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大阪市生活支援型食事サービス利用者負担額軽減要領

2023年10月2日

ページ番号:199612

(目的)

第1条   この要領は、「大阪市生活支援型食事サービス事業実施要綱」第9条に基づき、配食事業者が利用者負担額を軽減する場合において、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 利用者負担額の軽減を受けることができる対象者(以下「軽減対象者」という。)は世帯全員の合計所得金額の合計が150万円以下または市府民税非課税世帯の者であって、利用者負担額の支払いが困難な者とする。

2 前項の合計所得金額とは、「平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて(令和2年1225日付厚生労働省老健局介護保険計画課通知)」の趣旨を鑑み、別表で定める額を用いることとする。

(世帯)

第3条 前条による世帯とは利用者と同居親族及び利用者を扶養している者など、利用者と生計を一にしている全ての者をいう。

(軽減額)

第4条 配食事業者は、要綱第9条に掲げる1食あたりの利用者負担額から400円を減じた額について、軽減措置を講ずることができる。ただし、軽減額は150円を限度とする。

(配食事業者の手続き)

第5条 利用者負担の軽減を行おうとする配食事業者は、軽減対象者の「大阪市生活支援型食事サービス利用者負担額軽減申告書兼所得調査同意書」を市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第6条 第2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象にしないものとする。

(1)生活保護を受給している者

(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給している者

(適用期間)

第7条 軽減措置を講ずる期間(以下、「適用期間」という。)は、原則として第5条の届出があった日の属する月の初日から最初の6月30日までの間とする。ただし、軽減の適用を受けている者が、適用期間の終了する前2箇月の間に、第5条の届出をした場合は、上記期間経過後から最初の6月30日までを軽減期間とする。 

(その他)

第8条 この要領に定めのない事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。


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