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はじめに

2022年1月5日

ページ番号:7258

 障害者施策については、1981年(昭和56年)の「国際障害者年」の理念である「完全参加と平等」の実現に向けて「世界行動計画」(1982年)を採択し、その実施に際して1983年から1992年は「国連・障害者の十年」と宣言され、世界的にさまざまな取組みがすすめられた。1990年にはアメリカにおいてADA(障害をもつアメリカ人法)が制定され、障害者の権利の確立をすすめる大きな動きをつくった。本年度は、「アジア太平洋障害者の十年」 (1993年~2002年)の最終年を迎えるが、「障害者の権利条約」の制定に向けた動きなど、国際的に新たな方向性が示されつつある。
 わが国においても「障害者に関する基本計画」(昭和57年)、「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年)を策定し、さらに「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」(平成7年)を策定して、障害者施策に関係する各省庁が生活全般にかかる福祉ニーズに着目して量的目標値を示し、その最終年を迎えたところである。
 本市においても、これらの動きにあわせ、昭和58年度を初年度とする「障害者対策に関する大阪市長期計画」を策定し、「障害者基本法」が制定された平成 5年度にはその改定版として、平成14年度までの10カ年の本市障害者施策の基本的理念を掲げた「障害者支援に関する大阪市新長期計画」、また、平成10 年度には重点施策実施計画として「大阪市障害者支援プラン」を策定し、具体的な数値目標を掲げ、各種施策の充実に取り組んできた。
 また、精神障害者については、平成5年に「障害者基本法」において障害者として位置付けられ、平成7年には精神障害者の保健福祉施策の充実をめざして精神保健法が精神保健福祉法に改正されたところであり、「大阪市障害者支援プラン」においては、精神障害者に対する支援も盛り込み、精神保健福祉施策の計画的な推進を図ってきた。
 本市では、昭和49年に全国に先駆けて「大阪市身体障害者スポーツセンター」を設置し、障害者自身による地域での自立生活を指向した「ピア大阪」の設置、盲ろう者ガイドコミュニケーターや知的障害者ガイドヘルパー派遣事業の実施、大阪市職業リハビリテーションセンターや大阪市職業指導センター及び大阪市障害者就業・生活支援センターの設置により、障害者の社会参加や地域での自立生活を推進するための施策をすすめてきたところである。
 一方、社会福祉基礎構造改革に象徴されるように、福祉の理念は近年大きく変化し、情報通信技術の進歩・普及など社会面でも大きな変化に直面している。このような状況下にあって、障害者のニーズも多様化し、質的に変化するなかで、これらの変化に対応した障害者施策について検討を行っていく必要がある。また、本計画は、契約により福祉サービスを利用する「支援費制度」の開始と時期を同じくして策定されるものであり、支援費制度のもとで地方公共団体が果たすべき役割は、従来の措置制度における役割とは大きく変わっており、利用者本位のサービス提供を実現するために、事業者・施設に関する情報提供や苦情解決システムの確立、情報公開や説明責任を果たすなど多くの課題に取り組んでいかなければならない。
 また、平成11年度には、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)が成立し、国と地方公共団体の関係の見直しはもとより、住民に最も身近な行政機関である地方公共団体が担う役割や責任は今まで以上に大きくなっており、本市障害者施策の成果をふまえ、地域での自立生活を中心的な課題として、障害者施策をより一層推進するものである。
 なお、本計画は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者の支援施策の推進にあたっての理念・方向性を掲げるものであり、18歳未満の児童も含むものである。  

 
 

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