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保護施設

2023年3月13日

ページ番号:7516

生活保護は主に保護を受けている人の自宅で行われますが、必要がある場合には、施設への入所によって保護を行います。入所に関しては、各区保健福祉センター生活保護業務主管担当が、保護を必要とする人の状況に応じて、救護施設、更生施設、医療保護施設などの施設を決定します。
 
●問い合わせ先

 各区の保健福祉センター生活保護業務主管担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

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