日中一時支援事業について
2025年4月2日
ページ番号:475997

日中一時支援のサービス利用について
障がい者及び障がい児の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援および障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。
1 対象者
市内にお住いの身体障がい者・児、知的障がい者・児、精神障がい者・児、難病等を有する方
2 内 容
登録事業所において、障がい者等の見守り、社会に適応するための日常的な訓練等に活動の場を提供します。
3 費 用
原則として利用単価及び加算額の1割を負担していただきます。(このほか実費相当負担有り)
ただし、生活保護受給者及び市民税非課税の利用者は無料
4 窓 口
各区保健福祉センター福祉業務担当までお問い合わせください。
日中一時支援事業登録事業所一覧
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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要綱

日中一時支援事業所の登録手続き
大阪市日中一時支援事業のサービスを提供するためには、事前に大阪市へ日中一時支援事業所の登録を行っていただく必要があります。
登録に際しては、大阪市日中一時支援実施要綱等の基準を満たしているかなど、事業所の運営状況の確認を行う必要がありますので、日中一時支援事業所の登録手続きを検討されている場合は、下記の担当までお問い合わせください。

日中一時支援事業所向け参考資料
日中一時支援サービスの利用を希望している利用者と、契約を締結する際に必要となる、運営規定と重要事項説明書の参考様式です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962