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保険証について(経過措置により令和7年10月31日まで有効です)

2024年12月2日

ページ番号:369752

国民健康保険の保険証

 保険証は、カードサイズのものを、おひとりに1枚交付します。国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもありますので、大切に扱ってください。
 なお、公費負担の医療証をお持ちの方は、保険証と医療証をあわせて医療機関へ提示してください。

 ※令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。

保険証の取り扱いについて

  • 記載内容に間違いがないか確認してください
  • 記載内容を書き直さないでください
  • 貸し借りをしないでください(保険証の貸し借りは法律で禁止されています。)
  • なくしたり汚したりしたときは、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ届け出てください
  • 有効期限の切れたもの、コピーしたものは使えません

資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

資格確認書について

 令和6年12月2日以降、保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が、他の市町村からの転入などにより本市の国民健康保険に加入される場合は、引き続き保険診療を受けられるよう、申請によらず資格確認書を交付します。

 ※令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方ついては、令和7年10月頃に送付予定。 

資格情報のお知らせについて

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。

 マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。

 ※令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方については、令和7年7月頃に送付予定。

世帯で国民健康保険に加入している人がいない場合

 国民健康保険の加入の届出をされると、原則、翌日以降に世帯主の方へ資格確認書または資格情報のお知らせ(以下[資格確認書等]といいます。)を交付します。

 なお、届出から資格確認書の交付までの間に医療機関にかかられた場合の医療費については、療養費・移送費・海外療養費の支給をご確認ください。

世帯ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合

 国民健康保険の加入の届出をされたときに資格確認書等を交付しますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へ世帯主の方の保険証または資格確認書等を必ずお持ちください。
 ただし、届出に必要な書類が確認できない場合は、資格確認書等を交付できませんのでご注意ください。

在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合

 在留資格の更新または変更により在留期間が延長された場合は、保険証をご返却の上、新しい資格確認書等をお渡ししますので、在留資格と在留期間の確認できるものをご用意のうえ、お住まいの区の区役所保険年金業務担当にて手続きを行ってください。

マイナンバーカードの保険証利用登録・解除について

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルで保険証利用登録が必要です。

 登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

 マイナ保険証の利用登録解除については、令和6年11月5日よりお住まいの区の区役所にて登録解除の申出を受け付けています。

 解除の手続きなど詳しくはこちらをご覧ください。

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ・手続き先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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