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国民年金保険料の免除制度

2024年4月1日

ページ番号:369604

概要・内容

保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除される制度があります。

申請免除

申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。

全額免除

<対象範囲>

 (1)前年所得67万円(単身者の場合)以下のとき
   (扶養親族等がいる場合は、〔扶養親族等の数+1〕×35万円+32万円以下のとき)

 (2)申請者本人又は世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき

 (3)本人が地方税法に定める障がい者か寡婦で、前年所得が135万円以下のとき

 (4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業(注)、天災等)

 (5)特別障がい給付金を受けているとき

   (注)失業された場合には、申請者の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除される特例措置があります。ただし、申請者が属する世帯の世帯主または配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。

4分の3免除

<対象範囲>

 (1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

    88万円+扶養親族等控除額+各種控除

 (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(5)のいずれかに該当するとき

半額免除

<対象範囲>

 (1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

    128万円+扶養親族等控除額+各種控除

 (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(5)のいずれかに該当するとき

4分の1免除

<対象範囲>

 (1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

    168万円+扶養親族等控除額+各種控除

 (2)「全額免除の対象範囲」の(2)~(5)のいずれかに該当するとき

扶養親族等控除額

  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 48万円
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき 63万円
  • それ以外の同一生計配偶者または扶養親族1人につき 38万円

各種控除

  • 障がい者1人につき 27万円
  • 特別障がい者1人につき 40万円
  • 寡婦または寡夫1人につき 27万円
  • 特別寡婦1人につき 35万円
  • 勤労学生1人につき 27万円
  • 雑損控除控除額
  • 医療費控除額
  • 社会保険料控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 配偶者特別控除額
  • 純損失及び雑損失の控除額
                            など

継続して免除を希望される場合

全額免除が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除を申請するときに、その旨を記入する必要があります。

なお、次の理由で全額免除が承認された方は継続申請を希望しても、来年度、あらためて申請が必要です。

〈承認理由〉

  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
  • 失業、天災等による保険料免除を受けていること
  • 特別障がい給付金を受けていること

法定免除

第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。
該当したときには届出が必要です。

  • 生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
  • 障がい基礎年金、障がい厚生年金(1級または2級のみ)、その他の障がいを事由として支給する年金給付を受けているとき

   注1:障がい等級1級または2級で法定免除に該当していた方が、その後障がい等級3級に該当した場合も法定免除に該当します。

   注2:注1に該当する方が、さらにその後障がい等級3級に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日から起算して3年を経過するまでの期間についても法定免除に該当します。

障がい年金受給権者の法定免除期間
  • ハンセン病療養所、国立保養所など厚生労働省令に定める施設へ入所しているとき

<免除理由該当期間>
法定免除の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなった月までとなります。


免除承認後の受給期間、年金額等について

免除の承認を受けると
 

全額免除
法定免除

 一部免除
(4分の3,半額,4分の1)
 納付猶予
未納
年金を受けるために必要な資格期間資格期間に入ります資格期間に入ります資格期間に入りません
 受け取る年金額免除期間は
2分の1が反映されます
4分の3免除期間は
8分の5
半額免除期間は
4分の3
4分の1免除期間は
8分の7
が反映されます
納付猶予期間は反映されません
反映されません
障がい基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき保険料を納めたときと同じ扱いです保険料を納めたときと同じ扱いです年金を受けられない場合もあります
後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度)10年前までさかのぼって、納めることができます

10年前までさかのぼって、納めることができます

2年以上さかのぼって、納めることができません

お手続き

個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

お問合せ先

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます

マイナポータルを利用した電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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