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介護用品の給付

2024年6月6日

ページ番号:370480

概要

介護が必要な高齢者を介護するご家族に、介護用品と引き換えることができる給付券を交付します。

内容

申請に基づき、給付の対象となる介護用品と交換できる給付券(1か月あたり6,500円)を、申請のあった月に応じて、申請者に交付します。(1年間に最大12枚)

注 給付の期間は7月から翌年の6月までです。そのため、受給中の方につきましても、毎年、更新の手続きが必要です。

給付券の利用方法

  1. 給付券と一緒にお渡しする介護用品支給事業者のカタログの中から必要なものを選び、介護用品支給事業者へ電話かファックスまたは電子メールで注文をしてください。
  2. 注文後、介護用品支給事業者がご自宅へ介護用品を配達しますので、給付券と交換で介護用品を受け取ってください。
    なお、配達時に、介護用品支給事業者が要介護高齢者の在宅確認をします。

給付の対象となる介護用品

  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 使い捨て手袋
  • 介護用スプーン・フォーク
  • 介護用箸
  • 差し込み式便器
  • 差し込み式尿器
  • 防水シーツ
  • 口腔ケア用品
  • 食事用エプロン
  • 消臭剤
  • とろみ剤

介護用品支給事業者(令和5年7月1日~令和7年6月30日)

  • 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング
  • 株式会社セレクト
  • ダイキチレントオール株式会社
  • フランスベッド株式会社

対象者(申請できる人)

次のいずれかに該当する市内にお住まいの高齢者(要介護高齢者)を在宅で介護している市内にお住まいのご家族(介護者)
ただし、要介護高齢者の世帯および介護者の世帯ともに、市民税が非課税の世帯に限ります。

  1. 介護保険の要介護状態区分が4または5
  2. 介護保険の要介護状態区分が3で認定調査票の「排尿」「排便」のいずれかが全介助

注 介護者が2人以上いる場合でも、申請できるのは1人です。

利用料(費用)

なし。ただし、給付券1枚につき、6,500円分を超える介護用品の注文をした場合、超過分は自己負担となります。

申請方法・持ち物

次のものを持って申請してください。なお、介護用品支給申請書と同意書は、申請窓口でお渡しすることもできます。

  • 介護用品支給申請書
  • 同意書
  • 要介護高齢者の介護保険被保険者証
  • 介護保険認定調査票の写し(要介護3の方のみ)

注 他の市区町村から転入し市内にお住まいの方は、転入日により大阪市での市民税非課税状況が確認できない場合、転入前の市区町村の非課税証明書が必要となります。

注 介護者と要介護者が同居していない場合については、家族であることを確認できる書類(健康保険証の写し、戸籍抄本等)
の提出をお願いします。

申請書類

こんなときは届出が必要です

 

  1. 支給対象者(介護者)または対象高齢者(要介護高齢者)が死亡したとき
  2. 対象高齢者(要介護高齢者)が病院や介護保険施設などに入院・入所し、在宅での介護が不要となるとき
  3. 支給対象者(介護者)が入院やその他の理由によって、対象高齢者(要介護高齢者)を介護しなくなったとき
  4. 支給対象者(介護者)または対象高齢者(要介護高齢者)が市外へ引越した(転出した)とき

申請窓口

要介護高齢者の住民登録がある区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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