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「大阪市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「大阪市無料低額宿泊所の届出に関する要綱」が制定されました

2023年6月20日

ページ番号:490769

大阪市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について

 無料低額宿泊所とは、社会福祉法(以下「法」という。)第2条第1項に定める第2種社会福祉事業のうち、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいいます。

 平成30年6月の法改正(令和2年4月1日施行)により、都道府県(指定都市及び中核市を含む。)は、社会福祉住居施設(居住の用に供するための施設を設置して第2種社会福祉事業を行う施設)の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされました(法第68条の5第1項)。

 大阪市においては、令和元年8月に厚生労働省令により無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準が示されたため、この基準を準用し、条例を制定したものです。

 この条例は、令和2年4月1日施行されました。

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大阪市無料低額宿泊所の届出に関する要綱について

 この要綱は、法第68条の2から4の規定に基づき、無料低額宿泊所を設置して第2種社会福祉事業を行う者の届出について必要な事項を定めたもので、無料低額宿泊所の開始、変更、休止、再開、廃止の際は、この要綱に定める届出が必要です。

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電話:06-6208-7924

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