過誤申立の手続きについて
2022年1月12日
ページ番号:460114
支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。
過誤申立は、「過誤申立書」を下記担当あてご提出いただくことで手続きできます。
「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
※本ページでご案内しています過誤申立は、国保連合会あてにインターネット請求されたサービス費が対象です。
(1)過誤申立書及び記載例
ダウンロードファイル
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(2)過誤申立書提出方法
<提出方法>
下記提出先まで、送付又は直接お持ちください。(※ファックスでの受付は行っておりません。)
<提出物>
(1)過誤申立書
(2)過誤申立書(写し)※
(3)返信用封筒(切手の貼付をお願いします。)※
※本市の受付印を押した「控え」をご希望される場合は、上記(1)と併せて(2)、(3)もご提出ください。
<提出先>
住 所 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 6階
担 当 大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
連絡先 電話:06-6208-8073 ファックス:06-6202-6962
<提出期限>
毎月月末必着
(3)過誤申立の流れ
<過誤申立の流れ>
毎月月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に大阪市より、国保連合会の支払等システムあて電送しています。
電送後、国保連合会にて当初請求が取下げられることにより、再請求が可能になります。
また、取下げ結果として「過誤決定通知書」が、過誤申立書提出月の翌々月(7日頃)に国保連合会より送信されます。
<過誤申立と支払額との関係>
過誤申立により取下げる当初請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。
このことにより、
(1)過誤申立により取下げる金額 < 過誤申立書提出月の翌月の請求額全体 の場合
差額がプラスとなるため、過誤申立書提出月の翌々月に差額分の支払いが行われます。
(2)過誤申立により取下げる金額 > 過誤申立書提出月の翌月の請求額全体 の場合
差額がマイナスとなるため、事業者様あて確認を行い、過誤申立の取下げ、又はマイナス金額分のご返納用納付書の送付を行います。
※(2)の場合は、確認のため国保連合会の事務処理が止まることになります。
過誤申立により取下げる金額が多額になる場合には、差額がマイナスとならないよう、過誤申立書の提出月を分割するなど調整をしてください。
ご不明な点がございましたら、上記担当までご相談ください。
<ご留意ください>
過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意ください。
(4)再請求のタイミング
なお、再請求は、必ず、過誤申立書に記入した再請求予定年月に行ってください。
(それ以前に請求された場合は、当初請求の取下げが完了していませんので、「基本情報が重複しています」として再請求が返戻になります。)
(5)過誤申立のイメージ図

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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)