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地域密着型サービス事業者の指定更新について

2024年8月27日

ページ番号:4486

指定介護保険事業者の指定更新制度について

 平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年ごと)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けていただくこととなります。

 指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

 また、指定更新については、平成26年10月1日より手数料をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

更新に係る手数料について

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大阪市内事業者の更新事務について

1.更新事業所への周知

・更新対象事業所に対しては、更新期日の3か月前に更新案内を送付します。
・更新案内に記載の締切日までに適切な手続きを行ってください。

2.更新の手続き

・更新申請については、更新期日の3か月前から送付で受付を開始し、1か月前までに完了してください。
・申請後、施設・設備基準の確認を行い、必要であれば改修を指導します。
人員・運営基準の確認を行うので、必要な研修を修了していない場合は更新できません。なお、やむを得ない理由により、研修が終了(受講中は除く)していない場合は事前に相談してください。 なお、変更届提出時に必要な研修を修了しておらず、研修受講確約書を提出した者については、再度受講状況を確認します。その際、法人及び確約した者の都合等で受講できない場合については、人員欠如の対象となります。
・更新時に変更がある場合には、別途変更の届出を行ってください。

3.指定有効期限を合せることができます

 更新対象事業所の指定有効期限と、同一所在地で行う予防サービス事業所の指定有効期限を合わせることができます。
指定有効期限を合わせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

例)地域密着型通所介護事業所と介護予防型通所サービス事業所の指定有効期限が異なっているが指定有効期限を合わせたい場合

更新対象事業所:地域密着型通所介護事業所で指定有効期間が、平成25年10月1日から平成31年9月30日

同一所在地で行う予防サービス事業所:介護予防型通所サービス事業所で指定有効期間が平成26年2月1日から平成32年1月31日の場合、今回の地域密着型通所介護事業所の更新申請時に、同時に介護予防型通所サービス事業所についても更新を行うことができます。

この場合、更新に必要な書類に加え、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。
更新後、地域密着型通所介護事業所、介護予防型通所サービス事業所ともに、指定有効期間が令和元年10月1日から令和7年9月30日となります。

※平成31年4月30日までに発行された文書の「平成」の表記につきまして、令和元年5月1日以降は「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。

  

4.更新に必要な書類

  • 指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
  • 誓約書(標準様式6号)
  • ※サービス居宅介護支援区分表
  • ※有効期限を合わせて更新する旨の申出書

地域密着型通所介護において、介護予防型通所サービス、短時間型通所サービスの有効期限をあわせて更新する場合、指定更新申請書(別紙様式第三号(五))及び誓約書(標準様式5号)の提出も必要になります。

なお、従前の届出事項に変更がある場合は、別途変更届を提出してください。

更新申請書(大阪市内事業者)

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5.休止中の事業所の更新について

休止中の事業所は指定の更新を受けることができませんので、「休止中の事業所の取扱い」をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。

その他

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6.審査項目

・施設・設備基準
 新規指定時より、変更(改修)がない場合は可とする。ただし、改修が望ましい場合は、一定の期限を設けて改修の指導を行います。

・運営基準
 現在の基準により適合を審査します。

・人員基準
 経過措置がないものについては、現在の基準により適合を審査します。

7.指定(更新)通知

  • 更新の手続きが完了した場合には、更新通知書を交付します。
  • 次回の更新は、更新通知の期日に関わらず、当初の期日の翌日が起算日になります。(更新通知書に有効期間を記載します)

8.他市町村被保険者が利用している場合

他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村についても指定更新が必要となりますので、当該市町村に連絡し必要な手続きを行ってください。

・指定有効期限
 18年4月以降の指定事業所:指定を受けた日から6年

 

本市被保険者が利用している他市町村事業者の更新事務について(区域外指定)

本市(大阪市)被保険者が利用している他市町村にある事業所について、指定更新が必要になりますので、手続きを行ってください。

1.更新に必要な書類

・更新申請書(別紙様式第二号(二))

・指定等に係る記載事項(付表)

・誓約書(標準様式第6号)

・介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(別紙3-2)

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2)

・利用届(本市被保険者の全員分)

 ※指定等に係る記載事項、誓約書、介護給付費算定に係る体制等に関する進達書、介護給付費算定に係る体制状況一覧表、利用届につきましては下記リンク先のホームページをご確認ください。

 ※本市の被保険者が地域密着型サービスの利用を中止している場合などは、「廃止届」をご提出ください。

・事業所所在地市町村に提出した更新申請書の写し(受付印押印後のもの)

提出期限までに提出ができない場合は、事前にご相談ください。

・返信用封筒(更新通知書の返信に必要な額の切手を貼付))

指定更新申請書、付表、利用届以外の様式については、所在の市町村へ提出している様式でも構いません。

なお、従前の届出事項に変更がある場合、又は、利用状況に変更がある場合は、別途変更届等の必要な手続きを行ってください。

※返信に必要な切手の貼付について、令和610月に郵便料金の変更がありますので、更新通知書の発送が10月1日以降になる場合においては、新料金分の貼付をお願いいたします。

更新申請書(他市町村事業者)

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更新申請書類の送付先・問合せ先

〇介護保険課の場合
 〒541-0055
 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
 大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
 電話:06-6241-6310(音声が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
 ファックス:06-6241-6608
 ※電話でのお問い合わせは午前9時から午後5時30分までとなります。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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