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地域移行支援利用交通費給付事業

2018年4月1日

ページ番号:440266

 地域移行支援利用交通費給付事業とは、大阪市外にある施設の入所者、または精神科病院の入院患者(以下、「市外施設入所者等」という。)が地域移行支援を利用する場合に、市外施設入所者等に対して、地域移行支援事業者が当該施設等を訪問するときに必要となる交通費を支給する事業です。
 大阪市では、施設入所者のうち市外施設入所者が半数近くを占めており、また精神科病院の入院患者についても、多くの方が大阪市外の病院に入院している状況にあります。
 大阪市内の相談支援事業者が大阪市外の施設等を訪問する場合、訪問にかかる交通費については、市外施設入所者等が負担することとされており、これが地域移行支援の利用が進まない原因の1つとなっています。
 大阪市では地域移行支援の利用促進を図るため、市外施設入所者等に対して、地域移行支援の利用にかかる交通費を支給する事業を新たに実施することにしました。

対象者

 次の(1)~(3)の要件を全て満たす方が対象となります。
 (1)大阪市から地域移行支援の給付決定を受けていること
 (2)入所施設等が大阪市以外にあること
 (3)入所施設等の所在地が、地域移行支援を提供する事業者の運営規程に定める通常の事業の実施地域外であること

支給額

 事業者が入所施設等へ利用者を訪問する際に要した交通費の額とします。
 ※公共交通機関を利用した場合であって、最も経済的かつ合理的な経路によるものに限る
 なお、1日あたり、1往復に要した費用を限度とし、1日の上限額を5,000円とします。
 (ただし、精神科病院に入院している利用者を訪問する場合にあっては1日の上限額を2,000円とします)

利用の流れ

(1)申請
 地域移行支援の給付決定を受けた者が、事業者を経由して支給の申請を行います。

 また、事業者に対して交通費の請求及び受領を委任します。

(2)支給決定
 審査のうえ、支給・不支給を決定し、事業者を経由して申請者に通知します。

(3)支給手続
 事業者が支給決定者の請求金額を月ごとにとりまとめ、本市所定の請求書を提出します。

(4)支給
 事業者に対して、交通費を支給します。
 交通費を受領した事業者は、支給決定者に対して、書面により通知します。

要綱

 地域移行支援利用交通費給付事業の要綱については、下記をクリックしてください。

「地域移行支援交通費給付事業実施要綱」

 

地域移行支援について

 地域移行支援については、下記をクリックしてください。

「地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」

 

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大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962

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