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令和7年度 前年度の実績等に伴う基本報酬及び加算の届出について

2025年4月10日

ページ番号:529648

令和7年度 前年度実績等に伴う基本報酬及び加算の届出について

 一部の障がい福祉サービス等については、前年度の実績等に応じて当該年度の基本報酬及び加算の単位数等の算定区分等が決まりますので、次により加算の届出を行っていただくようお知らせします。

【届出に必要な書類】

加算届連絡票(令和7年度前年度実績に伴う提出用)

変更届(様式第3号)

介護給付費算定に係る体制に関する届出書

介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表

介給別紙

誓約書

【届出方法】 郵送

【届出先】 〒541-0055 

大阪市中央区船場中央三丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)

 ※封筒の表書きに「前年度の実績の届出」と朱書きしてください。

 ※令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書、前年度実績が必要ではない加算の届出や、サビ管の変更届等、今回の届出とは別の届出書類を同封しないようにしてください。

【届出期限】

令和7年4月30()【当日消印有効】

※期限までに届出がない場合は令和7年4月1日からの算定はできません。

また、届出後においても、届出内容について不備、算定要件を満たしていない等が判明した場合は、過誤調整の対象となることを、念のため申し添えます。

 ※令和7年4月15()までの消印でご提出いただいた届出は、同年5月10日(土)までに請求される内容に反映されますが、同年4月16()以降の消印の届出は、同年6月以降に過誤申立てにより再請求していただくこととなりますので、ご了承ください。

1.前年度の実績等により基本報酬の届出が必要なサービス

 該当するサービスの指定を受けている事業所(全事業所)におかれては、必ず届出を行ってください。

【届出が必要なサービス】

障がい福祉サービス

就労移行支援(ページ内リンクします。)

就労継続支援A型(ページ内リンクします。)

就労継続支援B型(ページ内リンクします。)

就労定着支援(ページ内リンクします。)

地域移行支援(ページ内リンクします。)

障がい児支援

児童発達支援(主として重症心身障がい児、児童発達支援センター以外)(ページ内リンクします。)

各サービスの届出にあたっては、下記の点にご注意ください。

就労移行支援

  就労移行支援サービス費(Ⅰ)は、利用定員及び利用定員に対する就労定着者の割合(当該年度の 前年度又は前々年度において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して得た割合をいう。)に応じ、基本報酬を算定します。

〇経過措置対象の事業所は届出は不要です。(就労定着者の割合が100分の30以上100分の40未満である場合とみなされます。)

経過措置対象:新規指定を受けてから2年間の事業所(ただし、新規に指定を受けた日から1年以上2年未満の間は、「前年度又は前々年度」及び「前年度及び当該前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えて計算した就労定着者の割合に応じ、算定することができる。)


就労継続支援A型

 指定就労継続支援A型の基本報酬の算定に係る実績については、「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」、「経営改善計画」及び「利用者の知識・能力の向上」の7つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(スコア方式)になります。スコア方式については、「介給別紙(就労継続支援A型)など」をご参照ください。

〇経過措置対象の事業所は届出は不要です。(新規に指定を受けた日から1年間は、当該指定就労継続支援A型事業所等の評価点が80点以上105点未満である場合とみなして、算定されます。)

経過措置対象:令和6年5月1日~令和7年3月1日までに指定を受けた事業所


就労継続支援B型

指定就労継続支援B型の基本報酬の算定にあたり、下記「ア」を選択する場合は、前年度の実績による見直しが必要です。

ア 「平均工賃月額」に応じた基本報酬の評価(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

イ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」を持って一律に評価(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)

※年度当初に、上記アかイのどちらかを選択できますが、年度途中での変更を行うことはできません。

〇経過措置対象の事業所は届出は不要です。

経過措置対象事業所:年度途中に指定された事業所であって、初年度及び2年度目の1年間、平均工賃月額を1万円未満であるとみなし、基本報酬を算定しているもの。ただし、支援の提供を開始してからの6月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができるため、これを行った事業所は令和6年10月から令和7年3月の実績に応じて今回の申請が必要です。

<申請が不要な例>

令和6年5月1日以降に指定を受けた事業所であって、支援の提供を開始してから6月経過した月に基本報酬の届出を行わず、平均工賃月額を1万円未満であるとみなし、基本報酬を算定している事業所

令和6年11月1日以降に指定を受けた事業所


≪基本報酬区分≫(上記アの場合)

(一)平均工賃月額が4万5千円以上

(二)平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満

(三)平均工賃月額が3万円以上3万5千円未満

(四)平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満

(五)平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満

(六)平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満

(七)平均工賃月額が1万円以上1万5千円未満

(八)平均工賃月額が1万円未満

≪基本報酬区分≫(上記イの場合)

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系における地域住民との協働やピアサポートの専門性の評価

* 利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組として、就労の機会の提供や生産活動の実施に当たり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価する。



就労定着支援

指定就労定着支援は、「就労定着率」に応じた基本報酬の評価になります。

≪基本報酬の区分に係る実績の範囲≫

⑴   就労定着率が9割5分以上

⑵   就労定着率が9割以上9割5分未満

⑶   就労定着率が8割以上9割未満

⑷   就労定着率が7割以上8割未満

⑸   就労定着率が5割以上7割未満

⑹   就労定着率が3割以上5割未満

⑺   就労定着率が3割未満



地域移行支援

イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)

ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ)

ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ)

※ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定する事業所の要件

(1)前年度に3人以上の地域移行の実績を有すること。

(2)次の要件のうちいずれかを満たすこと。

 ① 従業者のうち1人以上は社会福祉士又は精神保健福祉士であること。

 ② 従業者である相談支援専門員のうち1人以上は、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修の修了者であること。

(3)1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施設)と緊密な連携が確保されていること。


児童発達支援(主として重症心身障がい児、児童発達支援センター以外)

未就学児等の支援区分の届出が必要です。

2.前年度の実績等により見直しが必要な加算の届出

 各種加算等において年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算を算定している事業所は、年度当初に事業所において自己点検を行ってください。加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です

前年度平均利用者数等が算定に関わる加算

【障がい福祉サービス】

人員配置体制加算(療養介護、生活介護、共同生活援助)

・視覚・聴覚言語障害者支援加算(生活介護、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

・就労移行支援体制加算(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

高次脳機能障害者支援体制加算(生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助)

移行準備支援体制加算(就労移行支援)

重度者支援体制加算(就労継続支援A型、就労継続支援B型)

目標工賃達成指導員配置加算(就労継続支援B型)

目標工賃達成加算(就労継続支援B型)

就労定着実績体制加算(就労定着支援)

夜間支援等体制加算(共同生活援助)

通勤者生活支援加算(共同生活援助)

【障がい児支援】

看護職員加配加算(児童発達支援、放課後等デイサービス)

・看護職員配置加算(Ⅱ)(障がい児入所支援)

※就労移行支援体制加算については、同一の利用者が就労継続支援事業所等の利用と一般企業との離転職を繰り返している場合、過去3年間において同一の利用者について複数回算定することは想定していません。

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.7(令和7年1月24日)別ウィンドウで開く


3.前年度の実績等によらない加算の算定の受付

 前年度の実績等に伴い変更の届出が必要な加算等以外(前年度の実績によらない加算等)の算定の受付は、通常通り、各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降の消印の送付の届出については、翌々月の1日から算定が可能になります。

 4月15日までの消印で届出された加算については、5月1日から算定できます。

 4月1日サービス分からの加算の算定については、3月15日(消印有効)までに送付されている届出が対象です。

届出の手続き等はこちらをご確認ください。(別ページへリンクします。)

令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出については、こちらをご確認ください。(別ページへリンクします。)

4.お問合せについて

 前年度実績等に伴う届出にかかる質問について、電話、FAX又はメールでもご質問を受け付けています。FAX又はメールでお問い合わせの場合は下記の「前年度実績に伴う基本報酬及び加算にかかる問い合わせ様式」をご利用ください。

年度末、年度当初については、お問い合わせが多く、回答までに時間を要する場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

いただいたお問い合わせに対し、折り返しのお電話で回答することがあります。あしからずご了承ください。

(お問い合わせ先)

障がい者施策部運営指導課

電話:06-6241-6520 FAX:06-6241-6608

メール:uneishidou2@city.osaka.lg.jp 

※メール件名には「前年度実績等に伴う届出にかかる質問(事業所番号)事業所名」と記載してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
電話: 06-6241-6520(音声ガイダンスのあとに①番)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)