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過誤申立の手続きについて(障がい福祉サービス費等)

2024年1月30日

ページ番号:460114

 

 障がい福祉サービス費、障がい児給付費、移動支援費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。  

電子申請のお知らせ

 令和5年1月提出分をもって、郵送・窓口での受付は終了しました。

 令和5年2月提出分からは、大阪市行政オンラインシステムからの電子申請のみでの受付になります。

(1)過誤申立書提出方法及び提出期限

<提出方法>

 大阪市行政オンラインシステムからの申請別ウィンドウで開く


<提出期限>

  毎月1日(0時)から最終日(23時30分)まで

 

<提出後の取下げ方法>

 電子申請の場合は、大阪市行政オンラインシステムへログイン後、マイページの申請履歴一覧から申請した手続きの確認ができます。申請を取下げし、内容を修正・再提出が可能です。取下げの方法については、下記のリンクからご確認ください。

 手続きの申請の取り下げ・窓口予約の取り消しを行う · 操作マニュアル (task-asp.net)別ウィンドウで開く

 

(2)過誤申立の流れ

<過誤申立の流れ>
 1.サービス事業所は、過誤申立書を大阪市福祉局障がい支援課に提出(毎月月末締切)し、提出した翌月以降に正しい請求情報を国保連合会へ送信します。

 2.市町村は、月初に国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。

 3.国保連合会は、過誤申立書を提出した翌月から、過誤申立により取下げる金額を差し引きます。


<留意事項>
 
・過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。 

 ・請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意ください。

 ・過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。

 ・過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。

 ・返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。 


別ウィンドウで開く

過誤申立のイメージ

(3)その他

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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