緊急援護資金
2024年3月18日
ページ番号:530716
生活福祉資金等他の公的給付又は公的貸付の支給決定を受けた方が、その支払日までに緊急に資金を必要とする場合に、その世帯の援護を目的として貸付を行う資金のことです。
貸付対象
1. 次のすべてに該当する方に対して資金を貸付けします。
- 大阪市の同一区の区内に3か月以上住所を有している方(住民票で3か月以上の居住が確認できること)
- 生活福祉資金、年金、母子父子寡婦福祉資金、生活保護、傷病手当金の支給決定を受け、現に当該給付又は貸付を受けていない方
- 生活保護法に基づく被保護者となっていない方(ただし、生活福祉資金の教育支援資金就学支度費(短大・大学)を申請中の方は除きます。)
- 償還の見込みのある方
2. 前項の規定にかかわらず、次の場合には貸付を受けることはできません。
- 本資金の貸付を受け、償還の終わっていない場合
- 他の貸付資金を滞納している場合
- 生活保護法による被保護者となっている場合
- 申請内容に虚偽がある場合
貸付内容
- 貸付金額は1世帯あたり10万円以内(単身世帯は5万円以内)の必要と認める金額です。
- 貸付は無利子ですが、償還期限経過後は年5分の利子を徴収します。
- 保証人は不要ですが、場合により必要となることがあります。
- 償還期限は、生活福祉資金等他の公的給付又は公的貸付の支払日の翌日です。
問い合わせ先
お住まいの区の保健福祉センター内の区民生委員児童委員協議会事務局へお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-7970
ファックス:06-6202-0990