指定介護保険事業者の指定更新について
2024年9月12日
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指定介護保険事業者の指定更新制度について
平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年毎)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けていただくことになります。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。
また、指定更新については、平成26年10月1日から手数料をご負担いただくことになりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
指定更新に係る手数料について
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
対象になる介護保険事業者
- すべての指定介護サービス(指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定第1号、指定居宅介護支援)事業者が対象になります。
- 医療みなし指定事業者及び施設みなし事業者については、指定更新手続きの必要はありません。
- 同一事業所で複数のサービスの指定更新手続きをする場合は、サービス毎に指定更新申請書類の提出が必要です。
- 以下に該当する事業者は指定更新できません。
- 介護保険事業者指定の欠格要件に該当する事業者
- サービス休止中の事業者
指定更新手続きの流れ
1指定更新のお知らせ(通知)(大阪市)
- 大阪市から指定有効期間満了日の概ね3か月前に、「更新についてのお知らせ」と「納入通知書」等を同封し事業者(法人)あてに送付します。
- 指定更新をされる場合は、納入通知書に記載の事務手数料を納付願います。
- 事業者は指定更新申請に必要な書類を確認の上、作成してください。
- 変更届出書を提出する必要がある場合は、別途届出を行ってください。
- 事業者は必要書類が揃っているか確認し、納付確認ができる書類及び指定更新通知書送付先住所が記載された返信用封筒(返信に必要な額の切手貼付※)を同封し、送付により提出してください。
- 提出頂いた更新申請書類の内容を確認し、補正が必要な場合は電話等により連絡いたします。
※返信に必要な切手の貼付について、令和6年10月に郵便料金の変更がありますので、更新通知書の発送が令和6年10月1日以降となる事業所につきましては、新料金分の貼付をお願いいたします。
- 居宅サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて
変更届出書を提出する必要がある場合は、上記リンク先をご確認ください。
指定有効期限を合わせることができます
指定更新対象事業所の指定有効期限と、同一所在地で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限を合わせることができます。
指定有効期限を合わせる場合は、
- 指定更新申請に必要な書類
- 「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」
- 指定有効期限を合わせるサービス事業所の指定更新申請書類を提出してください。
(例)訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定有効期限が異なっているが指定有効期限を合わせたい場合
指定更新対象事業所:訪問看護事業所で指定有効期間が、平成26年10月1日~令和2年9月30日
同一所在地で行うサービス事業所:介護予防訪問看護事業所で指定有効期間が平成28年2月1日~令和4年1月31日
の場合、訪問看護事業所の指定更新申請時に、同時に介護予防訪問看護事業所についても指定更新を行うことができます。この場合、訪問看護事業所の指定更新申請に必要な書類、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」に加え、介護予防訪問看護事業所の指定更新申請書類を提出してください。
指定更新後、訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所共に、指定有効期間が令和2年10月1日~令和8年9月30日となります。
指定更新に必要な書類等について
指定更新申請に使用する主な様式等
- 指定(許可)更新申請書(別紙様式第一号(二))(XLSX形式, 36.48KB)
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所
- 指定更新申請書(別紙様式第三号(五))(XLSX形式, 36.43KB)
介護予防・日常生活支援総合事業事業所
- 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))(XLSX形式, 37.21KB)
指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所・指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所
- 誓約書(標準様式6)(XLSX形式, 33.29KB)
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所
- 誓約書(標準様式5)(XLSX形式, 17.69KB)
介護予防・日常生活支援総合事業事業所
- 誓約書(標準様式6)(XLSX形式, 29.19KB)
指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所・指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所
- サービス・居宅介護支援区分表(DOC形式, 52.00KB)
- 有効期限を合わせて更新する旨の申出書(DOCX形式, 12.81KB)
記入例
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
休止中の事業所の更新について
休止中の事業所は指定の更新を受けることができません。「休止中の事業所の取扱い」をご確認頂き、必要な手続きを行ってください。
その他
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
指定更新申請書類の送付先・問合せ先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
ファックス::06-6241-6608
※電話でのお問い合わせは午前9時から午後5時30分までとなります。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
- 指定地域密着型サービス事業者の指定更新について
地域密着型サービスの指定更新につきましては、上記リンク先をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
ファックス: 06-6241-6608
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)