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令和5年度 前年度の実績等に伴う基本報酬及び加算の届出について

2023年4月4日

ページ番号:529648

令和5年度 前年度実績等に伴う基本報酬及び加算の届出について

 一部の障がい福祉サービス等サービスについては、前年度の実績等に応じて当該年度の基本報酬及び加算の単位数等の算定区分等が決まります。

 通常、介護給付費等の算定に係る届出が必要な基本報酬及び加算については、加算を算定する前月の15日までに届出が必要ですが、前年度の実績等に応じて届出を行う令和5年度の基本報酬及び加算については令和5年4月30日(日曜日)【当日消印有効】まで提出期限を延長しますので、次により加算の届出を行っていただくようお知らせします。

目次

令和5年度前年度実績等に伴う基本報酬及び加算にかかるお問合せについて

前年度実績等に伴う届出にかかる質問について、電話、FAX又はメールでもご質問を受け付けています。FAX若しくは電話にて回答させていただきますので、FAX又はメールでお問い合わせの場合は、回答先の電話番号・FAX番号及びご担当者を漏れなくご記入ください。

年度末、年度当初については、お問い合わせが多く、回答までに時間を要する場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

いただいたお問い合わせに対し、折り返しのお電話で回答することがあります。あしからずご了承ください。

(お問い合わせ先)

障がい者施策部運営指導課

電話:06-6241-6520 FAX:06-6241-6608

メール:uneishidou2@city.osaka.lg.jp

FAX送信票

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1.前年度の実績等により基本報酬の届出が必要なサービス

 該当するサービスの指定を受けている事業所(全事業所)におかれては、必ず届出を行ってください。

 届出方法: 郵送による届出(送付以外の方法では受付できません。)

 届出期限:令和5年4月30日(日曜日)【当日消印有効】※期限までに届出がない場合は令和5年4月1日からの算定はできません。

※また、届出後においても、届出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場合は、過誤調整の対象となることを、念のため申し添えます。

※令和5年4月15日(土曜日)までの消印でご提出いただいた届出は、本年5月10日までに請求される内容に反映されますが、令和5年4月16日(日曜日)以降の消印の届出は、本年6月以降に過誤申立てにより再請求していただきますので、ご了承ください。

就労移行支援

  就労移行支援サービス費(Ⅰ)は、利用定員及び利用定員に対する就労定着者の割合(当該年度の 前年度又は前々年度において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。)に応じ、基本報酬を算定します。

 〇新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

令和5年度の報酬算定に係る実績の算出については、次のいずれか2カ年度間の実績で評価

(Ⅰ)令和3年度及び令和4年度(通常)

(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度(特例)

(Ⅱ)の特例として用いる年度を実績として使用する場合、通常報酬算定として用いる年度及び特例として用いる年度の生産指標などが確認できる書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類)を提出してください。

〇経過措置対象の事業所は届け出書類のうち、介給別紙の提出は不要です。(就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなされます。)

経過措置対象:新規指定を受けてから2年間の事業所(ただし、新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、算定することができる。)

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就労継続支援A型

 指定就労継続支援A型の基本報酬の算定に係る実績については、「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)になります。スコア方式については、「介給別紙(就労継続支援A型)など」をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

 ・スコア方式の項目については、次のいずれかの年度の実績で評価

【平均労働時間】

 (Ⅰ)令和4年度(通常)

 (Ⅱ)令和元年度 (特例)

 (Ⅲ)平成30年度 (特例)

【生産活動】

 ①令和3年度及び令和4年度(通常)

 ②平成30年度及び令和元年度(特例)

※それ以外の項目は、令和4年度実績で評価

(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び②の特例として用いる年度を実績として使用する場合、通常報酬算定として用いる年度及び特例として用いる年度の生産指標などが確認できる書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類)を提出してください。

〇経過措置対象の事業所は届け出書類のうち、介給別紙の提出は不要です。(新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、算定されます。)

経過措置対象:新規指定を受けてから初年度及び2年度目の事業所

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就労継続支援B型

指定就労継続支援B型の基本報酬の算定にあたり、下記「ア」を選択する場合は、前年度の実績による見直しが必要です。

ア 「平均工賃月額」に応じた基本報酬の評価(Ⅰ)(Ⅱ)

イ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」を持って一律に評価(Ⅲ)(Ⅳ)

※年度当初に、上記アかイのどちらかを選択できますが、年度途中での変更を行うことはできません。

≪基本報酬区分≫(上記アの場合)

(一)平均工賃月額が4万5千円以上

(二)平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満

(三)平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満

(四)平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満

(五)平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満

(六)平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満

(七)平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満

(八)平均工賃月額が1万円未満

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

 令和5年度の報酬算定に係る実績の算出について、平均工賃月額に応じた報酬体系の場合、次のいずれかの年度の実績で評価

(Ⅰ)令和4年度(通常)

(Ⅱ)令和元年度(特例)

(Ⅲ)平成30年度(特例)

(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)の特例として用いる年度を実績として使用する場合、通常報酬算定として用いる年度及び特例として用いる年度の生産指標などが確認できる書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類)を提出してください。

〇経過措置対象の事業所は届け出書類のうち、介給別紙の提出は不要です。(新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額にかかわらず、平均工賃が1万円未満である場合とみなして、算定されます。)

経過措置対象:新規指定を受けてから1年間の事業所(ただし、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、指定を受けた日から6月間における当該指定障害継続支援B型事業所等の平均工賃月額に応じ、算定することができる。)

 

≪基本報酬区分≫(上記イの場合)

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系における地域住民との協働やピアサポートの専門性の評価

* 利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組として、就労の機会の提供や生産活動の実施に当たり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価する加算を創設する。

≪地域協働加算≫ 30単位/日

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対して、地域住民その他の関係者と協働して支援(生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、その活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

* 地域生活や就労を続ける上での不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるため、ピアサポートによる支援を実施する事業所に対して新たに報酬上の評価をする。

≪ピアサポート実施加算≫ 100単位/月

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系において、各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算する。

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就労定着支援

指定就労定着支援は、「就労定着率」に応じた基本報酬の評価になります。

≪基本報酬の区分に係る実績の範囲≫

⑴   就労定着率が9割5分以上

⑵   就労定着率が9割以上9割5分未満

⑶   就労定着率が8割以上9割未満

⑷   就労定着率が7割以上8割未満

⑸   就労定着率が5割以上7割未満

⑹   就労定着率が3割以上5割未満

⑺   就労定着率が3割未満

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

・令和5年度の報酬算定に係る実績の算出については、次のいずれかの期間の実績で評価

(Ⅰ)令和2年度、令和3年度及び令和4年度(通常)

(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度(2年間)(特例)

(Ⅱ)の特例として用いる年度を実績として使用する場合、通常報酬算定として用いる年度及び特例として用いる年度の生産指標などが確認できる書類(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類)を提出してください。

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地域移行支援

イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)

ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ)

ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ)

※ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定する事業所の要件

(1)前年度に3人以上の地域移行の実績を有すること。

(2)次の要件のうちいずれかを満たすこと。

 ① 従業者のうち1人以上は社会福祉士又は精神保健福祉士であること。

 ② 従業者である相談支援専門員のうち1人以上は、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修の修了者であること。

(3)1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施設)と緊密な連携が確保されていること。

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児童発達支援(主として重症心身障がい児、児童発達支援センター以外)

2.前年度の実績等により見直しが必要な加算の届出

 各種加算等において年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算を算定している事業所は、年度当初に事業所において自己点検を行ってください。 加算区分等に変更がなければ、届出は不要です。

 届出方法: 郵送による届出(送付以外の方法では受付できません。)

 届出期限:令和5年4月30日(日曜日)【消印有効】 ※期限までに届出がない場合は令和5年4月1日からの算定はできません。

※また、届出後においても、届出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場合は、過誤調整の対象となることを、念のため申し添えます。

※令和5年4月15日(土曜日)までの消印でご提出いただいた届出は、本年5月10日までに請求される内容に反映されますが、令和5年4月16日(日曜日)以降の消印の届出は、本年6月以降に過誤申立てにより再請求していただきますので、ご了承ください。

 加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です

【前年度平均利用者数等が算定に関わる加算】

障がい福祉サービス

人員配置体制加算(療養介護、生活介護)

視覚・聴覚言語障害者支援加算(生活介護、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

就労移行支援体制加算(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

移行準備支援体制加算(就労移行支援)

重度者支援体制加算(就労継続支援A型、就労継続支援B型)

目標工賃達成指導員配置加算(就労継続支援B型)

就労定着実績体制加算(就労定着支援)

夜間支援等体制加算(共同生活援助)

障がい児支援

看護職員加配加算(児童発達支援、放課後等デイサービス)

看護職員配置加算(Ⅱ)(障がい児入所支援)

視覚・聴覚言語障害者支援加算(生活介護、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

前年度の実績等によらない加算の算定の受付

 前年度の実績等に伴い変更の届出が必要な加算等以外(前年度の実績によらない加算等)の算定の受付は、通常通り、各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降の消印の送付の届出については、翌々月の1日から算定が可能になります。

 4月15日までの消印で届出された加算については、5月1日から算定できます。

 4月1日サービス分からの加算の算定については、3月15日(消印有効)までに送付されている届出が対象です。

届出の手続き等はこちらをご確認ください。(別ページへリンクします。)

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出については、こちらをご確認ください。(別ページへリンクします。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
電話: 06-6241-6520(音声ガイダンスのあとに①番)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)