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障がい児支援事業者のみなさまへのお知らせ

2023年11月28日

ページ番号:313013

障がい児支援事業者(※)のみなさまへのお知らせを掲載しています。事業運営の参考にご確認ください。

(※)児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児入所支援・障がい児相談支援

関連ページ

 ・事業者の指定や加算の届出等に関するページはこちら

 ・事業者の指導に関するページはこちら

 ・障がい児支援事業に関する市民の方向けのページはこちら

目次

大阪市からのお知らせ(通知・事務連絡等)

【重要】障がい児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(令和4年3月31日)

  児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、原則として、利用定員を超えて、サービスの提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

 本事務連絡ならびに添付資料をお読みいただき、今一度、定員超過利用減算の要件等をご確認いただくとともに、毎月の請求時においても利用定員に対する利用者数を確認のうえ、適正な請求を行っていただきますようお願いいたします。

ガイドライン・手引書等

放課後等デイサービスガイドライン

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保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書はこちらをクリック別ウィンドウで開く

 

障害児入所施設運営指針、その他障がい児施策関連資料については、以下、厚生労働省ホームページをご参照ください。

 障がい児支援施策別ウィンドウで開く(厚生労働省ホームページ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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