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住民情報豆知識(第2回)「戸籍証明書の取得について」

2017年1月27日

ページ番号:376433

住民情報豆知識(第2回)戸籍証明書の取得について


Q:父親の戸籍の証明書が必要で取得したいのですが何が必要ですか?

 

A:まず持ち物につきましてご説明させていただきます。

1.人確認書類として、

窓口に来庁される方の

運転免許証、旅券、個人番号カードなど顔写真つきの公的証明書1

お持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳などの顔写真なしの公的証明書を2

点が必要です。

 

2.手数料については、

大阪市旭区では平成22731日に戸籍をコンピューター化しており、

  平成22731日以降のコンピューター化された以降の内容で差し支えなければ、戸籍全部事項証明書の手数料450円。

  平成22731日以前のコンピューター化前の改製原戸籍謄本は手数料750円。相続等でさらにその前の婚姻以前の戸籍も必要であれば、改製原戸籍謄本や除籍謄本それぞれ1通あたり750円が必要です。

取得の目的によって証明する内容が必要な範囲が異なりますので、予め提出先によくお確かめください。

またコンピューター化の時期が区によって異なりますので詳しくはおたずねください。

 

 

  次に、取得の権限についてご説明させていただきます。

直系血族の方であれば委任状なしで取得できます。

なお、子の配偶者の方が取得される場合につきましては、婚姻前で子の配偶者が記載された改製原戸籍謄本は委任状なしで取得が可能ですが、婚姻や分籍等で平成22731日以前にご両親の戸籍からお子さんが抜けられている場合はコンピューター化後の戸籍にお子さんの記載がありませんので委任状なしでの取得ができません。

同様の事例で、兄弟姉妹の戸籍についても婚姻等でご両親の戸籍から除籍されている場合は委任状が必要となりますのでご注意ください。

 

このほか養子縁組や帰化等の事情により取得可否範囲はそれぞれの方によってさまざまですので、ご不安な場合はご長男さんの委任状をお持ちいただきますようお勧めいたします。

 

委任状は、申請者(委任者)、代理人(受任者)のご両名の住所、氏名、委任事項、作成した日付を明記の上、自書かつ捺印(ゴム製のスタンプ印不可)が必須です。

(委任状の見本)

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369914.html

 

 

  最後に、申請場所と受付時間等についてご説明させていただきます。

大阪市内が本籍地の方であれば、大阪市内の他の区役所や梅田・難波・天王寺のサービスカウンター等でも交付請求が可能ですが、大阪市内に本籍地がない方については、本籍地の市区町村役場に郵送等で請求していただくことになります。

 

梅田・難波・天王寺のサービスカウンター等では1229日~13日とシステムメンテナンスによる臨時休業日(年間数日)を除く土日祝も開庁しています。

 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000261447.html#1

コンビニエンスストア交付(利用可能な方についての詳細はお尋ねください)の利用ができない日時についても同様ですので事前にお問い合わせください。

 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000284183.html

なお、平成22731日以前のコンピューター化されていない戸籍は区役所の開庁時間帯以外につきましては、当日は交付申請書をお預かりのみさせていただいたうえで後日の交付となります。

 

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