障がいのある方に関する各種マーク
2024年3月6日
ページ番号:8015

障がいのある方に対応した施設や設備、ルールなどの存在を示したり、障がいのある方が支援を必要としていることを分かりやすく伝えたりするためのマークです。国際的に定められたものや、法律で定められたもののほか、障がい者団体が独自に提唱しているものもあります。
このページでは、代表的なものを紹介しています。
各マークの詳細や使用方法などについては、各関連機関へお問い合わせください。

国際シンボルマーク(障がい者のための国際シンボルマーク)

障がいのある方が利用できる建築物や施設であることを示す、世界共通のマークです。
特に車いすを利用する方に限定して使われるものではなく、「障がいのあるすべての方のためのマーク」です。
このマークを見かけた場合は、障がいのある方の利用への配慮について、ご理解とご協力をお願いします。

盲人のための国際シンボルマーク

視覚障がいのある方の安全やバリアフリーを考慮した建物や設備、機器などにつけられている、世界共通のマークです。
信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに表示されています。
このマークを見かけた場合は、視覚障がいのある方の利用への配慮について、ご理解とご協力をお願いします。

身体障がい者標識・聴覚障がい者標識

身体障がい者標識

肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付されている方が、運転する車に表示するマークです(努力義務)。
危険防止のためにやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に対して幅寄せや割り込みをした場合、道路交通法の規定により罰せられます。
また、周囲のドライバーは、身体障がいのある方が運転していることを理解し、必要に応じて徐行・減速をするなどの対応をお願いします。
【関連機関】大阪府警察本部、警察署交通課

聴覚障がい者標識

政令で定める程度の聴覚障がいがあることを理由に、運転免許に条件を付されている方が、運転する車に表示するマークです(表示義務)。
危険防止のためにやむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に対して幅寄せや割り込みをした場合、道路交通法の規定により罰せられます。
また、周囲のドライバーは、聴覚障がいのある方が警音器(クラクションなど)の音では危険を認知できない場合があることを理解するとともに、必要に応じて徐行・減速をするなどの対応をお願いします。
【関連機関】大阪府警察本部、警察署交通課

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬(以下、「補助犬」という。)とは、目や耳、体の不自由な方のために働く「盲導犬」、「聴導犬」、「介助犬」のことを言います。
補助犬は、障がいのある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーであり、ペットではありません。社会のマナーをきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
身体障害者補助犬法において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある方が補助犬を同伴することを受け入れる義務があります。
お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている方を見かけた場合は、ご理解とご協力をお願いします。

オストメイトマーク

人工肛門・人工膀胱を造設している方(オストメイト)のための設備があること及びオストメイトであることを示すマークです。
オストメイト対応のトイレの入口や、案内誘導プレートなどに表示されています。
このマークを見かけたら、身体の内部に障がいのある方であることや、オストメイトに配慮された設備であることについてご理解のうえ、ご協力をお願いします。

ハート・プラスマーク

身体の内部に障がいがあることを示すマークです。
身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障がいのある方は、外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
内部障がいのある方の中には、疲れやすいので電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを表示している方を見かけた場合は、内部障がいへの配慮について、ご理解とご協力をお願いします。
【関連機関】特定非営利活動法人 ハート・プラスの会

子ども車いすマーク(小児用介助型車いすマーク)

病気や障がいのある子どもが利用する「子ども車いす」であることを示し、周囲に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたマークです。また、子ども車いすでの利用を認めている施設の入口などでも表示されています。
子ども車いすの外観はベビーカーと判別しづらく、様々な誤解を受けることがあります。このマークを表示している車いすを見かけた場合や、建物の入口などでこのマークを見かけた場合は、ご理解とご協力をお願いします。

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。
窓口等に掲示されている場合は、聴覚障がいのある方へ配慮した対応ができることを表しています。
聴覚障がいのある方は、外見からは分かりにくいため、誤解されたり、不利益をこうむったりと、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮(口元を見せゆっくり、はっきり話す・筆談で対応する・呼ぶときは傍へ来て合図する・マスクを外す・手話や身振りで表すなど)について、ご協力をお願いします。

手話マーク・筆談マーク

手話マーク

聴覚障がいのある方が、手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・公共機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが提示できるマークです。
聴覚障がいのある方からの提示は「手話で対応をお願いします」の意味を表し、窓口等が提示している場合は「手話で対応します」、「手話でコミュニケーションできる方がいます」の意味を表します。

筆談マーク

聴覚障がいのある方や音声言語機能に障がいのある方、知的障がいのある方や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求める場合に提示したり、役所、公共及び民間施設・公共機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが提示できるマークです。
聴覚障がいのある方等からの提示は「筆談で対応をお願いします」の意味を表し、窓口等が提示している場合は「筆談で対応します」の意味を表します。

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が援助を得やすくなることを目的としたマークです。
このマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
【関連機関】東京都福祉保健局 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当
【電話番号】03-5320-4147
【大阪市配布場所】
ご利用される方からの申し出により配布しています。
- 各区保健福祉センター(障がい福祉担当)
- 福祉局障がい者施策部障がい福祉課(大阪市役所 6階)
- 各大阪市サービスカウンター
※郵送での対応はしておりません。
※大阪市以外の配布場所については、それぞれの市区町村等にお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962