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8.保健・医療

2022年1月5日

ページ番号:7342

(1) 現状と課題

 障害のある子どもが、将来において地域で自立した生活を送っていくためには、早期に適切な医療や支援を受け、かつ、保護者も正しい知識や情報を持つことが大切である。
 また、障害者が医療を受けるにあたって、現状ではコミュニケーションやアクセスなど社会的不利が存在し、障害者が地域の中で健康な暮らしを送るためには、関係機関などが連携し障害者が受診しやすい環境の整備に努める必要がある。障害者のニーズにあわせ、かつ、安心して受けられる医療の提供や、医療施設・設備の整備等による医療提供体制の充実が求められる。
 さらには、障害者が長期入所・入院から地域での自立生活への移行を推進するために、保健・医療・福祉の総合的な連携のもとに、地域生活でのさまざまなニーズに対応した相談窓口やリハビリテーション体制等の充実も求められるところである。
 また、精神障害者が安心して地域で生活するためには、身近なところで必要なときに必要な医療サービスを受けられるシステムが必要である。しかしながら、市内には精神科診療所など通院治療のための資源は一定の充実が図られてきたものの、精神科病院がなく、精神科病床もごくわずかなことから、患者の大多数が市外の精神科病院で受診又は入院している状況にある。
 そのため、休日夜間時間帯の「精神科救急医療体制」においては、府内の精神科病院の協力を得て救急入院のための病床確保を行うなど整備を行っているが、身近なところで対応ができないという大阪市特有の課題が存在している。
 難病患者は、疾病の原因が不明で、治療方法が未確立であり、療養生活が長期にわたり、また後遺症を残す恐れも少なくないなど、疾病に対する罹患の不安と医療費や介護等の負担など患者、家族の心理的、経済的負担は大きい。そのため、医療費負担の軽減や療養生活上の相談、在宅療養の援助、疾病に関する情報提供など、医療と保健・福祉が連携した難病患者に対する支援の推進が求められている。
 
課題
 1)総合的な保健、医療施策の充実

 2)リハビリテーション医療の充実

 3)早期療育体制の整備

 4)精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備

 5)難病患者への支援
 

(2) 施策の方向性

1)総合的な保健、医療施策の充実    

ア.障害者の健康管理の推進     
 社会生活を営む障害者にとって二次的機能障害は自立を阻む大きな原因の一つとなっており、関係各分野が協力してその軽減と予防のための方策について研究を行い、二次的機能障害防止のための健康診査事業を充実し、健康管理の推進に努める。    
 
イ.受診機会の保障     
 民間病院等との連携も図りながら、市立病院においても、障害者がいつでも必要かつ適切な医療を受けられるよう、医療設備をはじめとする医療体制の充実に努めるとともに、医療従事者に対して障害者が受診の際にコミュニケーションが十分とれるよう手話講習会を開催するなど、受診環境の充実に努める。
 また、障害者歯科診療については、一般歯科医院での治療が困難な障害者が容易に歯科診療が受けられるよう充実に努める。
 さらに、障害者が安心して適切な医療を受けられるよう、医療費助成の充実について他都市の事例も研究し、国等にも働きかける。         

 
2)
リハビリテーション医療の充実    

ア.リハビリテーション医療体制の整備     
 心身障害者リハビリテーションセンターにおいては、障害者のリハビリテーションの基幹施設として、関係諸機関と緊密に連携し、コーディネイト機能等の充実を図る。
 また、市立病院においては、早期の社会復帰に向けて、リハビリテーション部門の機能のさらなる充実に努める。    
 
イ.中途障害者のリハビリテーション医療の充実     
 中途障害者への支援として、医療・保健・福祉機関や当事者団体等と連携をとり、早期に、短期・集中的な訓練と心理的な支援、さらにはその後につながる職場復帰や社会復帰に向けた自立生活訓練ができるような支援体制の整備に努める。
 外出困難な重度の身体障害者に対しても、家庭を訪問しての生活訓練や心理的な支援など、居宅生活を支援するための体制のあり方について検討する。         

 
3)早期療育体制の整備    

ア.早期療育の充実     
 保健センターにおいて早期医療あるいは早期療育に結びつける相談体制を充実する。
 また、中央児童相談所や心身障害者リハビリテーションセンターにおいても、保健センターや家庭児童相談室などと連携し、各種相談、医学的診断・検査、発達評価の充実に努めるほか、家族に対して子育て全般をも含めた日常生活場面及び発達援助への助言を行うなど、早期医療と連動した療育体制の強化に努める。
 保護者からの相談に際しては、障害の受容をすすめ、将来に対して展望を持てるような相談支援に努め、子どもの頃から将来の自立に向けて生きる力を育むことの重要性についての理解を深める。    
 
イ.連携の強化     
 障害児の早期医療体制から早期治療・療育に結びつけていくため、保健、医療、福祉、教育等の関係機関の有機的な連携体制の確立を図り、療育諸機関相互の連携をより緊密にするとともに、諸機関の間で中断されることなく連続したフォローアップ体制を整えることが重要であり、発達段階に応じた種々の対応が円滑に行われるよう関係諸機関の連絡会議の機能を強化する。         

 
4)精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備    

ア.地域精神保健福祉相談体制の充実     
 保健センター、こころの健康センター、健康福祉サービス課、障害者会館、精神障害者地域生活支援センターなどの精神保健福祉相談ネットワーク機能を連携・充実させるとともに、それらの特性を活かした機能分担を図る。保健センター、こころの健康センターなどの保健サービス機関については、その精神保健福祉活動の中で、必要なときに速やかに適切な医療サービスにつなげるなど医療・保健に関わるさまざまなニーズに対応できるよう機能を充実していく。
 また、これら精神保健の相談機関では精神障害者の相談だけでなく広く市民に対し、一次予防(疾病そのものの予防)、二次予防(早期治療に加えて症状の悪化や再発を防止)の視点に立ったストレス対策を含むこころの健康づくりの推進を図る。    
 
イ.地域精神医療体制の整備     
 「疾患」と「障害」を併せ持つ精神障害者が自立と社会参加をめざしながら安心して地域で生活するためには、身近なところで必要なときに必要な医療サービスを受けられるシステムが必要である。特に、救急医療サービスの整備は喫緊の課題であり、関係機関と連携しながら、市内において救急診察等外来対応のできる精神科一次救急機能体制の整備や身体合併症治療体制の充実を図ることにより、市内の精神科救急医療体制の充実に努めるとともに、市民が身近なところで入院医療サービスを受けることのできる病床の確保に向け、早急にその方策を検討し具体化に努める。         

 
5)難病患者への支援    

ア.医療制度の充実     
 国の難病対策としての治療研究事業及び特定疾患医療費援助事業における医療費公費負担制度の対象疾患の拡大など、保健・医療・福祉にわたる総合的な難病対策の充実に努めることとし、国にも働きかける。    
 
イ.特定疾患患者に対する保健事業の充実     
 難病患者、小児慢性特定疾患児、家族を対象にした専門医師、保健師等による医療、保健、栄養、福祉に関する療養相談会や、患者・家族が療養生活上生じる問題等について情報交換を図ることにより精神的負担の軽減を図るための交流会事業など、各種保健事業についてさらに充実を図る。    
 
ウ.在宅介護サービスの充実     
 難病患者の在宅療養生活を支援するため、入浴や食事等の介護や掃除、洗濯等の家事援助等を行うホームヘルプサービス事業の基盤整備等充実に努める。また、患者の介護を行う家族等の疾病やその他の理由により、一時的に保護を必要とする場合に、患者が医療提供施設に短期入所するショートステイ事業の充実に努める。
 さらに、日常生活での患者や介護者の負担を軽減するため、日常生活用具給付事業の充実に努める。      

 
 

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