手話言語条例に関する取組
2024年10月11日
ページ番号:543427
大阪市こころを結ぶ手話言語条例
手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語で、ろう者の方々にとって大切なアイデンティティーであり、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っています。
我が国も批准している「障害者の権利に関する条約」では、言語は「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」と定義され、手話は言語として国際的に認知されています。
また、「障害者基本法」は手話を言語として位置づけるとともに、すべての障がい者が、可能な限り、意思疎通のための手段について選択の機会が確保され、情報の取得又は利用のための手段について選択の機会の拡大が図られることを通じて、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することとしています。そして、令和4年5月には、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関して、国及び自治体等の責務や国及び自治体が行う基本的施策を定め、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されました。
手話を必要とするすべての人が、日常生活及び社会生活において、手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会を実現するためには、市民一人ひとりが、手話がかけがえのない言語であることについて理解を深めるとともに、手話を普及し手話を使用できる環境を整備していくことが重要です。
手話が言語であるという認識に基づき施策を推進し、手話を必要とするすべての人の社会参加の促進と安心して暮らせる地域社会を実現するため、平成28年1月15日に本条例が議員提案され、同日に可決、同月18日に公布・施行されました。
大阪市こころを結ぶ手話言語条例
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大阪市における手話に関する施策の推進
聴覚障がいのある市民が安心して、手話を使ってコミュニケーションできる社会を実現するためには、手話は言語であるという認識に立って、市民一人ひとりが手話についての理解を深めることが大切であり、行政としても、社会生活や日常生活の様々な場面で、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境づくりに向けて取り組んでいかなければなりません。
大阪市では、これまで地域で大切にされてきた手話をさらに普及し、「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」で定める基本理念を実現するために、「大阪市手話に関する施策の推進方針」を策定しました。
この方針に基づき、大阪市の全ての所属において、手話に関する施策を着実に進め、それが本市の施策全体に広がるよう、連携して取り組み、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することをめざしています。また、定期的に条例に基づく施策の施行状況の検討を行い、その検討結果に基づいてこの方針の改訂を行っています。
大阪市手話に関する施策の推進方針(第3版)
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これまでの推進方針
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手話に関する施策の現状
手話に関する施策の現状(令和5年度までの実績)
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推進方針にかかる各所属での主な取組
大阪市手話に関する施策の推進方針にかかる各所属での取組(令和5年度までの取組)
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意思疎通支援
大阪市における手話奉仕員養成講座や要約筆記者養成講座等の各種講座や遠隔手話通訳の取組などの意思疎通支援に関する情報は、「意思疎通支援」のページをご確認ください。
聴覚に障がいのある子ども等に対する取組
大阪府において、聴覚に障がいのある子ども等に対する取組を実施しています。詳しくは、大阪府ホームページにてご確認ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962