手数料:340円)
※委託動物病院では再交付は行えません。
飼い犬を連れて引越ししたら?(飼い犬と飼い主の住所変更等の届出)
飼い犬の登録後に、引越し等で犬や飼い主の住所が変わったときや婚姻等により飼い主の氏名が変わったときには、登録事項の変更手続き(表)を行う必要があります。
届出がない場合、毎年3月上旬頃に飼い主へ送付される「狂犬病予防注射案内通知書(封書)」が正しく送付できなくなりますのでご注意ください。
大阪市外から大阪市内に転入された方 | MC登録 | 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト ※MC登録をしていても、前住所地で狂犬病予防法に基づく登録がなされていない場合は鑑札での登録が必要となります。 ※前住所地の市区町村で交付された鑑札をお持ちの場合は、区役所の担当窓口に提出してください。 |
|---|---|---|
MC登録 | 前住所地の市区町村で交付された鑑札を持参のうえ、区役所の担当窓口までお越しください。大阪市外で交付された鑑札は、大阪市の鑑札と無料で交換します。 なお、鑑札を持参できない場合は、再交付となります。(手数料 1,600円) | |
大阪市外へ転出された方 | MC登録 | 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト ※新住所地の市区町村での手続きが別途必要となる場合がありますので、新住所地の市区町村にご確認ください。 |
MC登録 | 大阪市で交付された鑑札を持参のうえ、新住所地の市区町村へ届け出てください。 | |
大阪市内間で転居された方 | MC登録 | 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト ※MC登録をしていても、狂犬病予防法に基づく登録がなされていない場合は鑑札での登録が必要となります。 |
MC登録 | 新住所地の最寄りの区役所担当窓口で住所変更の手続きをしてください。 鑑札の交換は不要ですので、電話またはインターネット「大阪市行政オンラインシステム ※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。 |
※MC登録・・・国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録
届出様式と記入例
犬の所在地等変更届(PDF形式, 93.78KB)
犬の所在地等変更届(記入例(引越し))(PDF形式, 196.68KB)
犬の所在地等変更届(記入例(婚姻等による氏名変更))(PDF形式, 184.04KB)
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犬を譲り受けたら?(所有者変更の届出)
鑑札で登録されている犬、マイクロチップで登録されている犬によって手続きが異なります。次の表を参考に届出を行ってください。また、犬を譲り受ける時は、鑑札で登録されている犬は「鑑札」と「注射済票」を、マイクロチップで登録されている犬は「登録証明書」と「注射済票」を前の飼い主から一緒に受け取ってください。
MC登録(注1) | 手続先 | 手続内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
前の飼い主が市内 | あり | 指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト | ・所有者の変更登録(オンライン:400円、紙:コンビニ払い:1,600円、 郵便振替:1,400円+振込手数料) ・鑑札の提出(鑑札があれば)(注2) | ||
なし | 大阪市の鑑札あり | 飼い主の変更届(鑑札の交換不要(注3)) | |||
大阪市の鑑札 | 登録あり | 飼い主の変更届(鑑札の再交付:手数料 1,600円) | |||
登録なし | 新規登録(手数料 3,000円) | ||||
前の飼い主が市外 | あり | 指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト | ・所有者の変更登録(オンライン:400円、紙:コンビニ払い:1,600円、 郵便振替:1,400円+振込手数料) ・鑑札の提出(鑑札があれば)(注2) | ||
なし | 市外の鑑札あり | 飼い主の変更届(鑑札の無料交換) | |||
市外の鑑札 | 登録あり | 飼い主の変更届(鑑札の再交付:手数料 1,600円) | |||
登録なし | 新規登録(手数料 3,000円) | ||||
(注1)MC登録・・・国の指定登録機関へのマイクロチップ情報の登録
(注2)鑑札は区役所担当窓口へ提出してください。
(注3)鑑札の交換不要のお手続きの場合は、電話での手続きも可能です。
(注4)鑑札がなく、犬の登録状況がわからない場合は、その旨お伝えください。
所有者変更の届出様式と記入例
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飼い犬を譲ったとき
- 鑑札登録されている犬を譲り渡す場合は、「鑑札」と「注射済票」を新しい飼い主に渡し、譲った方に、所有者の変更届等の手続きをするよう促してください。
- 指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している犬を譲り渡す場合は、マイクロチップの「登録証明書」を新しい飼い主に渡し、譲った方に、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
」にて所有者情報の変更登録の申請手続きをするよう促してください。
飼い犬が死んでしまったら?(死亡の届出)
飼い犬が死亡した場合は、区役所担当窓口に死亡届を提出し、鑑札と注射済票(届出当該年度分のみ)を返却してください。電話またはインターネット(大阪市行政オンラインシステム)でのお手続きも可能です。
※大阪市行政オンラインシステムによるお手続きには、ユーザー登録及びログインが必要です。
なお、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録している場合は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で死亡の手続きをしてください。(※令和4年11月1日以降に手続きされた場合は、区役所での手続きは不要です。鑑札をお持ちの方は窓口まで提出してください。)
※旭区管内では、飼い犬の遺体は、城北環境事業センターが有料で引き取りをしています。詳細については、城北環境事業センター(06-6913-3960)へ問い合わせるか、大阪市環境局ホームページ「ペットなどが死んだ場合の引き取り」をご覧ください。
死亡の届出様式と記入例
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飼い犬がいなくなったら?(失そうの届出)
失そう場所を管轄する区役所担当窓口と、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)(06-6685-3700)にご連絡いただき、保護されていないかを確認してください。
警察に保護されていることもありますので、お近くの警察暑にも連絡してください。
行動範囲が周辺自治体に及ぶ可能性がある場合は、管轄の自治体への連絡もお勧めします。
なお、おおさかワンニャンセンター(大阪市動物管理センター)における犬の収容情報は大阪市ホームページ上でもご確認いただけます。
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大阪市旭区役所 保健子育て課保健衛生
住所: 〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所2階)
電話: 06-6957-9973 ファックス: 06-6952-3247






